• 締切済み

夫の扶養 130万の壁について

こんにちは。 派遣の単発仕事をかけもっている主婦です。 夫の会社の健康保険に扶養家族として入らせてもらっています。 今年から、所得税がかからない103万以下、ではなく、夫の会社の健康保険に加入できる130万までで収入を管理したいと思っているのですが、教えて下さい。 単発の仕事なので、月によって仕事のない時は3万円位の収入の時もあるので、仕事があり働ける月は15万位働いて、年間トータル額を130万までに調整したいと考えていたところ、 健康保険は来年度の収入を見込みで計算をするので、一度でも10万8千円を超える月があると健康保険の扶養家族から外される可能性があるということを聞きました。 会社に確認をしてもらったのですが、担当者によって、一度でも10万8千円を超えたら外す可能性があると答える方と、年間のトータルでだいたい考えるという方がいてイマイチはっきりしないということでした。 一般的にどういうケースが多いのでしょうか。もしご存知の方がいたら教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

noname#59852
noname#59852

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

直近3ヶ月の給与実績額の月平均が108,334円以上になったら、夫の健康保険の被扶養者としての資格を失う健康保険組合が多いようです。 健康保険の壁である「130万円」は、通勤手当を含むところの、今後一年間の給与収入見込額です。ここで収入とは、給与(賞与含む)、年金、配当、利子、事業所得、不動産所得など恒常的に受ける所得をいいます。ここには勤務先から受給する通勤手当やハローワークからの失業保険などの非課税所得を含みます。 また、この「収入」とは、過去の年収ではなく「将来の年収」であり、「今後1ヵ年の収入見込額」の事です。 被扶養者の収入が給与である場合、多くの健康保険組合が採用する「今後1ヵ年の収入見込額」の算定方法は次の通りです。 直近3ヶ月の給与実績額の月平均×12=今後1ヵ年の収入見込額=将来の年収 (直近3ヶ月とは、最も近い過去の連続する3ヶ月、つまり前月と前々月と前々々月のことです。) (※組合によっては別の算定方法を採用するところもあります。) 将来の年収>130万円 となった時点で、つまり、 直近3ヶ月の給与実績額の月平均>108,333円 となった月(当月)から夫の健康保険の被扶養者から外れなければなりません。 ですから仮に108,333円より多い月があっても、例えば、 2月110,000円、3月110,000円、4月100,000円ならば、月平均は108,333円以下ですから、この場合はOKです。被扶養者から外れなくてもいいです。5月と6月、それぞれ11万円稼いでも大丈夫です。連続する3ヶ月の月平均が108,333円以下ならOKなのです。 被扶養者から外れるタイミング: ですから、もし直近3ヶ月の給与実績額の月平均が108,334円以上になったら、夫の健康保険の被扶養者から外れる手続をしなくてはなりません(夫の会社に申し出る)。 派遣先と打ち合せて連続する3ヶ月の月平均が108,333円を超えないように勤務時間を調整しましょう。

noname#59852
質問者

お礼

丁寧かつ的確なご回答を頂き、本当に有難うございました。わかりやすく、事例を挙げて頂き、大変参考になりました。所得税がかからない103万、と健康保険などに関わる130万の仕組みもよくわからずに不安だったため、今回ご相談させて頂き、本当に勉強になりました。直近3ヶ月、という計算方法を取ることも知ることができました。 最後に、今回最終的に健康保険組合に直接連絡を取ってみたのですが、皆さんに教えていただいたいろいろなことを知らなければ、健保に何をどのように確認したらいいのかが明確にならなかったです。皆さんのお蔭でいくつか例を挙げ、自分の知りたいことを的確に知ることができました。本当にありがとうございました。御礼が遅くなりましたこと、心よりお詫び申し上げます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

保険証が、政府管掌保険なら・・保険証の発行が、○○社会保険事務局(事務所)になっていたら、#1さんの回答 保険証が、組合健保なら・・保険証の発行が、○○健康保険組合なら直接、健保組合に問合せて下さい 健保組合の場合は、その組合により規定が違う場合がありますから、直接確認しないと、何ともいえません

noname#59852
質問者

お礼

ご回答頂き、有難うございました。健康保険組合によって確かにいろいろと規定が違い、やはり直接確認せずに基本的な認識だけでは最終的にはダメなようでした。皆様にアドバイス頂き、最終的に健保組合に確認させて頂きました。本当に有難うございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

