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地方公務員法について・・・

カテゴリーが間違っているかもしれませんけど、 同期で公務員に採用された、一歳年下の職員が、来年度 私より先に主任になります。と言いますのも、 今までの私の職場では、同期の場合は、年上が先に主任になれる ことになっているのですけど、私が採用されて、3年目のときに 欠勤を7日しまして、3ヶ月の給料延伸になりました。 もちろん今は元にもどっています。給料表でも私の方が 当然上です。それなのに、来年度年下の職員の方が先に 主任になると言うのは、公務員法で、たった7日の延伸で順番が 変えられる法律があるのか、公務員法に詳しい方ご教授よろしくお願い致します。私の思いますところ、どうもその当時のこと(欠勤)を したことを知っている上司の判断で決めているとしかおもえないのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

昇給・昇格において、年功序列等の規定はありません。 地方公務員法のどこを見てもそんなことは書いていませんよ。 能力が認められた人が上にあがる。これは民間では常識ですけど、公務員でも基本的には同じです。ただ慣習的にそれが年功序列的に運用されていることが多いという話はあるにしてもです。 そもそも順番があると考えていること自体が間違いということです。 なお、職員の昇給・昇格の詳細は地方公務員法には規定はなく、各自治体で定める条例になります。 とはいえ、ご質問のような順番がある話が出てくるような条例は見たことがありませんが。

take1297
質問者

お礼

即答有難うございます。 やはりそのような法律はないのですね。 昔から私の職場では、年数の長い物から先に上がると言うやり方で きました(年功序列)ですよね。だけど、いつまでもそう言うわけではなく やはり能力のあるものが先に上がると言うのが常識なんですね。 お役所仕事と言う物が25年働いてきてやっと理解できました。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 既にNo.1の回答者がおっしゃるとおり,年功序列を定めた法律や条例はありません。    公務員は「休まず,遅れず,働かず。」などと揶揄されることもありますが,公務員にとって7日の欠勤というのは,致命的です。3カ月の昇給延伸となれば,生涯,同期と昇給時期が3カ月遅れることを意味します。 >もちろん今は元にもどっています。    これは,今は元通り1年に1回の昇給があるという意味でしょう。3カ月昇給延伸になったのが,取り消されて,いつの時点かに元通りの昇給時期になっているわけではないでしょう。

take1297
質問者

お礼

御回答有難うございます。 7日の欠勤がやはり致命的ですか・・・ 公務員の職と言う物を甘く見すぎていました。 退職の日まで(休まず・遅れず・働いて。)でがんばっていきます。 有難うございました。

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