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労働基準法第87条について

どなたか教えて下さい。 労働基準法第87条 (請負事業に関する例外)のなかに、「厚生労働省で定める事業が・・・・」とありますが、この”厚生労働省で定める事業”とは具体的にどの事業をさすのでしょうか?

みんなの回答

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.1

厚生労働省令で定める事業とは、労働基準法別表第1第3号に掲げる事業のことです。労働基準法施行規則第48条の2にあります。 三  土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の作業

tannosuke
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速条文を見てみました。

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