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子供の社会保険の扶養について
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- ChaoPraya
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夫婦共同不要の場合おける被扶養者の認定は、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行われます。 (1)年間収入の多い方の被保険者とすることを原則とする。 (2)夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。 今回の場合は、ご主人の被扶養者となると思われます。
- SVOC
- ベストアンサー率34% (219/634)
社会保険料はどちらの扶養に入れても変わりありませんので無意味です しかし所得税の方は変わってきます 貴方自身の扶養に二人入れても扶養控除を使い切れませんので、二人ともご主人の扶養に入れておいた方がよいでしょう、高所得者ほど基本税率が高いですし
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早速の回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます!!