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町民税・県民税課税明細書の総所得金額について
主人は個人事業主です。私も事務や配送などの仕事を一緒にしています。18年度の確定申告では専従者給与として約86万円申告しました。 そして、週に2~3日、パートで別の仕事をしていますので、そちらは源泉徴収票の給与・賞与の支払金額が約68万円となっています。 19年度の町民税・県民税課税明細書の総所得金額計では約89万となっています。33万円控除されて課税標準額は約56万となっています。 89万円とはどのような計算で出るのでしょうか?
- hanaharu55919
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>専従者給与として約86万円… >給与・賞与の支払金額が約68万円… 86 + 68 - 65 = 89 >県民税課税明細書の総所得金額計では約89万… 合いますね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >33万円控除されて課税標準額は約56万と… 老婆心ながら、「年末調整」もしくは「確定申告」はしましたか。 所得税 (国税) の基礎控除は 38万なので、他に該当する「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がなければ、51万円が国税における「課税される所得」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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