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かなり困っています(長文です)

 私は結婚5年目の主婦です。主人が自己破産を考えているのですが、これが認められた場合に私が独身時代に使っていた通帳に入っているお金も没収されるのでしょうか?この通帳には現在100万ほど入っていて 結納金や自分の貯蓄として持っていたもので結婚後も名前を変更せずに両親が管理しています。このことは主人は知りません。  今回自己破産の理由は主人が共同名義人になっていて(名前を貸しただけで支払いは片方の名義人が支払っていた)片方の名義人が会社倒産してしまったために支払い義務がこちらに来たという形です。  次に、没収される品物というのは車や携帯、DVDデッキやゲームなどもすべて没収されてしまうのでしょうか?車は仕事で使うという名目では逃れる事はできないのでしょうか?私が頂いた結婚祝い品の電化製品も没収されるのでしょうか?  最後に、私自身にどのような事がふりかかってくるのかがぜんぜん検討がつきません。夫婦だから共有財産や生活の事を制限されるのはわかるのですが、私自身がカードが作れないとか主人と同様の破産者とみなされるのかがわかりません。  突然のことで訳がわからなくなっていて変な内容になっていますが どうか教えてください。よろしくお願いします。

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  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  色々なサイトで自己破産の説明をしていますので、まずそれを検索して、正しい知識を得てください。一例として、下記サイトをご参照下さい。   http://www.mitsuba-jgo.com/qa/ans_c/index.html   あなた自身が連帯保証人になっていなければ、貴方の財産が没収されることはありません。   持ち家や車は、おそらく没収されると思いますが、携帯とか、家電製品とか、生活に必要なものは差し押さえされません。   カードは貴方名義で作れば問題ありません。   知識を得るのでしたら、市区町村の無料法律相談や弁護士(代理人になれるので、相談費用も高め)、行政書士(代理人になれないので、相談費用も安め)に行くとよいでしょう。 では。

menmetyan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。詳しいサイトを教えていただいて感謝いたします。自分で調べれる余裕がなく、混乱しながらPCを開いてしまったのでわかりやすいサイトを掲載していただいてありがたかったです。 一つ自分で訂正があったのですが、連帯保証人ではなく連帯名義人の間違いでした;;ややこしくなってしまって申し訳ありません。 そして私は連帯名義人にはなっていないので没収されない事もわかりほっとしました。

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その他の回答 (5)

  • kabu_ruu
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.6

親族(ご質問者様の場合ご主人)が破産等してしまった場合の信用情報について、「個人の信用情報はあくまで個人のもの、親族のブラック等は関係ありません」という書込みをよく見るのですが。 多分法律上、建前上はそうなのでしょうが、実際は違います。 ご質問者様の属性に関係なく、クレジットカードは作れなくなると思いますし、ローン等も大手では組めなくなると思います。 ご主人様と同居していれば尚更です。 「同様の破産者」とは見做されないとは思いますが、金融関係では同様といえる扱いを受ける覚悟はしておいた方がいいと思います。 いやな情報で申し訳ありませんが、あまりにキレイ事が多い気がして。 実際は違うという経験から書かせていただきました。

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  • usagi7577
  • ベストアンサー率17% (40/234)
回答No.5

ライフの方から、探してきました。 私の友人が、以前に自己破産した時の例を書きます。 生活必需品については、これまでの回答者のみなさんの回答で、問題ないことがわかったと思います。 車についてですが、高級車であれば、間違いなく没収されます。私の友人の場合は、オークションで300万くらいで整理されてしまいました。破産後、中古で10万くらいの車を買っていました。 自己破産をお考えのようですが、自己破産したら、その後の生活にどのような影響があるのか?今、自己破産して楽になるのは、簡単なことですが、(たぶん10年くらいだったと思いますが)簡単に自動車を買ったり、家を買ったりできなくなります。(現金で買うのは問題ないです) 銀行での借り入れのようですので、相談して、できることなら、(返済金額を減らしてもらって)返済することをお勧めします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>私が独身時代に使っていた通帳に入っているお金も没収されるのでしょうか? いえ、そんなことはありません。 破産した場合、通常過去2年間くらいの本人および家族の預金通帳の履歴を求められます。これら履歴でご主人のお金ではないことがわかりますので、それはそのままとなります。ただご質問のように待ったく別管理していたものについては、履歴の提出が必要かどうかについては、弁護士等にお聞き下さい。 >次に、没収される品物というのは車や携帯、DVDデッキやゲームなどもすべて没収されてしまうのでしょうか? いえ、基本的に換金価値のあるものだけです。 なのでご質問の中で該当するのは車程度です。 >車は仕事で使うという名目では逃れる事はできないのでしょうか? 出来ません。 ただその車の価値が中古で価値がかなり低いと、そのまま保持も出来ることがあります。というのも、破産処理では無一文にすることはなく、一定限度の資産保有は認めていますから。価値が高いようでしたら、たとえば、その車の相場価格でご質問者が買い取るという選択肢もあります。具体的な金額は破産管財人と相談になりますが。 >私が頂いた結婚祝い品の電化製品も没収されるのでしょうか? いいえ、関係しません。 >夫婦だから共有財産や生活の事を制限されるのはわかるのですが 意外とそんなに制限はないですよ。 >私自身がカードが作れないとか主人と同様の破産者とみなされるのかがわかりません。 いえ、基本的にはそれはありません。 ただご質問者がカードを作れないという意味によりますね。 ご質問者が職を持っていて、一定の収入があるのであれば、ご質問者のみの審査となり、これは大抵は作れます(破産に直接関係した金融機関だと無理なこともあります)。 ただご質問者には収入はないかあっても小額で、ご主人の与信によりカードを保有するようなことは出来なくなります。 よく専業主婦でもカードが作れたりすることがありますよね。それは配偶者の与信により作れるだけなのです。

