平成23年度分の市民税県民税の通知書が来た

このQ&Aのポイント
  • 平成23年度分の市民税県民税の通知書が届いたが、なぜ今頃か不思議に思って調べると、平成22年分の確定申告をしていなかったことに気づいた。
  • その年の収入金額は営業で41万円程度、アルバイトの給与で97万円程度で、経費を差し引いた所得の合計金額は53万円程度だった。課税される所得金額はマイナスで、還付される5万円ほどだった。
  • 今から22年分の確定申告をして還付を受けた方が得か、それとも遅延ペナルティが出て高くつく可能性があるかどうか知りたい。市県民税の通知書には延滞金の加算のような項目や記述はなかったが、確認が必要だ。
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平成23年度分の市民税県民税の通知書が来た

フリーランスの者です。 先日、「平成23年度分の市民税県民税の通知書」が来ました。 なぜ今頃と思って調べると、平成22(2010)年分の確定申告をしていなかった事に気づきました。 その年の収入金額は営業等で41万円程度、アルバイトの給与で97万円程度と少なく、経費などを計算した結果の所得の合計金額は53万円程度で、控除などを計算した結果の、課税される所得金額はマイナスになり、結果、5万円ほど還付されるというものでした。 先日来た平成23年度分の市民税県民税の通知書には、合計年税額が41000円となっており、10月中の納付を求めてきています。 ここで知りたいのですが、 これから平成22(2010)年分の確定申告をして、還付を受けた方がやはり得なのでしょうか。 それとも、そうすることで、なにかの延滞のようなペナルティ、確定申告が遅れた事によるペナルティが出て、41000円だけ払って終わらせるよりもかえって高くつく可能性があるのでしょうか。 届いた市県民税の通知書には延滞金の加算のような項目や記述はありませんでしたが、 確定申告や市県民税の納付が遅れた事によるペナルティは無いのでしょうか。 今から確定申告をする事で、新たに発生することが何かありはしないか、と思いまして、質問しました。 今までの認識の甘さは反省しています。 今後の正しい納税行動の参考にしたく、詳しい方、ご教示願います。

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  • hinode11
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回答No.2

「課税される所得金額はマイナス」になるのなら、絶対に確定申告すべきです。その結果、 1.源泉徴収された所得税の全額(5万円?)が還付されます。この場合は、「延滞のようなペナルティ、確定申告が遅れた事によるペナルティ」は発生しないので安心して下さい。 2.個人住民税(市県民税)についても、所得割がゼロになり、均等割の4,000円(くらい)だけを納めれば良いことになります。還付される所得税(5万円?)の中から4,000円(くらい)を払えば、万事OKです。住民税の納付が遅れた事によるペナルティも発生しません。 ですから、「平成23年度分の市民税県民税の通知書」を保留しておいて、さっそく税務署へ確定申告書を提出して下さい。そのとき、申告書の控(税務署の受付印のあるもの)をもらうのを忘れないで下さい。または確定申告書を郵送して申告書の控を送り返してもらえるように工夫してもいいです。 そして、申告書の控を市役所の税務課に見せるか、または申告書の控のコピーを郵送して下さい。そうすれば、通知書の「41000円」が「4,000円(くらい)」になります。 なお「申告書の控」は重要ですから5年位自宅で保管して下さい。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>そうすることで、なにかの延滞のようなペナルティ、確定申告が遅れた事によるペナルティ… 還付であることで間違いなければ、それはありません。 逆に、還付額が利息で大きく膨らんでくる・・・なんてことももちろんありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm とはいえ、そのような目立つ行動をとると、通常の期限内申告より慎重に精査され、通常は見逃される小さなミスも、根掘り葉掘り追求される可能性を否定できません。 >41000円だけ払って終わらせるよりもかえって高くつく可能性があるのでしょうか… 申告書の書き方によほど自信があるのでなければ、そうなることがあるかも知れません。 もちろん、あなたが税法を隅から隅まで熟知していて、他人から指摘されるような申告書など絶対書かないのなら、それはそれで良いですけど。 >今後の正しい納税行動の参考にしたく… 過年分の還付申告とは、そんなものだと心がけておきましょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

0407
質問者

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