小学校の学童父母会の規約の存在について

解決済みの質問

小学校の学童父母会の規約の存在について

こどもの学童クラブの父母会の役員をしています。まもなく、次期役員との交代&引継ぎを迎えます。
そこへ、次期役員予定者より、早く(すぐにでも)代替わりをして欲しいと、問い合わせをうけました(新学期早々になにかやりたいことがあるようです)。一応父母会の規約もあり、そこには「任期は定例総会から次期総会までとする。ただし総会で承認された場合はこの限りではない。」とありました。
たかが学童クラブの父母会ですが、規約が存在する限り、これを周到するべきだと思っているのですが、次期役員よりの突き上げもあり、悩んでいます。次期総会は1学期にあります。
カドをたたせることなく、うまく運営したいところですが、どうしたものでしょうか?良い方法を教えていただけると助かります。

投稿日時 - 2008-03-27 20:13:52

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QNo.3900085

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

組織として機能している以上、規約はないがしろにしてはいけません。

今回のケースですと、次期役員の方々で『特別小委員会』を形成して、質問者さんの現行役員さんの元で、新学期早々の催し物を開催すればよいのです。
そしてその後に役員の交代ならびに引継ぎを終えた後で、新役員さんが必要に応じて規約の変更をされれば良いのです。

投稿日時 - 2008-03-27 20:44:34

お礼

早速ありがとうございます。そうですよね…。すっかり早く役目が終えられる、と喜びもしましたが、規約は大事ですよね。ありがとうございました!!少し気がらくになりました。

投稿日時 - 2008-03-27 20:51:12

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

どの様な会でも規約が存在し、役員は総会の承認を持って正式に成立します。
正式な役員でない人が勝手に事業を行うことは、会員を無視することになります。

しかし、実際は総会で承認される前に活動を始めなければ間に合わないことも多くあります。
私が経験してきた事例では新旧役員合同で会議を持ち、旧役員が新役員の事業を承認し責任を持つ形にしてきました。
当然、会の長が変わる場合もあり引き継ぎの形も兼ねますので、後か先かには新旧合同会議は必要です。

投稿日時 - 2008-03-27 20:51:20

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり規約・総会は無視できませんね。
とても助かりました。早速、調整したいと思います。

投稿日時 - 2008-03-27 21:47:47

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