解決済みの質問
結論から言うと、そんな理不尽なことはありません、ということです。
司法試験法第4条第1項の規定により司法試験第1次試験を免除される者に関する規則第15号の規定に基づく司法試験管理委員会が定める単位を修得した者
(平成4年司法試験管理委員会告示第1号)
一 次の要件を満たす32単位以上を修得した者。ただし、次の要件を満たす修得単位の合計が32単位に満たない場合は、その余の必要単位のうち8単位までは司法試験第2次試験の科目以外の法学科目をもって充てることができる。
1 外国語科目4単位以上16単位以内
2 法学以外の分野の科目(保健体育科目を除く。)16単位以上
告示では以上のように定められています。これは、外国語科目の単位は4単位以上必要だけど、16単位を超えて取得しても16単位までしかカウントできないよ、残りは法学以外の分野の科目で取ってね、という意味です。
つまり、外国語で16単位を超えて何単位取得しても16単位にしかならず、外国語・法学以外で16単位必要になるということです。
で、もし外国語・法学以外で16単位そろわなければ、8単位までは法学科目でもいいよ、ということです。
投稿日時 - 2008-03-26 16:25:12
お礼
回答ありがとうございました。
参考にいたします。
投稿日時 - 2008-03-27 01:21:48
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています