• ベストアンサー

裁判費用について

よろしくお願いします。 A氏に対して強制執行を行い債権額100万円のうち2万円を回収。 強制執行費用に約3万円かかりました。裁判所で相殺できますよというアドバイスをいただきましたが、その後A氏から98万円の支払がありました。 100万円だと主張(執行費用と相殺できると)すると何の法律で?と主張してきました。 執行費用と相殺するということが民事執行法00条になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「相殺できる。」と云う条文はないです。 ないですが、民事執行法42条では、金銭目的に限り、その強制執行に要した執行費用は債務名義を要しないで取立できる。 とあります。 ここで注意しなければならないことは、その「執行費用」の範囲です。 今回は「強制執行費用に約3万円かかりました。」と云うことですが、その3万円の内訳によっては、債務名義が必要なものと、そうでないものもあると思います。その詳細は民事訴訟費用等に関する法律で範囲や額が決まっています。(例えば、資格証明書の手数料、執行官の手数料、等々で現実には少額です。) 従って、今回は100万円のうち、強制執行で2万円、任意に98万円ならば、2万円の取立で要した費用のうち、債務名義を要するものと要しないものとに分け、要しないものは、新たに裁判しないと取立できません。

hinano123
質問者

お礼

tk-kubota様 いつも、早急なグットアドバイスを有難うございます。 すごく参考になりました。

関連するQ&A

  • 裁判費用の請求と強制執行

    民事裁判で勝訴し、裁判費用を相手に請求した場合、もし相手が払ってくれなかった場合は強制執行になると聞きましたが、強制執行とは具体的にどのようなものでしょうか? 裁判所が請求人に代わって取り立ててくれるのでしょうか? ちなみに、相手の預金口座番号は分かっています。

  • 少額訴訟での、回収費用の請求

    債権回収についてお教え下さい。 商売をしているので、今まで何度か債権回収でトラブルが起こり、最終的に少額訴訟等で判決をもらった事が何回かあります。 債務名義が確定しては、相手の財産がわからずに、かといって空振りになるであろう動産執行も面倒臭く、強制執行に入らないまま放置している債権がいくつかあります。 まず、強制執行には期限があるのでしょうか。 そして、今回新たに少額訴訟を起こします。 いい加減で、代金払って下さいと何度も電話したり、何度も配達証明をつけて郵便を送ったり、自宅まで伺ったりといった人件費等々、裁判で勝っても代金、微々たる遅延損害金、訴訟費用ぐらいしか取れないと毎回大損している気がしてなりません。 その挙句に、相手が欠席裁判で、強制執行だなんだと費用をかけても、相手は元々支払わなければいけない通常の債権と遅延損害金以外に、少額訴訟の訴訟費用ぐらいしか追加で支払わなくて良いというのが納得いきません。 代金以外に、人件費なり、回収費用なり何かしら追加で訴状に載せてしまう事は可能でしょうか。 取れなくても良いのです。 欠席裁判は大幅に相手の主張が通ってしまいますので、追加で何かしら請求されていたら、裁判に出てこざるを得ないと思うのです。 私としては、結局代金、遅延損害金、訴訟費用が取れればよいのですが、散々放置した挙句裁判欠席してちょっとの追加費用しか支払わない人たちが悔しくて仕方ありません。 弁護士費用とかは無理とは聞きましたが、何か妥当な名目での追加請求は可能でしょうか。 ご助言いただけますと幸いです。

  • 強制執行(不動産明渡・債権差押)について

    強制執行について3点質問があります。少々長くなりますが、ご回答おまちしております。 (1) 不動産明渡の強制執行をする場合、不動産内部にある動産を除去することが必要になりますが、これは不動産明渡の強制執行を申し立てれば、それに含まれると考えてよろしいでしょうか。(一応、民事執行法168条5項、6項、規則154条の2に規定があるのですが・・) 動産執行の申立は不要だということでよろしいでしょうか? (2) 不動産明渡の強制執行をする場合、かなりの費用を予納する必要があります。ものの本には、最終的には債務者から取り立てられると書いてありますし、執行法42条1項にも、債務者の負担とすると書いてあります。具体的に、どうやって回収するのでしょうか? 不法行為で訴求していくことも不可能でないように思いますが、強制執行にかかったということで、損害・因果関係など明らかですから、もっと簡便な方法があるのでしょうか?そして、いずれにせよ、明渡させた場合、相手の住所地は変わりますから、次の転居先をみつけて(住民表を調べればわかることですが・・)送達しないといけないというのは煩雑な気がします。なお、債務者が、強制執行費用をまかなう額の債権を第三債務者に対して有していることは調査でわかっているので、空振りについては検討不要です。 (3) 第三債務者に対する金銭債権について仮差押命令を得ている場合、本執行への移行はどのように行うのでしょうか?債務者と第三債務者の普通裁判籍が異なる場合、債務者の裁判籍が執行裁判所となると考えてよろしいでしょうか?執行法144条2項の意味がわかりません。 以上、長くなりましたが宜しくお願いいたします。

  • 予納金(14条)と執行費用(42条)の違い

    予納金は14条に「民事執行の手続きに必要な費用」とあり 執行費用は42条に「強制執行の費用」とあります。 どうちがうのか調べてもわかりませんでした。よろしくお願いします。

  • 裁判にかかる費用はどれ位?

