• 締切済み

マンション駐車場の不当占拠

分譲マンションの敷地内駐車場(共有部専用使用)を借りている住人が、 管理費・駐車場使用料等一切を、1年以上滞納して困っています。 駐車場は全戸分なく、待っている人が多数いますので、 駐車場だけでも解約してもらおうと考えています。 管理規約上も、利用停止できることになっています。 そのことをその住人に言うと、立ち退く気はないと返してきます。 解約させるまでは良いのですが、その後立ち退かなかった場合、 立ち退かせる手立てがあるでしょうか。 他の待ってる住民のためにも駐車場を空けてもらいたいのです。 私有地であること、区分所有権があることから、 簡単に不法占拠で警察にという訳にもいかなそうですしどうしたらよいでしょうか。

みんなの回答

noname#65902
noname#65902
回答No.6

契約解除後にも止め続けるなら こういう方向の話題と同じことですね。 2ちゃんねる 「他人に駐車場を無断使用されています」 二台目 http://life9.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1179635965/ 他人ではない点、少し前までは「正しい使用者だった」点は違いますが... 参考まで、こんな道具があります。 ゴージャッキ(商品名) http://item.rakuten.co.jp/kong/0000000804/ http://www.mbok.jp/item/item_125365732.html 後者は、ある施設内の道路(公道でない)でTVドラマ撮影する際に 邪魔な乗用車を移動するのに使ってるのを見たことがあります。 (私有地内でも「車を止めるな」との表示あり) もしこういうものをお使いになると、恐らく状況を更に悪化させると思いますので そのおつもりで。

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.5

NO.1です。 私のアドバイスで何か勘違いされていませんか? 滞納金問題だけを言っているのではありません。 管理組合(理事会役員)と言っても、個人の集まりです。 自動車を物理的に一次置けなくしても、その処置を実行した人に 危害を加えられる可能性が大きいです。 他の車を置いて置けなくする? その車がボコボコになりますよ。 その責任は、どなたが取られるのでしょうか? だから、弁護士さんに相談して法的に解決されたら? と、アドバイスさせて頂いたのですが。 お判り頂けたでしょうか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>管理規約上も、利用停止できることになっています。 契約を解除し、その駐車場に一時別の車を置けば良いのでは? 管理組合役員の車でも置きましょう その人から裁判でもなんでもして貰えば問題が一気に片付きます 駐車場だけと言うより根本的な解決の方が良いとは思いますけどね

e-yazawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 滞納については、滞納の問題として別に対応を図っているところです。 やはり、車が居なくなったすきを見計らって、再度停められないように細工するしかないのでしょうかね。 しかし、停めっぱなしだとこっちも手を出せませんね。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

少し荒っぽいですが、車が出ているうちに、駐車場を封鎖してしまうと言うのは如何でしょうか。業者に頼んで足場材などでちょっとやそっとでは動かないような物でです。 勿論その費用は滞納管理費に上乗せです。 このあたりは弁護士とも相談する必要があると思いますが。 それで、もし脅迫まがいの行動に出てくればこっちの物、警察に告発です。

e-yazawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、車が居なくなったすきを見計らって、再度停められないように細工するしかないのでしょうかね。 しかし、停めっぱなしだとこっちも手を出せませんね。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

管理規約では何も規定がないのでしょうか? まあ、督促かけて、無視なら、強制的な契約解除でしょう。裁判所に言って、強制手続きをします。まあ、弁護士さんにお願いするのが一番無難でしょう。

e-yazawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問にも書いてあるように、解約までは問題ないのです。 質問は、駐車場の物理的な明け渡しの問題なのです。

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.1

管理組合の役務ご苦労様です。 私の住んでいるマンションも同様な事が起こりました。 最終的には、訴訟しか有りません。 少額訴訟にするかどうかは、弁護士さんに相談してください。 1年間、修繕積立金、管理費、駐車場使用量、水道料金もかな? かなりの金額になりますので、早く手を打たれた方がよいです。

e-yazawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 滞納問題は参考にさせていただきます。 質問したいのは駐車場の物理的な明け渡しの問題なのです。

関連するQ&A

  • 駐車場契約

    分譲マンションの理事長をしています。 当分譲マンションの駐車場が2台空いています。当マンションは近隣の駐車場よりも使用料が高く、規約で2区画目の方は現在駐車場を使用していない方から駐車場の申し出があった場合は、明け渡さないといけないという事が決まっています。 2台目駐車場使用料を安くすることも考えましたが、また明け渡すことになる可能性があることがネックになるようで、借り手がいません。そこで、総会で全駐車場を各住戸で契約し、その駐車場は解約できないようにしたらどうか、また、駐車場が必要ないという方は、敷地内駐車場は契約できないようにできないものだろうか?との意見がでました。 このような規約は可能でしょうか?また、どのような文面を規約にのせれば上記のような契約にできるのでしょうか? 区分所有法に反しないような規約変更案を考えているのですが、いいアイデア教えてください。

