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自動車通勤の交通費計算について!

今月から交通費の計算を公共機関(10万円まで非課税)から、 自動車での通勤費へと見直す事になり、色々調べていた所、 通勤距離が ・片道45km以上・・・・・・24500円 ・片道35km以上45km未満・・20900円 ・片道25km以上35km未満・・16100円 ・片道15km以上25km未満・・11300円 ・片道10km以上15km未満・・ 6500円 ・片道 2km以上10km未満・・ 4100円 までは非課税交通費として支給可能。 片道2km未満の場合は通勤交通費は全額課税対象と言う事を知りました。 下記3名の交通費をガソリン単価145円/Lにて計算してみましたが、 Aの場合、上記の\11300との差額分だけを課税対象の基本給等と 合算して所得税額を求めれば良いのでしょうか? 又、BとCについては、毎月、基本給+交通費のみ、税計算は無し、 という計算をしてきたのですが、Bは全額、Cは差額のみ課税対象との事。 ・社員A(各種保険・年末調整あり) \16131----通勤距離 片道 22.6km、出勤日数 21日、平均燃費 14km/L、有料道路料金 片道 \150 ・バイトB(各種保険・年末調整なし) \386----通勤距離 片道 1.9km、出勤日数 7日、平均燃費 10km/L、 ・お抱え業者C(各種保険・年末調整なし) \27040----通勤距離 片道 44.4km、出勤日数 21日、平均燃費 10km/L どのように処理すれば良いのかさっぱりわからず困っております。 是非ご回答を宜しくお願い致します。

noname#206443
noname#206443

質問者が選んだベストアンサー

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  • booboox
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回答No.1

まず、交通費と言うか通勤手当と言うかは、課税対象金額になる、ならないに関係なく、貴社で、支給ルールを作ります。 その際、正社員とアルバイトとは、普通は、分けてルールを作られるところが多いです。1日2-3時間しか働かず、ただし、毎日出社するアルバイトに、全額交通費を支給するところも少ないと思いますが、その辺は、各会社で自由に給与支給規定を作ります。 で、Cの方は、本来、貴社の社員ではなく、派遣社員ですと、派遣会社との契約額を一括で支払い、派遣会社が、各種保険や交通費を支払うものと考えます。よって、Cの支払いは、派遣会社名の領収書で、消費税が、かかるものと考えられますが、Cさんの労働契約の細かいことが不明ですので、良く解りません。 Aさんにつては、そのお考えでよいかと存じます。Bさんの交通費は、全額課税ですね。

noname#206443
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 Aについては計算方法が合っていたようで安心致しました。 今後、社員の交通費計算時に迷うことなく計算出来ます! Cについてですが、Cは会社経営をしている個人事業主なのですが、 当社が第一お得意先?で毎日当社へ出向いて仕事している、 という感じです。 毎日当社へ出張してもらっているという事になるので、 これは交通費全額実費支給で良いのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • booboox
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回答No.3

Cについてですが、Cは会社経営をしている個人事業主なのですが>>>>> この個人事業で、甲種源泉徴収している場合は、貴社で、甲種となることが、出来ず乙種ですから、乙欄の源泉徴収税額になります。 もし、貴社で、甲種扱いにするなら、「会社経営をしている個人事業主」の申告を乙種にしないといけません。つまり、Cさんが、もっともたくさん収入を得ているところ、1箇所しか、甲欄課税は、使えません。個人事業主ですと、その屋号で、健康保険、厚生年金なり、国民健康保険、国民年金など加入してみえるなら、貴社の給与は、主たる給与でなく、副業収入ですので、通勤費云々は、関係なく、全額課税しなくては、なりません。なお、個人事業主の屋号と、会社と会社の関係で、事実が動いているのか、個人事業主の個人が雇用関係にあるのかで、ぜんぜん、課税方法が違います。前者は給与でなく、人材派遣経費ですから、消費税を支払う必要があります。実態が詳しく解りませんので、はっきり返事が、出来かねます。

noname#206443
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 Cは、Cの屋号で国民健康保険・国民年金等に加入しておりますので、 当社からの給与は副業収入になる、という事ですね。 今まで社長の奥様が給料計算をしていたのですが、 突然いなくなってしまい(涙)・・・ 何も分からない社長と私が引き継ぐ事になってしまい テンテコマイです。 これを機に、社長とも本人ともきちんと話し合って 分からない所をはっきりさせようと思います。 詳しく教えて頂き誠にありがとうございました。

  • nik670
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回答No.2

普通の給与計算ソフトって課税通勤手当と非課税通勤手当 の2項目がありませんか? 非課税通勤手当に11300円課税通勤手当にその差額分 で処理すればよろしいかと。 バイトは出勤日数×1日当たりの交通費でいいのではない でしょうか。 Cも払うとしたらAと同じでよろしいのでは。 うちの会社は出勤日数が10日以下だと交通費は全額 支給無しとなっています。

noname#206443
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 当社は個人経営の為、未だに手書きで手計算している次第です。。。 Aについてはご回答頂きましたとおり、差額分を課税通勤費にて 計算しようと思います。

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