    大きな会社を相手に裁判を起こそうかと思っています。 問題は費用です。最終的に勝てば、裁判費用は弁護士費用を除いて 相手負担となりますが、負けた場合は、相手の弁護士費用を除いて 当方が負担しなければなりません。 そこで、お尋ねしたいのですが、仮に、最高裁まで争った場合、 民事事件で幾らくらいの裁判費用がかかるのでしょうか? 訴額によるのかも知れませんが、不法行為(民法709条)で、50万円程度 の請求を考えています。大まかでいいので、ご教示頂ければと思います。

  • 民事裁判の最終的な費用について教えてください

    皆様こんばんは。いつもお世話様です。 民事裁判の最終的な費用について教えてください。 (1)「訴訟費用確定処分申立書」って何なんですか?判決にどちらがどのように費用を負担するか書いてあると言う話ですが、判決出たあとで原告がこういう書類を作って裁判所に持っていく必要があるということですか? (2)「書類の作成及び提出費用 基本額 1,500円 該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が5を超えるときは、その超える通数15までごとに、1,000円」 とネットに書いてありましたが、原告のわたしはまだこの費用(「書類の作成及び提出費用」…こんなものがあるなんて初耳です)を払ってません。ということは敗訴したら払う必要があるのでしょうか? 原告・被告でちょうど5通(訴状含む)の書面を提出してますが、結局いくらくらいになるんでしょうか? どなたでも構いませんがどうぞよろしくお願いします。 当方、法律無知です・・・。

  • 裁判費用

    裁判等に詳しい方、教えてください。 仮にあるトラブルで民事裁判で訴えられたとします。 相手の要求額が60万円 お互い弁護士費用等で100万円かかってるとします。 判決で仮に相手の言い分が全て通った場合、もちろん60万円を私が支払わなければなりませんよね? 相手の弁護士費用等(100万円)まで支払う義務があると聞いたのですが、本当でしょうか? 本当だとすると最悪の場合、私は自分の弁護士費用+相手の弁護士費用+判決の60万円=260万円 支払わなければならないのでしょうか? 全くの素人で何にもわかりません。 どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 差押費用

    貸付金(5千万円)の回収で債務者の資産を差し押さえしたいのですが、手続き費用はどのぐらいになるのか教えてください。 1. 弁護士費用  債権額の何%と計算するのでしょうか 2. 裁判費用   3. 差押手続き費用

  • アニータさんの裁判、お金がかかりすぎでは?

    新聞に、アニータさんの裁判のことが出ていました。 それによると回収できた金額は、競売にかけられた家と時計を売ったぶんで合計7870万円だそうです。 しかし裁判費用がそれ以上かかり、130万円の赤字だそうです。 裁判はどうしてそんなにお金がかかるのでしょうか? これでは民事訴訟を起こしてもペイするのは難しそうです。 弁護士だけがもうかっているんでしょうか。 テレビの法律番組を見ていると、弁護士の方はめいめい法律を解釈し、勝手なことを主張しているように思えます。 あのように依頼人を焚きつけて、裁判にもってゆくのが商売のコツなのかと思います。 弁護士にとって、裁判の勝ち負けは二の次なのでしょうか。 負けても控訴できますから。

  • 強制執行(債権回収)について

    個人的な貸金を回収すべく、民事訴訟を提訴し債務名義を得たとします。 その後、債権回収のために執行文を取付して債務者に送達し、送達証明書を取り付けるまでは理解出来ました。 その後の強制執行について、教えて下さい。 (1)動産の差押えを行った場合、その評価額が支払命令額より少なかった場合の対処方法及び差押えに必要な費用 (2)債務者の給与を差し押さえる方法 (3)上記(1)と(2)を同時若しくは別々に執行可能かどうか (4)強制執行が時効若しくは無効(消滅)となる場合(自己破産=免責を除く) つまり、取立方法について知りたいのです。 出来ることなら弁護士の先生に委任せずに自分で行いたいのです。 (債権は約80万円なので、出費を最低限に抑えたいため) 時間が係るのは覚悟しています。 ただ、泣き寝入りだけはイヤなのです。 宜しくお願いします。