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過年度の国民健康保険料の還付に関して

過年度の所得控除の修正申告で 平成25年~29年が住民税非課税世帯となりました。 所得税と住民税は還付手続きをしたのですが、 国民健康保険料も申告すれば 再計算されて還付されるのでしょうか? 大阪市在住です。 ご回答よろしくお願いいたします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>過年度の所得控除の修正申告…… >国民健康保険料も申告すれば再計算されて還付されるのでしょうか? いえ、残念ながら国保保険料の還付はありません。 なぜかと言いますと、「所得税」と「住民税(の所得割)」は、「所得控除」が増えれば税額が少なくなりますが、「国保保険料(の所得割)」は、「所得控除」が増えても(減っても)保険料は【変わりません】。 ですから、「還付」もないわけです。 --- なお、申告内容の詳細が不明ですから、あくまでも【一般論】として回答しています。 正確なことは、必ず役所の「国保担当部署」にご確認ください。 ****** (参考情報) ※専門的な内容、かつ長文になりますので、必要があればご覧ください。 ◯「所得税」「住民税(の所得割)」と「国保保険料(の所得割)」の計算方法の違いについて ※細かいルールを省いた概要です。また、住民税の【均等割】の決定方法については(国保との関連は薄いので)割愛します。 「所得税」と「住民税(の所得割)」は以下のように計算します。 ・収入-必要経費=所得金額  ↓ ・(所得金額-【所得控除の合計額】)×税率=税額 --- 一方、「国保保険料(の所得割)」は以下のように計算します。 ・収入-必要経費=所得金額  ↓ ・(所得金額-【基礎控除33万円】)×保険料率=保険料額 --- 上記のように、「国保保険料(の所得割)」は【基礎控除の33万円】のみが適用されます。 よって、所得控除が増えても減っても保険料は同じです。 なお、この計算方法は、原則としてどの市町村でも同じです。 【大阪市の場合】 『国民健康保険>保険料について>保険料の決め方』より http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000369/369749/30hokennryouuritu.jpg ・画像中の「※1」の「算定基礎所得金額」の計算方法をご覧ください。 ・「総所得金額等」というのは、簡単に言えば「所得の合計額」のことです。仮に「給与所得」以外に所得がなければ、「給与所得の金額」がそのまま「総所得金額等」ということになります。 --- ちなみに、「収入(の金額)と所得(の金額)の違い」については以下の記事が参考になります。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年04月28日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ *** ◯「国民健康保険料も申告すれば再計算されて還付されるのでしょうか?」について まず、国保の保険料は、「住民税の賦課(課税)資料」をもとに(市町村の国保担当部署によって)決定されるので、別途所得申告が必要になることはありません。 つまり、「所得税」や「住民税」の申告をすれば、あとは(いわば自動的に)国保の保険料も決まるということです。 これは、「所得税の確定申告」や「住民税の申告」の【訂正】をした場合も同様で、追って【保険料の再決定】も行われます。 言うまでもありませんが、再決定の結果、納付済みの保険料に過不足があれば、(住民側で何もしなくても)市町村側が処理してくれます。 ※ただし、「国保保険料」が時効にかかっている場合は(当然ですが)再決定(賦課決定のやり直し)は行われません。 ※また、役所であっても人為的なミスは起こりますので、不明な点があれば自ら確認したほうがよいです。 (参考) 『国民健康保険>保険料について>保険料の決め方賦課決定の期間制限について|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html#8 --- ちなみに、ご存知かとは思いますが、「【所得税の】確定申告」について訂正をした場合は、その内容(データ)が市町村にも回りますので、改めて「【住民税の】申告(の訂正)」をする必要はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm *** ◯国保保険料の「軽減」と「減免」について ご質問の内容からは離れますが、国保には【申請不要】の軽減制度と【申請が必要】な減免制度があります。 「申請不要の軽減制度」は、市町村ごとの違いはあまりないですが、「申請が必要な減免制度」は、市町村ごとに内容が大きく違っています。 詳しくは直接役所(の国保担当部署)にご確認ください。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 【大阪市の場合】 『国民健康保険>保険料について>保険料の軽減・減免』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html

primalok
質問者

お礼

自分は税金と保険を混同していたということですね。 確定申告をしていれば、 他の余計な心配をしないでいいということも解りました。 ご回答を拝読させていただき、 ここまで的を得た内容をいただいたことに 正直、びっくりしました。 今後の大切な資料として、 お答えいただいた内容はコピーして 永久保存版にさせていただきます。 dymkaさんの貴重なお時間を割いていただき、 誠にありがとうございました。 たいへん感謝いたしております。 では、失礼いたします。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

全部の年度分については無理ですが、今からだと以下の年度分は還付されるのではないかと思います。 ・25年分所得の修正申告→26年度分国保料:還付 ・26年分所得の修正申告→27年度分国保料:NG ・27年分所得の修正申告→28年度分国保料:NG ・28年分所得の修正申告→29年度分国保料:還付 ・29年分所得の修正申告→30年度分国保料:還付 お住まいの区役所保険年金業務担当にご相談されるといいと思います。 上記のようになる理由は、平成26年の国民健康保険法の改正により、それまで過去分は無制限に賦課決定ができていたのが、「その年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の賦課決定ができなくなった」ためです。 大阪市のホームページ http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html#8 【参考】国民健康保険法 (賦課決定の期間制限) 第110条の2 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s11

primalok
質問者

お礼

関連するページのURLを教えていただき、 たいへん役立ちました。 また、年ごとにも考えていただき、 ありがとうございました。

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