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慰謝料の計算

2月14日に人身事故でぶつけられ、通院中です。 0対10を妥協して、1対9示談予定です。 車は全損で車を買える金額ではぜんぜんありません。 肋骨1本折り、足打撲で足先の抹消神経がしびれてる症状で、最近月~土まで電気パッドにてリハビリ中。 正直、車買える金額を慰謝料で取り返したいです。 そこで、教えて下さい。 自賠責基準の慰謝料 通院日数×4200円×2 又は 通院期間×4200 上記、通院期間とは? 1ケ月は何日ですか。30日、25日。 自賠責会社、保険会社にて、通院日数か通院期間か異なるのですか? ちなみに最悪の三井住友ですが。 けがの症状ではランクとか無いのですか。(肋骨骨折) 何ヶ月程度通院可能ですか。 相手は謝り一つ無いし、保険屋は弁護士つけるし、時価格は低すぎやし、最低です。 すみませんが、教えて下さい。

  • imizm
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回答No.3

NO2です。再登場です。 もし10:90で示談をするとなると、慰謝料はNO2で書いた例の場合、25200円の90%の金額しかもらえません。 やはり、頻繁に通院するしかないようですね・・・。

imizm
質問者

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自賠責120万枠に過失割合がかかるのですか?保険屋は120万超えたらと言っていましたが?

その他の回答 (4)

noname#10926
noname#10926
回答No.5

>上記、通院期間とは? 1回目の通院日から最後の通院日まで。 >1ケ月は何日ですか。30日、25日。 いつでも30日。 >自賠責会社、保険会社にて、通院日数か通院期間か異なるのですか? 計算して金額の少ない方。 >ちなみに最悪の三井住友ですが。 今のご時世どこの保険会社も最悪です。 >けがの症状ではランクとか無いのですか。(肋骨骨折) 残念ながらありません。 「抹消神経がしびれてる症状」が後遺障害として認定されれば14等級、保険金額75万円、労働能力喪失率5/100になるかもしれません。 慰謝料や休業損害などの示談交渉は一般的には症状固定後にされますが、 #4氏の「まずは紛争処理センターを予約することをお勧めします。」は 紛争処理センターは3~4ヶ月の待ち時間が発生するため早めに手を打っておけと言うことだと思う。 交通事故紛争処理センターより手軽な交通事故相談センターを利用する手もありますが、手軽な反面、利用しても効果がないこともありますね。 とりあえず、よ~く勉強して最終的には弁護士(日弁連)基準で請求するか、泣き寝入りで自賠責基準で手を打つんでしょうね。 参考 自賠責の補償範囲(治療費、交通費、慰謝料、休業損害など)120万円までは(今回の場合)過失割合によらずに全額補償されますが、自賠責の補償範囲を超える部分は過失割合により(1割減額で)補償されます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

自賠責でも任意でも通常は1ヶ月30日として算定します。 物損についてはもう示談してしまったのですか? まだであれば、参考URLを参照して交渉に役立てて下さい。 治療期間については、ご質問者が治療に納得するまで、医師と相談して治療すればいいと思います。 保険会社が弁護士をつけてきたような状況であれば、今後はかなり厳しい状況が考えられます。(弁護士照会で医師に治療状況を照会し、圧力をかけて症状固定を促す等) まずは紛争処理センターを予約することをお勧めします。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/busson/zenson/01.htm
回答No.2

大変でしたね。 さて通院期間ですが、例えば3月14日通院開始で5月14日通院終了ならば、18日+30日+14日=62日間です。つまり1ヶ月の日数はカレンダー通りで、月によって違います。これは保険会社によらず、一律のカウント方法です。 慰謝料算定においては、自賠責基準・保険会社基準・日弁連基準の3通りあります。自賠責基準では、ケガのレベルによる慰謝料の差はありません。日弁連基準になると、重症事故の場合確か10%程度加算されることがあります。治療費・交通費・休業損害・慰謝料・文書料等、すべての合計金額が120万円以内の場合には自賠責保険による定額化された慰謝料の支払いを受 けますが、120万円を超えると任意保険基準または弁護士基準で賠償されることになります。 通院可能期間ですが、医者の診断次第でしょう。交通事故の慰謝料は通院回数をとにかく多くすることです。自賠責の慰謝料は、通院日数×4200円×2 または通院期間×4200 の「少ない方」の金額しかもらえません。つまり1ヶ月間の通院期間のうち3回しか外来に行かなければ、3×4200×2=25200円しかもらえず、バカをみます。 お大事にしてくださいね。

imizm
質問者

補足

慰謝料算定においては、自賠責基準・保険会社基準・日弁連基準の3通りについて、詳しく聞きたいのですが?今回相手弁護士判定によると思います。通院できるだけ行く予定です。(過失割合、時価格納得いきません。車買えません)

  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.1

最悪ですね 車両のほうは妥協しOKを出してしまったのですか? それとお住まいはどちらでしょうか? あとお仕事は休んでますか? 接骨院ではなく病院に掛かってますか? 通院期間とは初日から完治(中止)までの総日数です。 つまり、2月は16日間 3月は31日間で計算します。 何ヶ月通院可能かは医師の判断です。 アドバイスできることとしては・・・ 弁護士雇いましょうよ 確かに良い弁護士探すのって苦労するのですが・・・ 私も一ヶ月以上前から良い弁護士を探していて 今もまだ弁護士探し中です。

imizm
質問者

補足

車両のほうは妥協して、本日サインしました。 お住まいは福岡です。 仕事の休みは、有給半日が4日です。 病院は外科で電気当ててます。

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