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貸した物の紛失について

私の子供が友人(共に中学1年生)とPS2のメモリーカードとDSを貸し借りし、友人には既にメモリーカードを返しました。しかし友人は嘘(母親に取り上げられた等)をつき、問い詰めると「紛失」との事です。また母親も「自分が紛失したのだから、自分で責任取るように」との事(呆れ)私より配達証明による請求文書を郵送するため住所を聞いた所、それも実際には無い住所です。この様な場合、対処する法律は何かありますか?(法に基づき追い詰めるつもりです)回答よろしくお願い致します。

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noname#70326
noname#70326
回答No.6

>法に基づき追い詰めるつもりです 所詮子どものおもちゃでしょ。 故意若しくは重大な過失でないかぎり、相手しかも子どもに非を求めるのはやりすぎです。 そういうリスクを背負いたくないのなら、人に貸してはいけないとあなたのこどもにきつく言っておくべきだったのです。価格は知りませんが、高価なものならば貸し借りするほうが間違っています。 借用書なしで貸し借りをしたということは、お子さんは相手を信任して貸したということですから、紛失したという結果だけをで法的に追い詰めようとすることはできません。 逆に脅迫の罪に問われる可能性だってありますよ。 相手の親に連絡が取れないのなら、教師を通じて連絡してもらいましょう。もし弁償してもらうにしても、同じものの中古価格程度で折り合いをつけるのが現実的と思われます。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

そのような事で法律持ち出しても仕方ないではありませんか・・・ 親御さん同士で話し合いで解決しましょうよ。 まあ住所を嘘つかれて馬鹿にされたと感じて立腹なのかもしれませんが、配達証明とか追い詰めるつもり とか・・・ちょっと常軌を逸してると感じますよ。 腹立ちに任せてそのくらいの事で法的手段をとったりしてると、それが噂になったりしたら父兄の間で鼻つまみ者になりますよ。

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noname#107982
noname#107982
回答No.4

自分の子供の友達なら叱って終わり。 ○○ちゃん 正直に言わなからうちの子供同様に叱ったのよ。 大人になったらもと良い物を弁償してね。 この程度でよい。 そもそも相手が金が無いのわかるでしょう? よほど困ってる人助けましょう。

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  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

責任能力があっても、監督者の賠償責任がそのままなくなるというわけではありません。監督義務者が相当の監督をすれば事故を防止できたこと、そのような監督をすることが現実に可能であったこと、監督をせずに放置していた場合に事故の発生する可能性が高いこと、このあたりが基準となって、親の不注意と事故の因果関係が証明された場合に賠償責任に問われた事例は実際にあります。 で、まぁ今回はうそをついたりしていることから、責任能力ははっきり認められるでしょうね。隠蔽行為は責任能力の最大の証拠とされています。 しかしながら「賠償しない」と断言している人相手に、法律条文を並べてまくしたてたところで支払わないでしょう。支払わない者勝ちである事例は養育費などをはじめ日常にあふれており、それを学習しているからこそ賠償しないと断言するのでしょうから。 また子は親の鏡。うその住所を教えるような悪知恵が働く中学1年生なら親もそれ相応だと覚悟しておくべきです。実際子への教育よりも損得が優先のようですし。 あなたが付け焼刃で法律を振りかざしたところで対応してもらえない場合は、手続きを取る(つまりは訴訟や調停で解決する)か、弁護士でも雇うしかないです。DSであれば、費用対効果から考えて賢明ではないですね。 つまり、法律上は賠償責任が先方にはっきりありますが、現実問題としてその責任を負わせるのには苦労するだろうってことです。内容証明ごときでビビってくれればいいですけど、おそらく「何この手紙?」で終わりでしょうから。

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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

(1) お子さん -> 友人 DS (これが紛失) (2) 友人 -> お子さん メモリーカード (1)が返済されないということですね。友人は中学1年ですから責任能力があると一般的には考えられていますので、本人に損害賠償を求めることができます。 民法712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。  本人に弁済能力がない場合、保護者に代位弁済を求めることができるかどうか。これは子供に責任能力があるので、監督責任者である保護者は民法714条1項による責任を負いません。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

未成年者同士での貸し借りにおいての紛失で、法律に当てはまるものは皆無としか言えません。 嘘をついていたとしても偽証罪も適用範囲外です。両方の親同士の協議による解決を図るしかありません。

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