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永住権

外国人を夫に持つ友人からの相談、結婚3年目、現在2歳の子供あり。 昨年、夫が浮気、相手は留学ビザで滞在していた(夫と同国)女性。その女性と夫は昨年から一緒に住んだり(日本で)、女性が帰国後はなにかと連絡を取り合い、すぐにでも一緒に現地にて住める状況を作っている。 それを指摘し「離婚をしましょう」と言ったところ「俺には日本でも自国でも定職がない。自国では収入が低いから日本で定職を見つけて毎月の養育費を払ってやりたい。その為には親権を俺に渡してくれれば定住権(永住権?)をすぐにでも取ることができる」と言うそうです。 友人にも夫に愛情はなく、養育費については「あればそれに越したことはないが親権を取られるなら要らない。定住(永住)権を取得したら自国の女性とこちらに住むというのも腹立たしい」と言っています。 (毎月の生活費はきちんともらっているようです) どうやれば親権を渡さず、定住(永住)権も与えずに済むのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

婚姻3年、実子ありとのことですが、在留資格が日配で、かつ3年のもの、また日本で日配での在留実績が3年間あるのでしたら、永住の申請は可能です。定職が無い(しかし生活費が捻出できる)ので許可されるかどうかは微妙です。審査期間は半年から1年程度。 親権を得れば、恐らく定住者への在留資格変更は可能な状況と見ます。審査期間は3ヶ月未満。 よって申請前に離婚が成立し、親権を渡さなければ、永住者も定住者も不許可になります。申請中に離婚が成立した場合は、申請で戸籍謄本その他を提出済みであることから微妙なところがあります。 配偶者の不貞行為がありますので、時間や手間はかかるものの離婚は成立するでしょう。 離婚に伴い子の養育費(母親の生活費は含まない)に関する取り決めはなされるでしょうが、ご質問の状況で養育費が継続的に支払われるかどうか、恐らくそう遠くない時期に払わなくなるように思います。

niko-ko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 正確には現在約2年半の在留実績ということでした。 友人は「何とか半年まで我慢して永住権が取れれば、これでスッキリするのに」と言っていますが、当然のことながら審査にも日数が掛かるんですね。 親権があっても定職がない場合はどうなのでしょう? 友人の夫は実際は定職がないのですが知り合いに頼み、源泉徴収等を作成してもらい、税金を支払うようにしているようですが・・・

その他の回答 (5)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.6

>友人は「もう、いつまでも(半年も)待つの嫌だからどうにか日本にいられないようにできないのかしら?」等とも言い出しております。 離婚成立に伴う日配更新不可はともかく、あまり恣意的なことはしない方が良いと思います。離婚しようとも、お子様にとっては父親ですから。 逆の例(夫である日本人の浮気+入管と最高裁による外国人配偶者の実質的な日本からの追い出し)もあります。 http://yshimada.com/shien/CI2.htm

niko-ko
質問者

お礼

wellow様、ありがとうございます。 腹立たしさで出た言葉だと思います。 どちらにもいいような結果になれば一番いいんでしょうが・・・ 子供が巻き込まれるのが可哀想だとわたしも思います。

niko-ko
質問者

補足

皆様、ご回答いただき、ありがとうございました。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

>親権があっても定職がない場合はどうなのでしょう? 実子の養育による「定住者」への変更の場合、職や収入の有無は勘案されますが、絶対条件ではありません。「日配」からの「永住者」への変更申請も同じです。

niko-ko
質問者

補足

wellow様、ありがとうございます。 “在留資格日配・3年もの・日配での在留実績が3年間”(実際には今の時点で2年半のようですが)であれば許可される可能性があるということですね。わかりました。 友人は「もう、いつまでも(半年も)待つの嫌だからどうにか日本にいられないようにできないのかしら?」等とも言い出しております。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>やはり生活能力が関係すると思われますが 全くといってよいほど関係しません。 理由は簡単です。養育義務は父、母双方にあり、これは離婚しても変わりません。 つまり監護しない父はそれなりの養育費を出さなければならない法的義務を負っています。 経済的にはそれで担保されるわけですから、どちらが監護しても経済的には同じになるのです。 もちろん現実にはそうはいってもなかなか養育費を支払わないケースや養育費の金額が少なすぎるケースは多いのですけど、それはまた別の話です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、親権については、双方の協議で決まらないのであれば、家庭裁判所が決めます。 一般に子供が小さい場合には普段から育児をしている母親になることが多いです。これは子供にとってなるべく育児される環境が変わらないようにするという配慮のためです。 つまり子供にとって望ましい形にするという判断でなされます。 定住者の資格(永住権)はそもそも入国管理で決める話であり、その判断に対して口を挟めるものではありません。ただ、そもそも日本で定住者の資格を得るのはもともと簡単ではありませんが。

niko-ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、判断は入管が決定するものだから最終的にはどちらがいいかは入管の返事次第ですよね。

niko-ko
質問者

補足

ありがとうございます。 いろいろ調べてみると10歳位までは大体母親が親権を取ることが多いようですね。 「多いようです」ということは「少ない例もある」ということでやはり生活能力が関係すると思われますが、母親がアルバイト・パート等、低収入では心配が残る部分だと言っています。 その辺りはどうなのでしょうか?

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

ビザと在留許可(在留資格)の区別がついていないというのはともかくとして。 在留資格の種類に「定住者」というものがあります。 「日本人の配偶者等」という資格で在留していた人が離婚した場合、(親権の有無とは関係なく)子を養育している場合は、子の福祉のため「定住者」の資格が得られる、という取り扱いになっています。

niko-ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親権は関係ないんですか? 「子を養育している」と見せかけていれば資格が得られるということでもあるんでしょうか?

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