自賠責での慰謝料計算方法と裁判所基準の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 自賠責での慰謝料計算方法や裁判所基準の計算方法について質問があります。ケガをした手を固定している期間は2.5ヶ月で、通院日数は10日です。示談はまだ終わっておらず、自賠責基準での慰謝料がいくらになるか知りたいです。
  • 相手に伝えるために早く慰謝料を計算したいです。示談までの日数や治療完治後の期間などの計算方法がわからないため、具体的な数字で教えて欲しいです。
  • 車の事故ではないので自賠責は関係ないですが、相手に伝えるために自賠責での慰謝料計算方法を参考にしたいです。また、裁判所基準での計算方法も教えてください。
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自賠責(裁判所基準)での慰謝料計算方法

手をネンザして、固定しています。 ギプスじゃないです。 ケガをしてから、治るまで2.5ヶ月。 通院日数10日、示談はまだ終わっていません。 している最中です。 この場合、自賠責基準だといくらくらいもらえるのでしょうか? 算定期間の計算に、示談までの日数や、治療完治後、7日間を足すとか いろんな意見があり、わからなくなってしまいました。 すぐにでも計算をして、相手に伝えてみようと思いますので、お返事ください。 早くしないと、相手は計算が出来ないなら、慰謝料は払わないといっているんです。 車の事故じゃないので自賠責は関係ないですが、計算方法がわからないので、これを基準に相手に伝えたいと思います。 また、もしわかるなら裁判所基準での計算方法も具体的に数字でおしえてください。 よろしくお願いします。ここだけが頼りなんです。

noname#129352
noname#129352

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

良いのがありました。 これを参考にしてはいかがですか? てかもう遅かったりして。。^^: http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2total.html

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2total.html
noname#129352
質問者

補足

ありがとうございます。 一応話はしてみました。 こんないい計算ページがあったんですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

自賠責の基準方法は 総通院費×4200 または 実通院数×4200×2 合計が少ないほがあなたの慰謝料の基準となるはずです。 たとえば質問者の場合・・・ 総通院期間3ヶ月 実通院数10日 この場合だと 実通院数10日×4200円×2=84.000円 この金額に作成書類費等プラスした金額だと思います。 だいたい10万前後の慰謝料になるんじゃないでしょうか? いちお詳しいことは弁護士などに相談したほうがいいかもしれません。 あとはネットなどで調べてみるのがいいと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

これ自賠責を基準に計算すると損しますよ。 取りあえず お近くの司法書士の所でご相談を。30分5000円です。

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