  • マンションの駐車場の貸り手ないのですが、、。

    都内の25戸程度の分譲マンションに住んでいます。 マンションには6台駐車場があるのですが、 マンションの住人にしか貸せないという管理規約だそうで 2年前から3台分の駐車場が空きスペースになっています。 (車を持っていない住人ばかりなので、今後もずっと空きっぱなしの可能性大) 家のマンションの駐車場料金は近隣の貸し駐車場の相場よりかなり安いので、 住人以外に貸せるようならすぐ借り手は見つかりそうです。 そのお金を修繕積立金やマンション維持費の足しにすれば 随分マンションも潤うと思うのですが、先日マンションの総会で提案したところ、 「管理規約で決まっているので、規約を変えるのはお金がかかる」とか 「第三者に貸すとしても出納管理や通帳や手続きは誰がやるかといおう問題になるから」 と言う意見ばかりでした。 マンション管理に関しては全然わからないのですが、 管理規約を変えるということは難しい(かなり費用もかかる)のでしょうか? 駐車場が空き空きになってしまった場合、他のマンションの方は どうしているのでしょうか? 土地を遊ばせておくのはもったいないなぁ・・・と思ってしまいます。 よろしかったら教えてくださいm(__)m

  • 車庫証明のない私有地の迷惑駐車に困っています。

    車庫証明のない私有地の迷惑駐車に困っています。 敷地の広いアパートに住んでいますが、全住人の車庫を賄える広さではないため、住人はそれぞれ外で駐車場を借りています。 ところが、住人の一人が、最近車を買い換えたのですが、車購入後、外の駐車場を解約し、アパートの敷地の中に(私有地)違法駐車し続けています。 管理会社に訴えましたが、匿名の訴えは無効とされ、「名前と部屋番号を相手に知らせて、迷惑している旨を伝える事ならします。」と言われてしまいました。 その住人はとび職ですから、乱暴な仲間が時々出入りしていますし、仲間の改造車を路駐させたりしています。正直怖くて、匿名で注意してもらわないと、何をされるかわかりません。 警察にもお願いしましたが、私有地なので、駐車違反では取り締まってくれません。 住人は、毎日、夜間駐車していますので、外の駐車場は解約していると思われます。 なんとか、こちらの情報を悟られずに、違法駐車をやめさせる方法はないでしょうか?

  • 分譲マンション賃貸駐車場 賃貸に出した場合は?

    分譲マンション所有者です。都合により賃貸に出すこととなりました。 当マンションでは、1戸に1台の駐車場が付いています。賃貸するに当たり、駐車場も一緒にお貸ししたいと思いました。車種、ナンバー等の届出変更等の関係で管理会社に問い合わせたところ、賃借人に貸すという前例がないことと管理規約に明確に記載されていないため、理事会に確認する必要があるとのことでした。 理事会での結果、管理規約通りにということになったと言います。管理規約で駐車場は、区分所有者に賃貸するとなっており、賃借人は区分所有者ではないため、使用できないと言います。区分所有者である私が賃貸した賃借人は、その区分所有者同等とはなれないのでしょうか。 私が駐車場を解約した場合、2台目希望者に貸すことになるのか確認したところ、そうなるのだが、2台目希望者がいなければ、私の賃借人に賃貸希望の打診をし、賃借人と直接契約をすると言います。ただ、賃料引き落としは、私の口座経由になるとのこと。車種等の情報に関しての届出は賃借人に提出させ、賃料は私からということは、私との契約のように思えます。では、私が賃貸し、使用者は賃借人とすることと何ら変わりはないように思われるのですが、いかがでしょうか。 一方で、私が戻ってきた場合、必ず1台分を空けてもらえるのかも確認したところ、規約でも1戸1台の所有は必ず確保するとなっているので、必ず空けますと言っています。この条件があって、私の部屋を使用する賃借人が使用できないということが理解できません。 賃貸する私にとっては、駐車場がある、なしでは私の利益にかかってきます。駐車場ありの方が借り手がつきやすく有利になって来ると考えています。 あきらめるしかないのか、何らか方法があるのか、わかる方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂ければと思っております。よろしくお願い致します。

  • 分譲マンションの駐車場規約について

    今現在、マンションの駐車場に空きがあるか管理人に問い合わせたところ‥『空きは現在ございません。もし将来的に空く予定が出来ましたら1番目に契約可能です。』という回答でした。 その後も管理人に詳しく問い合わせてみると、今現在、賃貸で住まわれている世帯が駐車場を1区画借りているという事が判明しました。 私のマンションの管理規約では 第1条 駐車場を使用者は原則として本マンションに居住する区分所有者に限る 第6条 欠員が生じたときは理事会の決議による方法により使用者を決定する。 第17条 本規則の改廃は総会の決議による。 と明記されています。賃貸入居者には使用を認めていないはずですので、その事を管理人に強く問い合わせたところ‥ (1)空きがあったらもったいないので理事長の判子を貰って契約をしました。 (2)すでに契約してしまっているので今さら解約なんてさせれません。 (3)第6条により、総会の決議無しに理事長の判子だけで賃貸入居者にも貸す事が出来る。 (4)理事長が判子押している以上、管理会社としては一切責任はありません。 これはどう考えてもあきらか規約違反だと思われます。管理会社としてはまず第一に賃貸であるなら丁重にお断りをするべきであると思いますし、もし空きがあってもったいないというのであれば当然、総会で決議を取ってしかるべきであったと思われます。 私自身、購入した車を4月1日に納車しようと思っておりますので、もう時間がありません。こんな規約違反の為に、私が近隣の私有駐車場の保証金や仲介手数料を払うのがバカらしく思っております。 なんとかすぐに駐車場を明け渡す手続きを取れないものでしょうか?もしそれがすぐに無理であるのですれば、管理会社側の過失を追求し、私有駐車場で借りる手数料などを請求する方法はございませんでしょうか? どうかお力をお貸し下さい。よろしくお願いします・

  • マンション内来客用駐車場の規則

    分譲マンションに住んでいます。来客用駐車場が4台分確保されているのですが、マンション住人所有と思われる車が頻繁に占拠しているようなんです。 アドバイスいただきたいのはココからなんですが、上記に関して管理組合では 「駐車場に鎖をつけて鍵をかける」 「管理人室にて鍵をかりるために記名する」 など、すごく面倒な手順を踏まないと駐車できないようにしようとしています。 私的には一部の心ない人のためにまじめな人が馬鹿を見るような規則をつくりたくありません。 自由な駐車が許可され、且つ迷惑駐車が無いような案はありませんか?

  • マンション敷地

    教えて下さい。 マンションが建っている敷地(A)と駐車場の敷地(B)とが2筆に分かれており、Aは敷地権が設定されています。但し(B)は管理規約で区分所有者の代表で登記います。(規約で区分所有者の代表で登記てすると記載あり、但し処分したり出来ないとあり)  こういった敷地の登記に問題はないですか?区分所有法では共用部分では可能とありますが、今回は敷地部分なので。

  • 分譲マンションの駐車場について

    分譲マンションに住んでいます。 同じ敷地内に、マンションの駐車場があります。 マンションの住人で車を所持している世帯が駐車場を借りています。 この敷地内に、マンションに住んでいる駐車場を借りていない住人の知人が、荷物を降ろすために(マンションに住んでいる人に荷物を渡すため)5分くらい端の方へ止めるのは、いけないことなのでしょうか? 今のところ、マンションの既定項目(書類など)に載ってはいないと思います。 新たに書面化されるくらい絶対にしてはいけない事なのでしょうか? みなさんのマンションでは、どのようにされていますか?

  • マンション駐車場の権利関係

    居住しているマンション管理組合から 、現在契約している駐車場契約を、一旦解除したいという通知がきました。マンション管理規約には、組合側から駐車場を解除出来る要件として、3カ月以上管理費等を滞納している場合、3カ月以上駐車場を使用していない場合と記載されています。それ以外には、管理組合側から駐車場契約者に対して、通知して解除出来るとの条文は記載されていません。 私の場合、解除要件に当てはまりません。駐車場解約通知を拒否できるのでしょうか。

  • 行方不明の区分所有者

    分譲マンションの区分所有者の共益費&駐車場代が、昨年4月~10月まで滞納状態です。11月以降から先月までは振込まれており、現在分譲貸しとして広告が出ています。駐車場の契約&駐車場規約では「2ヶ月以上の滞納」「第三者への区分所有の譲渡、または賃貸」は「駐車場使用権は管理組合に返還する」となっています。駐車場使用希望者も多いので、契約解除したいのですが、区分所有者の届け出している移転先へ督促状等を送っても宛先不明で返って来ます。仲介している専任の不動産業者は「守秘義務があるので教えられない」と言います。空室募集広告では「駐車場付」となっております。仲介業者に事情を話しても「所有者が駐車場付と言っているので、契約になれば駐車場は使用権はあります。うちは何も言えません」ということでした。所有者が行方不明でも強制解約&少額訴訟できるのでしょうか?