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民法176条によれば所有権などの物権については当事者の意思表示のみで成立するとありますが、これを何契約というのでしょうか。 契約名称を知りたいです。お願いします。
投稿日時 - 2002-10-23 01:42:57
QNo.387537
yuuri018
すぐに回答ほしいです
契約当事者の意思表示の合致(合意)だけで効果が発生する契約のことでしたら、「諾成契約」といいます。
参考URL:http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/Minpo/Baibai.html
投稿日時 - 2002-10-23 02:07:56
お礼
URLのほうも参考にさせて頂きました。ご回答ありがとうございました!
投稿日時 - 2002-10-26 19:21:16
ANo.1
shoyosi
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