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建設業許可申請と決算の利益調整について

法人ですが、決算の利益調整をする際、減価償却費の割合の件で教えて下さい。 2年後に建設業許可申請をする予定です。審査基準に財務諸表の当期利益は関係するのでしょうか。利益額を抑えて減価償却をしたいのですが・・・ 許可申請に関らず他の機関等でも、減価償却の限度額以内の含みも見ていただけるのでしょうか?

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  • oka123
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回答No.3

お世話になります 再度の追記です ------------------------------- 経営管理者ですが 「役員としての経験が5年以上」というのが 認定資格となると思います 以前は、役員でなくてもたとえば営業所長などの 上級管理職であり、 工事業での管理者経験の合計が5年以上なら 認定されたこともあったようなのですが 最近は監督官庁の認定基準が厳しくなり 役員としての経験期間が5年以上というような ことになっているように思われます 従って、継続性という点に目をむけた場合、 仮に資格の有る一人だけ役員がいても、ほかに 5年以上の役員がいない場合は 当該役員が退職などをしたとしますと、結局その時点で 経営管理者の有資格者がいないということになり 許可の継続は不可能となり、次の人を役員としての 5年間経験をつむまでは許可申請ができなくなりますので 、留意しておくことが必要と思います

pontyan
質問者

お礼

夜分遅くまで申し訳ございません。 詳細なご説明ありがとうございました。 早速、県庁の売店で建設業法の解説書を購入します。

その他の回答 (2)

  • oka123
  • ベストアンサー率31% (69/219)
回答No.2

こんにちわ 追加です ------------------------------------------------ >ところで「法務局で役員の登録」とはどのようなものでし>ょうか? 役員として「登記簿謄本」へ記載することです 役員の変更などがあった場合には 法務局で「登記簿謄本」の変更手続きが必要です(当然 の話ですが) 許可申請の際に「登記簿謄本」の提出が必要です >弊社3年前に設立、社長の役員経験があと2年不足なので>(該当の常勤役員を入れる余裕無し)その間に下準備 >を・・と思っていますが、上記登録はもう出来るというこ >となのでしょうか。 最低1人、5年以上の工事業を経営管理している 役員が必要です 社長もおそらく役員として登記簿謄本へ記載されている はずなので、社長本人が5年以上の経験があれば 社長は「経営管理者」資格があると認定されると思います >注文書は頂いた分だけで、こちらから催促したりはしてい>ませんが、件数や金額も審査の対象になるのでしょう >か(建設許可はランク付けではないですよね) ランク付けではありません ただし、5年間の工事実績があるという証明のために おそらく証拠資料の提示を求められると思います 5年間(ある程度期間のむら無く)の書類等を 事前に集めておくべきと思います まるまる1年間資料が無いというような期間がもしも あれば、その1年間は実績として認められない可能性 もあり、結果として5年に足りないということにもなり かねないので、むら無く集めるべきと思います それから、 ランク付けは「経営事項審査」という仕組みで 行われています >それから、専任技術者の件ですが、1級土木施行管理士、>2級建築士等でいいのでしょうか? 許可を得たい工事業の種別により、専任技術者としての 必要資格が異なります 土木施行管理士ならば、土木工事業としての 専任技術者として認められます しかし例えば内装工事業の専任技術者としては 認められません 2級建築士であれば建築工事業等の専任技術者 として認められます しかし電気工事業などの専任技術者とはなれません 詳細については「建設業法」を簡易に解説した 本を県庁売店等で販売しているので それらの内容を参考にしたらよろしいかと思います  

  • oka123
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回答No.1

建設業許可申請においては 重要視(役所側で確認される)されるのは ・経営管理者 ・専任技術者 ・過去の工事実績 です 利益額自体はそれほど重要ではありません 特定建設業ならば、少し体力確認されるための事項と なるかもしれませんが、一般建設業申請なら赤字でも 許可されないということにまではなりません 重視される必須条件は2つです ・経営管理者   **5年以上の工事業経営者(役員として5年以上) ・専任技術者   **工管理技術者、技術士、工事管理経験者 ・過去の工事実績   **経営管理者と認めてもらうために    5年間以上の実績あることの証明として    契約書やなんらかの証明書・資料が必要 府県(各県庁)により、審査方式、基準などに 少しは違いがあるようです まずは、自分で申請書類を作成してみて 県庁へ行ってみることで、様子がわかります いずれにしましても経営管理者の認定が大きな ポイントになりますから(5年間) 早めに「法務局で役員の登録」と 過去の工事契約資料を集めておくことです

pontyan
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 ところで「法務局で役員の登録」とはどのようなものでしょうか? 弊社3年前に設立、社長の役員経験があと2年不足なので(該当の常勤役員を入れる余裕無し)その間に下準備を・・と思っていますが、上記登録はもう出来るということなのでしょうか。 注文書は頂いた分だけで、こちらから催促したりはしていませんが、件数や金額も審査の対象になるのでしょうか(建設許可はランク付けではないですよね) それから、専任技術者の件ですが、1級土木施行管理士、2級建築士等でいいのでしょうか?   

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