会社に確認しないで健康保険組合に直接 聞いちゃった方が確実ですよ。 sunaokuwaさんが電話してもなんの問題も ありませんし。 きっとその方がすっきりするでしょう。 健康保険証みれば健康保険組合の住所、 名前が載っていますから電話番号はネッ トで調べれば検索できますよ。

noname#59852
質問者

お礼

ご回答頂き、有難うございました。御礼が遅くなり本当にすみませんでした。保険証に電話番号が書いてあり、連絡することができました。アドバイス頂き、本当に有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

3ヶ月平均ということは、たとえば今月の給与をもらったときに、 平均=(今月の給与+先月の給与+先々月の給与)/3 して、この平均が108334円以上ならば、扶養を外れる手続きをする。 逆に108333円以下ならば、扶養に入る手続きをする という意味です。

noname#59852
質問者

お礼

再度の質問に対するご回答を頂き本当に有難うございました。ご回答はすぐに確認させて頂いていただいていたのですが、御礼が遅くなってしまいました。本当にすみませんでした。例えば3ヶ月連続して毎月15万位たくさん働いても、次の3ヶ月ほとんど働かない、のような形になったとしても年間で相殺できるのかな、と思っていたので、教えて頂き本当によかったです。勉強になりました。有難うございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

1年間の収入で130万円です。 ただ、1月から12月、4月から3月、というようにキチンとした決まりがあるわけではありませんので、境界線上は微妙です。 130万円になる見通しがあるとき・・健康保険組合に確認して下さい。 130/12で評価するところもあれば、3月の平均で評価、年間平均で評価等々様々です。

noname#59852
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり、本当にすみませんでした。何月~何月までの1年間で計算されるのかな、ということも疑問でしたので、教えて頂き知っておいた方がいいことをまたひとつ確認することができました。本当に有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

その辺の細かな基準は健康保険毎に異なります。 政府管掌健康保険の場合には3ヶ月平均で超えたら外れて下回ったら扶養に入るようにします。

noname#59852
質問者

お礼

さっそくにご回答頂き、ありがとうございます! 3ヶ月平均というのは、一年間を3ヶ月毎に区切ってそれぞれ平均を出してみる、ということでしょうか?それとも年間のうち3回でも越える月があったら外れるということでしょうか?理解が悪くすみません。 もし再度教えて頂けるようでしたらどうぞ宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 結婚して夫の扶養家族に入ります。

    今年11月に結婚しました。それまでは父の扶養家族に入っており、仕事はパートで収入130万円以内(今年は129万円)です。今、夫の会社より健康保険被扶養者異動届けをもらい記入をしているのですが、わからない箇所があります。年間収入はいつの分を記入しますか?又、扶養される日というのはいつの日を書けばよろしいですか?そして収入を証明する書類の提出とありますが、どんなものでしょうか?長々とすみません。よろしくお願いします<m(__)m>

  • 夫の扶養に入りたくない

    専業主婦です。 最近、副業としてチャットレディと企業モニターを始めましたが、 半月で13万円近くの収入を得ました。 これからも続けて多く稼ぎたいと思っていますが、 企業モニターはともかく、チャットレディは夫や夫の会社にばれたくありません。 今現在、夫の扶養には入っていません。 (失業保険の受給があったため、入れませんでした。) 国民年金加入の手続きは済んでいますが、 失業保険受給中に健康保険の手続きを怠ってしまったため、 健康保険の手続きはしていません。 今ちょうど、失業保険の受給期間が過ぎて半月ほど経ったので、 <質問1> 夫の扶養家族になるかどうか手続きを迫られて、悩んでいます。 私は、できれば自分で税金・保険料を支払っても多くの収入を得るために頑張りたいのですが、夫の会社から見て、不審に思われないでしょうか? 夫には、アフェリエイトなどの収入がある、と言おうと思っていますが・・。 <質問2> また、自分で確定申告をするつもりですが、扶養に入らなければ、夫や夫の会社にはばれずに税金・保険料を納めることができるのでしょうか? ちなみに、これまでは、 今年の3月までアルバイトで会社勤務をしていましたが、 夫の転勤により退職しました。 そこでは収入が手取り14万円ぐらいあり、会社の保険に入っていたので夫の扶養からははずれていました。 7月末までは、失業保険を受給していました。 何卒、よろしくお願い致します。

  • 収入が夫の扶養枠外になると・・・

    お世話になります。 前に質問されたものをいろいろ調べたのですが、解決できず、改めて質問させていただきます。 夫の扶養になっている主婦です。今までは、年間パート収入が127万ほどだったのですが、今年は7月より単発の仕事をしたり、複数のアルバイトをしたりと、収入が今現在10万円ほど増えました。アルバイトの明細を見ると、所得税が引かれていたり、源泉徴収されたりしています。このままでは、明らかに130万円を超えてしまうのですが、いつの時点で扶養から外され、国民年金、国民健康保険の加入をさせられるのでしょうか。170万円を超えないと働き損になるようですが、今年は残り4ヶ月を切っていますので、仕事を減らし130万円以内に抑えたほうが得策でしょうか?国民年金、国民健康保険の加入で年間30万円くらい引かれるのでしょうか?170万円まで働ける自信もなく、130万円で抑えるのも物足りなく悩んでいます。 よろしくお願いします。

  • 夫の扶養家族に入れる?

    12月末で会社都合で退職しました。 退職を機に結婚をしました。 就業期間は10ヶ月なので退職金はゼロですが、会社都合の為、すぐに1月より3ヶ月間の失業給付金が貰えるとのこと。 計算すると15万円/月程度、合計45万円いただけるようです。 3ヶ月間の失業給付金を受けつつ次の仕事を探す予定です。 ただ、3ヶ月間の失業給付金受給期間に良い就職が決まればもちろん働きたいですが、前回の就職で焦って決めた結果、わずか10ヶ月で職を失ってしまったので、良い仕事先が見つからなければ子づくりに励んだり、しばらくは旅行に出たりしてゆっくりするのも良いかと思っております。 つまり、今年度の私自身の収入が、このままゼロ円になる可能性もあります。 取り急ぎ、健康保険証を作りたいのですが、この場合、私は夫の会社で扶養家族として保険証を発行してもらうべきなのか自分自身で国民健康保険に加入するべきなのかがわかりません。 失業給付金を受け取ることに支障が無ければ夫の扶養家族に入りたいのですが、現状、夫の会社から扶養家族として保険証を貰えますか? ※他の方々の質問も検索しましたが、皆さん収入がある場合ばかりで私のように失業給付金以外の収入が全く無くなる可能性もある場合の扶養家族についてがわかりませんでしたので質問させていただきました。 また扶養家族には所得税の面と保険の面と2つある、という内容も拝見しましたが、実際に本年度の収入が無い場合の自分がどこから保険証を発行してもらえるのかがわかりませんでした。 よろしくお願いします。

  • 夫の扶養からはずれるのは、いつ?

    10月からある仕事を始めることになりました。 それにより、収入が年間130万を超えるようになるため、夫の扶養から外れることになります。 ただ、10月分の収入は11月(ひと月後)に支払われます。 それで・・・。 いったい夫の方からの扶養手当を切られたり、社会保険に加入し年金等を支払わなければならないのは、いつからになるのでしょう。 仕事が始まる10月ですか? それとも、10月分の収入が入る11月からですか? また、それらの手続きは、仕事を始めてから(いつ?)行えばよいのですか? ご回答、よろしくお願いいたします。

  • いつから扶養に入れるか?

