無職の国民健康保険料と市民税について

このQ&Aのポイント
  • 現在無職の24歳が国民健康保険料と市民税について悩んでいます。一人暮らし三年目で世帯を切り離し、世帯主になりましたが、一度も所得を得ていません。親の扶養に自動的に戻ることはあり、申告は必要でしょうか?また、保険料の軽減措置や申告期限についても知りたいです。
  • 去年一度も所得が無いため、保険料の軽減措置を受けることができるはずですが、申告が必要でしょうか?申告期限は過ぎてしまっていますか?また、18年度計算分の健康保険料と市民税は還付される可能性がありますか?今年も所得が無いため確定申告はしなくていいと思っていたのですが、申告の仕組みについて理解が足りません。
  • 無職時期が市民税と所得税のバランス制度変更時期と重なり、申告により差額が還付される可能性があります。申告時期や詳細について教えてください。まとめると、今年度払いすぎていたものが還付される方法と、来年度から支払いが少なくなる方法について教えてほしいです。
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現在無職です。来年度からの国民健康保険料、市民税について

現在、一人暮らし三年目の無職、24歳です。 平成18年の11月に正社員を退職し、その時に世帯を実家から切り離し、自分一人の世帯で世帯主になりました。(世帯を切り離さない方が国保の月額保険料は安く済むそうでしたが、自立のためあえてそうしました) また、その11月から今まで一度も所得を得ていません。 ですが、18年度所得計算の健康保険料(毎月19700円)をおさめ、 市民税も二ヶ月で約26000円をおさめてきました。 まず、ここで少しお話がずれるのですが無収入の状態でも親の扶養に自動的に戻ることはあるのですか? またこれも申告が必要なのでしょうか? (親の保険証には私のなまえは無いままだと言われました。 また現在22歳の実家暮らしの妹は収入が無いようですが、親の扶養には入れないそうなのです。。。) 去年一度も所得が無いため、この四月から保険料の軽減措置を受けることができ、市民税の方も安くなるはずなのですが、それはやはり自分で申告しなければならないのでしょうか? また申告期限は過ぎてしまっているのでしょうか? 18年の年度末には、はじめて自分で確定申告をし、11月から所得が無い分の前職の所得税分が少し還付されましたが、 去年(平成19年分)一年間無職の状態で払い続けた、18年度計算分の健康保険料と市民税分が確定申告(もしくは何かしらの申告)によって還付されることはあるのでしょうか? 19年は今年は所得が無いのと、自動的に通知が来ると勘違いしていて、この3月は確定申告をしないでいいと思っていたので3/15が過ぎてしまい今になって困っています。 (そもそも確定申告の仕組みがあまり理解できていないので愚問でしたらすいません) また私の退職、無職時期がちょうど市民税と所得税のバランスの制度が変わった時期らしく、申告により差額が還付されるようなのですが(確か申告時期は今年の七月だった気がします)、 これについても詳しい方教えて頂きたいです。 まとめると、 今年度払いすぎていたものが、還付されることがあるならばその方法と、 来年度から支払いが少なくなるものがあるならば、その方法を教えて頂きたいのです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
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回答No.1

こんばんは。 わかる範囲でお答えします。 > ここで少しお話がずれるのですが無収入の状態でも親の扶養に自動的に戻ることはあるのですか? 世帯分離があるのだから世帯統合ができると思います。 しかし、一人暮らしということから統合は難しそうです。 一度、役所へ相談されてみてください。 > またこれも申告が必要なのでしょうか? 申告というか申請が必要です。 役所の戸籍関係を扱う部署へ問い合わせてください。 > 去年一度も所得が無いため、この四月から保険料の軽減措置を受けることができ、市民税の方も安くなるはずなのですが、それはやはり自分で申告しなければならないのでしょうか? > また申告期限は過ぎてしまっているのでしょうか? 今まで貴方は何をされていたのでしょうか? 役所から確定申告の書類が送られてきているはずです。 無所得であるという確定申告を行ってください。 それにより平成20年度の住民税は課税されません。 既に締め切られたと思いますので、役所の税務関係の部署へご相談ください。 > 去年(平成19年分)一年間無職の状態で払い続けた、18年度計算分の健康保険料と市民税分が確定申告(もしくは何かしらの申告)によって還付されることはあるのでしょうか? 所得税を払っていない以上、還付される元がありません。 よって、還付されません。 平成18年の確定申告で還付されたのは、それまでに納税した所得税から 還付を受けていることになります。 また、国民年金や国民健康保険への加入は義務になっていますので、 これを支払ったから返せ、というのはできません。 但し、制度を利用すれば殆ど払わずに済む場合があります。 国民年金は、所得が無いことを証明すれば免除が受けられます。 国民健康保険は、所得が無いことを証明すれば減免が受けられます。 減免ですので、0円にはなりません。 絶対に無病・無傷、というリスクを背負うようであれば、 いざというときに10割負担をする、「国民健康保険 資格証」というのを 受け取ることが出来ます。 この場合、保険料は一切払う必要がありませんが、 風邪を引いたりしても窓口で何万も請求されるということもあります。 なので減免を受ける形がベターかと思います。 > また私の退職、無職時期がちょうど市民税と所得税のバランスの制度が変わった時期らしく、申告により差額が還付されるようなのですが(確か申告時期は今年の七月だった気がします)、 > これについても詳しい方教えて頂きたいです。 たしか所得税と住民税のバランスが逆転したってやつですね。 同年1月から所得税が安くなる代わりに、 同年6月からの住民税が高くなるというものです。 但し、トータルして金額は変わらないというものです。 還付はありませんよ。

kinokolove
質問者

お礼

ご丁寧な回答どうもありがとうございました。 回答して頂いたことをもとに市役所に確認し、五月の手続きで間に合うようで安心致しました。 最初はなにを市役所に聞いていいかという事自体も分からなかったのでとても感謝しています。 > また私の退職、無職時期がちょうど市民税と所得税のバランスの制度が変わった時期らしく、申告により差額が還付されるようなのですが(確か申告時期は今年の七月だった気がします) 上記の件に関しましては、私の場合ちょうど条件に該当しているようでやはり七月に申告があるようなので今度は忘れずにしたいと思います。

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