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時間外手当を賞与で払う?

時間外手当を毎月の給与ではなく 賞与(年2回)に含めて支払うのは合法でしょうか? 手当の支払期限など、法的根拠があればお教えください。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

時間外手当は労働基準法では時間外労働割増賃金とされています。賃金の一部ですから、賃金支払の原則で毎月払いの原則が適用されます。翌月までに支払わなければ毎月払いにはなりません(翌々月払いでは毎月払いにはなりませんよね)。 >賞与(年2回)に含めて支払うのは合法でしょうか? 合法ではありません。 なお、翌月中に支払えば、必ずしも通常の賃金と同時に支払わなくても差し支えありません。

elcord
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

違法です。 手当ては当月の賃金を支払う時に支払わなければなりません。

elcord
質問者

お礼

ありがとうございました。

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