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営業譲渡と解雇についての相談です

長文ですが、よろしくお願い致します。 主人のことですが・・・ 正社員として勤めていた会社が、今月3月末を持って解散(黒字)・4月から同業他社へ営業譲渡されることになり、 2月頭に、現会社の社長・新会社の責任者より社員への説明会が開かれました。 そこでは会社が営業譲渡されることや、社員全員が一旦解雇・新会社へ再雇用されることの説明がされ、新会社へ移行してからの待遇は、「現状を最低保障し、昇給もありえる」とのことでした。 その後は「詳細及び、個人との雇用契約については後日面談を行う」とのことで、日々の業務をこなしながらその面談を待っていたところ、 新会社の責任者とは別のセンター長なる方から、急に私の主人のみに呼び出しがかかり、 「あなたは新会社の孫会社に再雇用されることになり、扱いは契約社員であること。日給の保障のみで、それもかなりの減額であること」が提示されました。 これが数日前の3月中頃の話しになります。 他の社員への呼び出しはまだなく、主人もそのことを現会社の社長へ報告したところです。 質問ですが、まず、現会社の社長が「営業譲渡契約の際、口約束はしたが、書面上での従業員保障に関しては一切交わしていない」と言っているそうですが、このようなことは有り得るのでしょうか? 次に、説明会の時に、社員の待遇を保障した新会社の責任者の言葉は、今後有効になるでしょうか? 新会社は、M&Aを繰り返し成長してきた企業なので、労働組合を作る等して戦ったところで、法の抜け穴など駆使され、こちらの言い分が通らないことも懸念しています。 最後に、もし折り合いがつかず、新会社への移籍を拒否した場合、現会社になんらかの保障や、就職活動のサポートなど、法的にしてもらえるものがあるのかどうかお聞きしたいです。 移籍を拒否するのであれば、3月末の解散時に解雇・失業保険をすぐに受けるという形を取りたいと思っており、急いでいます。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

いずれのご質問事項についても、非常に厳しいものと考えられます。 > 現会社の社長が「営業譲渡契約の際、口約束はしたが、書面上での従業員保障に関しては一切交わしていない」と言っているそうですが、このようなことは有り得るのでしょうか? あり得るでしょうね。この場合、事業譲渡(現行法では事業譲渡といいます)の契約書の内容が優先されましょう。 事業譲渡に際しての全員解雇・再雇用という手法は、現在のところ有効と解さざるを得ないものと考えられますから、従業員保障のない事業譲渡はあり得るといえます。 また、事業譲渡のような重要な契約は書面でおこなうのが通常であり、事業譲渡に関する「口約束」は、契約締結に至るまでの協議の一場面でしかないと考えざるを得ないように思います。 > 次に、説明会の時に、社員の待遇を保障した新会社の責任者の言葉は、今後有効になるでしょうか? 難しいでしょうね。その発言がおこなわれたのは単なる説明会の場であって、法的拘束力を持つとは考え難いからです。 仮に、その発言が法的拘束力を持つとしても、保障されるのは「新会社へ移行してからの待遇」であって、新会社の孫会社での待遇を保障したものではないと解されますから、やはり難しいといえます。 > もし折り合いがつかず、新会社への移籍を拒否した場合、現会社になんらかの保障や、就職活動のサポートなど、法的にしてもらえるものがあるのかどうか 残念ながら、お書きのような内容を現会社がおこなう法的義務は、なかったはずです。

ari340124
質問者

お礼

そうですか。。厳しい現状なのですね。 でも非常にわかりやすい説明でお答え頂き、助かりました。 今回は新会社と争うことなく、即就職活動を始めた方が良いみたいですね。 私なりに調べたところ、現会社へ解雇を拒否し、数ヶ月分の給料保障や、就職のサポートを勝ち得る場合もあるようなので、そちらに目を向けていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

法的に整理したいと思います。 ≪会社が営業譲渡されることや、社員全員が一旦解雇・新会社へ再雇用されること≫ これは要するに、「転籍」ということになります。普通の出向と異なり、転籍には従業員の同意が必要。ただ、転籍について同意しようとしても、その条件については同意できない。したがって、同意していない状態。 そこで考えられることは、同意の無い転籍は無効であるから、現会社は解散を予定しているため、解雇するしか方法がない。2月頭が解雇予告日と解釈できそうとして労働基準法上問題がないとして、次に解雇が有効かどうかである。黒字であったこと、営業譲渡の任意目的を遂行しただけのことなので、解雇は無効となろう。しかし、もはや地位は期待できないため、現会社への損害賠償請求(半年分給与など)だけをすることができるとなろう。

ari340124
質問者

お礼

uoza様の言う通り、現会社への損害賠償請求ができるようなので、 地域の労働組合に協力してもらい、現会社へ団体交渉することになりました。 回答ありがとうございました。

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