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

自分は名義貸しだけのつもりで友人と連帯債務で借り入れをしたが、友人が破綻したので債務履行を迫られている、ということでしょうか? それとも友人の借金の保証人になっていて、保証債務の履行を迫られているのでしょうか。 さらに、どういった先から借り入れたか(まともな銀行かそうでない怖い人か)、金額がどのくらいかによっても事情が違ってくると思います。 保証人の場合だと、少し難しくいうと「連帯保証人」か「保証人」かによって支払い金額が異なってくる場合があります。ご主人以外にも保証人がいる場合は折半するという可能性もあるわけです。 連帯債務(共同で借り入れ)なら、これは逃げようがありません。支払能力がなければ自己破産するか個人型民事再生するしかありませんが、文面から拝察するに再生は難しそうですね。 他の方も回答していますが、要は債権者(貸主)にとってどういう方法が得と判断するか次第ですね。手間隙掛けて面倒な思いをしてわずかばかりの回収をするより、さっさと償却したほうがましと判断すれば、あなたが恐れているような最悪の事態にはならないでしょうが、相手がまともな人でない場合はたぶん何回かは家に取り立てに来る可能性はあるでしょうね。 自己破産すれば、とりあえずの苦しみからは逃れられますが、先々のことを考えれば破産しなくてすむならそれに越した事はないですよね。 まずは専門家に相談して、債権者とよく話し合ってみてはどうですか。交渉が上手くいけば債務の大半を放棄(再生手続きでは債権カットといいますが)してもらって、年数はかかりますが全部返済出来ればハッピーと思いますが・・・

menmetyan
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。詳しく話しますと、主人の両親が自営業をしていて取引のために家を建てざるを得ず、その時に主人の名前を貸し共同名義人(共同保証人ではありませんでした;;)になったのが経緯です。同居はしておらず義両親は会社を倒産させ自己破産の道を選びました。私も主人に自己破産をさせたくないのですが、債権カットが出来るのならそのような道を選びたいです。主人に相談してみます。

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noname#57427
noname#57427
回答No.2

夫婦の財産は別々なのが原則ですから、ご主人の破産にあたって奥様の預金が破産財団に算入(要は山分けの対象になることです)されることは「原則として」ありません。 ただ、無制限に認めるとそもそも夫婦同士ですからいくらでも預金を預け替えて財産を隠すことができてしまいます。従って、夫婦共有と認められる預金については破産財団に算入されることが多いかと存じます。 このあたりの基準については、実際に専門家の助言を仰いだ方がいいと思います。ご質問内容からすると完全に奥様固有の財産と思われますが、それを裁判所に認めてもらう必要がありますから。 また、破産したからといって即差押えをされるわけではありません。差し押さえて競売にかければある程度の金額になると判断されれば、裁判所が選任した管財人が競売することもありますが、通常個人の自己破産でそこまでやる例は少ないかと思います。(ほとんどが破産管財人の選任すらなく「同時廃止」になります。) http://www.jiko-hasan.biz/2007/04/post_5.html 他人が使用中の家電製品に高い値が付くことは考えにくいですし、ましてや破産者の競売品は買い叩かれます。手間と費用を考えると放っておいた方が割安なケースがほとんどですから。(逆に債権者の立場から裁判しても回収できないゆえんはここにあります) また、冷蔵庫・電子レンジなど日常の生活に必要なものは「差押え禁止物件」とされており、没収されることはありません。 自動車も日常の業務に使用している場合は差押えの対象とならないことがあります。 通勤に使っている程度で、代替の足があるのなら差押えされる可能性はありますが。 奥様自身が破産者とみなされることはありません。 ただし、クレジットカードを作るのは難しくなるでしょう。配偶者が破産していても本来は関係なく、そんな理由では断れないはずですが、カード会社も商売ですから「審査基準に達しない」と断ってくることが大半です。

参考URL:
http://www.dpj-saga.jp/200qa/205/post_16.html
menmetyan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます!詳しいサイトも載せていただいて感謝します><私の財産は出してはいても入金の履歴は一切ないので、結婚前の財産とみなされる可能性が高そうですね。詳しい話し合いになった時に弁護士などにでもその辺は相談してみたいと思います。  

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