    正社員フルタイムで働いていましたが、1月末で退職します。 その後専業主婦あるいは単発の仕事しかするつもりがないので、 夫の扶養家族に入りたいと思います。 社会保険上(健康保険・国民年金)の扶養家族には2月加入での手続きになるかと思いますが、 所得税上の扶養家族としては、1月から入れるものでしょうか? 来年は1月の給与と2月の時間外手当分の支払いで25万円程度の収入見込みです。 宜しくお願いします。

  • 夫の扶養から外れた場合

    現在は夫の扶養に入っていますが、今年からパートの仕事を始めました(時給1300円の月~金4時間勤務で仕事の処理数によって約3万円~6万円のインセンティブあり、給与からは所得税と雇用保険だけ天引きされています)。 秋からの勤務時間にもよりますが、今のペースで働くと今年は年間約170万円になりそうです。 年間130万円の収入を超過しそうですので、そろそろ夫の社会保険から外れて国民年金、国民健康保険を支払わないと、と思っていたのですが、気になることがあります。 私は現在予備校に行きながら働いており、来年は勤務時間を大幅に減らし、年収が130万円を切る可能性があります。 (1)この場合はまた、夫の会社に申請して扶養に入れるのでしょうか? 今年の10月に扶養を外れたとして、来年の1,2月頃にまた扶養に入るという事は可能なのでしょうか? (2)今年の収入が年間100万円は超えそうですので、住民税は来年納付するという事でよろしいでしょうか? (3)実際どの程度の金額が私の負担となるのでしょうか? 今年は出来るだけ働いて、来年から授業数を増やそうと思っていたのですが、年内の受講を増やして収入を減らした方がいいのかどうかを考えています。 検索不足かもしれませんが、自分で調べても分からなかった為、ご回答お願いいたします。

  • 夫の扶養から外れてしまいます

    私は夫の健康保険の扶養に入るよう、年間収入130万円以下の範囲内でアルバイトをしている主婦です。 この度、夫が転職をしたため私の直近3カ月の給与明細を提出したのですが、そのうち2カ月の給与が108,333円を超えていて、また3カ月の平均も108,333円を超えていたため、健康保険の扶養に入れないと言われてしまいました。 給与が少なかった月の給与明細を提出しても、前年の源泉徴収を提出しても答えは同じでした。 もう夫の扶養に入る方法はないのでしょうか。 また、とりあえず自分で国民健康保険と国民年金に加入した場合、3カ月後には再び扶養に入るよう働いた方が支払い料は少なくて済むのでしょうか。 更に、アルバイト先で社会保険に加入するのと、国民健康保険に加入するのとではどちらがどのようなメリットがあるのでしょうか。 詳しい方、ご指南ください。

  • 夫の扶養家族になるのは?

    4月末で会社を退職しました。 1月から4月までの収入は、月に10万8千円を超えていました(ただし1月から4月の収入計は103万以下になるかと思います) 5月は3日間のみ働く予定です(およそ3万円の収入) この場合、5月から夫の扶養に入ることは出来ますか? また、この先仕事が決まり、厚生年金に入ることになった場合、結果として私の収入が年間130万は超えてしまうと思います。 そうなると、5月分扶養分の保険料はさかのぼって清算すればよいのでしょうか? 退職した会社からの案内によると、 『退職後、年間130万円未満で、配偶者の扶養家族となる(在職中の所得は関係なし、退職後の収入が月に108,000程度未満であること)との記載があり、混乱してしまっています。 在職中の所得は関係なしなのでしょうか?

  • 夫の扶養についての質問です

    現在夫の扶養に入っています。今年の初めに入りました。 現在私はパート務めで、年収103万円を超えないように働いています。 最近、派遣会社さんのほうから半年契約の仕事を紹介されました。 車のローンが残っているので、一括返済のために働こうかと思っています。 (その契約社員のは、半年でおおよそ250万円くらい収入があります) その場合、私が仕事を始めるときに夫の扶養から抜いてもらえばいいのでしょうか? それとも、年収103万円を超えた時点で抜ければいいのでしょうか? 現在パートで、1月から今月まで40万くらい稼いでいます。 保険等はその契約社員のほうに入ることになると思いますので、やはり働き出すときに扶養を抜けるようになるのでしょうか? その半年が経過した後・・・また夫の扶養にすぐ入ることはできるのでしょうか?103万円というのは、1月~12月の収入ですよね? 例えば、1月~6月までその半年契約の仕事をし、その時点で年収が250万円となった場合、残りの半年は夫の扶養には入れないということでしょうか? 逆に、1~6月までは夫の扶養に入り、扶養から抜け6~12月は半年契約の仕事をする、という形はありなのでしょうか? 夫の会社から家族手当が出てるので、どういった働き方をしたらいいのか、悩んでいます。

専門家に質問してみよう