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土地の仲介手数料の経理処理

土地を購入したのですが、土地代金の他に仲介手数料・登記費用・固定資産税の負担金があります。 この費用も土地勘定で計上しないといけないですか?なるべく費用計上したいのですが。

noname#9166
noname#9166

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  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  土地の取得価額については減価償却資産のように明確な規定はありませんが、「法人税基本通達7-3-16の2」により「減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、令第54条《減価償却資産の取得価額》及び第55条《資本的支出があった場合の減価償却資産の取得価額の特例》の規定並びにこれらに関する取扱いの例による」となっています。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_03_01.htm その「法人税法施行令第五十四条」では、「購入した減価償却資産は、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)と当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額」となっていますので「仲介手数料」は、これにより土地の取得価額に含めることとなります。 「登記費用」は「法人税基本通達7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)」の中で、「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」が明示されていますので、取得価額に含めるか損金とするかは納税者の任意となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_03_01.htm 「固定資産税」ですが、売主が支払った固定資産税のうちの未経過分を貴氏(貴社)が負担したという場合であれば、貴氏(貴社)側では固定資産税を支払ったという認識だとは思いますが、本来この固定資産税の納税義務者は売主であり、貴氏(貴社)が直接自治体に納付したわけではなく、土地の取得のために要した費用であり土地の購入価額を構成する一部として、取得価額に含めることになります。 http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/78e67dacfd8ae840492564a40024459b/4376b7b88efdcdb049256dac000028a1?OpenDocument  

その他の回答 (2)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

■仲介手数料 購入のために直接要した費用であり、取得価額に含めます。 ■登記費用 登録免許税や不動産取得税等は原則として取得価額に含めますが、事後的性格の支出であることから、損金とする処理も認められています。 ■固定資産税の負担金 固定資産税の納税義務者は1月1日現在での所有者であるので租税公課ではなく、売買日以降の負担をしただけなので取得価額に含めます。 http://www.sapporo-cci.or.jp/zei-qanda/keiri/faq108.html http://e-act.biz/01ch/nn200208122.htm http://www.eiko.gr.jp/7zeimu/zeimu25.htm http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_67.html

  • robinmaru
  • ベストアンサー率26% (9/34)
回答No.1

費用勘定でいいですよ。 仲介手数料・・・支払手数料 登記費用・・・租税公課(登記印紙)と支払手数料(司法書士) 固定資産税・・・租税公課 科目は会社によって若干違う場合がありますが 上記のように処理しました。 ちなみに、今年税務調査に来られましたが、OKでしたよ。

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