土地売買取引における違約金とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産購入時に売り主が引渡し遅延を要求した場合、損害請求可能か疑問
  • 契約不履行時に必要な違約金は売買代金の20%だが、完全に引渡しできなかった場合でも請求できるか
  • 相手が履行しようと努力していても結果的に契約書通りに履行できない場合、違約金は減額される可能性がある
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土地売買取引に対する違約金

土地を購入することになったのですが、売り主である不動産屋の認識不足で 決済と引渡しを契約書より数ヶ月ほど待ってくれとの話が来ました こちらとしてはしょうがないので待つ事にしようかと思っているのですが この際の損害は請求できるのでしょうか? あと、契約不履行の際には売買代金の20%を支払うとあるのですが これは、20%まるまると言うことなのでしょうか?契約書通りの日には完全に引渡しが出来ないようなのですが、 こちらが相手の責任による契約解除を請求した際には相手が履行しようと努力をしていても結果的には 契約書通りに履行できないのであれば20%の請求は出来る物なのでしょうか、 それとも履行しようとの努力があると少し減額されるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

損害金・慰謝料は請求できます。ただ、額の算定は難しいと思います。 なお、数ヶ月待つと決めた段階で契約の変更が行われますので、契約の不履行はなくなります。 あなたが契約の変更を認めず自ら契約を破棄すれば、これも不履行がなくなります。 あなたが契約の変更を認めず不動産会社に最後まで期限までの履行を求め、不動産会社が履行することができなければ、契約の不履行が生じますので、契約書により売買代金の20%が支払われることになります。 ただ、あなたも何かの理由により土地を購入したいのでしょうから、今不動産屋とそこまで揉め事を作る必要がないでしょう。 たぶん、そこまで行えば他の不動産会社も契約してくれなくなると思います。 契約を変更し、それに伴っての損害の補填をしてもらえばよしとするのが一番だと思います。

bokubokus
質問者

お礼

そうですよね 向こうからも連絡が来てアル程度の損害は補償すると言ってきています ただ、損害を単純に計算すると何百万円にもなってしまうのですよね~ とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございました

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