解決済みの質問

民法176条

民法176条によれば所有権などの物権については当事者の意思表示のみで成立するとありますが、これを何契約というのでしょうか。
契約名称を知りたいです。お願いします。

投稿日時 - 2002-10-23 01:42:57

連想キーワード:

QNo.387537

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

 契約当事者の意思表示の合致(合意)だけで効果が発生する契約のことでしたら、「諾成契約」といいます。

参考URL:http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/Minpo/Baibai.html

投稿日時 - 2002-10-23 02:07:56

お礼

URLのほうも参考にさせて頂きました。ご回答ありがとうございました!

投稿日時 - 2002-10-26 19:21:16

ANo.1

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

あわせてチェックしたい
  • 【民法176条】所有権的請求に対して契約的抗弁をすることは可能か? ...
  • 民法 不動産物権変動の意思主義 ...
  • 民法の物権変動(物権行為の独自性)について教えてください ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク