• ベストアンサー

犯罪被害者の保障について

例えば、Aさんが泥棒にあって1000万円盗まれ、ほどなく犯人Bが捕まったとします。Bは実刑を受け、数年後に出所したとします。 この場合、AさんはBから1000万円を返してもらえるんでしょうか?別に民事訴訟をおこさないと戻らないんですか? Bが天涯孤独で所持金も無く、盗んだ金を全て使っていたとしたら泣き寝入りって事ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

法的には当然返還義務を負います。 >別に民事訴訟をおこさないと戻らないんですか? 民事訴訟を起こせば裁判所の判決がもらえるでしょうけど、 これは返還義務に裁判所のお墨付きが与えられる、というだけのものです。 義務をどう実現させるかは、基本的に本人たちの責任で行わなければなりません。 裁判所の判決書(判決謄本)は公的な権利義務の証明書類(業界用語で言う債務名義)になりますので、 これをもとに強制執行をかけることは可能です。 ただ、これも労力お金双方をそれなりに費やすのは確かで、 相当な気力体力(もしくはそれに代わる財力)が必要だとは思います。 >山の中にでも隠しておけば出所後にホクホク・・とかのも可能になりますよね。 これは脱税なんかでも良く使われる手だと思いますが、 要するに取り立てるほうがどこまで本気を出して財産を調べるかにかかっていると思います。 ちなみに法的には、強制執行を逃れるために財産隠しをやれば、 強制執行妨害罪という立派な犯罪になります。 >Bが天涯孤独で所持金も無く、盗んだ金を全て使っていたとしたら泣き寝入りって事ですか? その状況ではどうしようもないでしょうね。 今後入るであろう収入に対して強制執行をかけるって手もありますが、 Bが生きていくのに最低限必要とされているお金はそもそも差し押さえられませんし。 (かといってBが死んでしまったらいよいよお金は取り戻せない) これは日本の司法システムの弱点とも指摘されている部分ですが、 「ではどうすればいい?」の答えは用意できるか? その代替策ではまた別の問題は出ないのか? って面もあり、でなかなか完璧には行かないのが現状だと思います。

toyokohan
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただきありがとうございます。 成る程。司法システムはやはり被害者の方が損をしやすいんですね。 非常によく分かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#70707
noname#70707
回答No.1

結論から言って「ないものは払えない」! 窃盗で¥1000万の被害に合って裁判で実刑の判決が確定されれば、当然1000万円の返還命令もさせられます。 これは、被害者との賠償においては示談に応じない場合と全額の返済に既に応じた場合とでは、判決が異なってきます。 支払えない場合は「少しずつでも支払う努力をします」などとした「示談書」だけでも「何らかの合意書」あればよいわけです。

toyokohan
質問者

お礼

という事は、示談に応じず「ギャンブルで全額使った」とか言って山の中にでも隠しておけば出所後にホクホク・・とかのも可能になりますよね。 「支払う努力をする」と言っても住所をくらませたら初回の支払いさえままならないんじゃないんでしょうか?警察or裁判所が支払い状況を監視するとか・・する訳ないでしょうね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 犯罪によって得た収入の末路。

    よく、振り込め詐欺だとか、架空請求。 それ以外でも、強盗や泥棒で数億円とかってありますが、 そういうのって、被害者が民事訴訟をおこさない限り、 逮捕されても、お金はがっぽりなんでしょうか?

  • 不起訴または執行猶予になった後の被害者の対応

    憶測ですが、ちゃんと犯人に実刑が下された被害者よりも、犯人の被害にあったにもかかわらず、犯人には不起訴または執行猶予など、実刑が下されずに苦しんでいる被害者の方が圧倒的に多い気がするのですが、実際どうなのでしょうか? もしそうであれば、この苦しんでいる人たちはもうどうしようもすることは出来ないのでしょうか? 刑事で不起訴、執行猶予が決まった後では民事訴訟を起こし、賠償金を請求するのは難しくなるのでしょうか? 事実そういうことをする人は少ないのでしょうか?

  • 被害者?共犯者?

    実際は、とても複雑な話なので、簡単なたとえ話にして質問させていただきます。 Aの所持する本があります。 AがBに対して、「(Aの所持する)本を持っていって。」と言いました。 Bは、Aの言う通り【Aの本】を持って行きました。 しばらくしてから、BはAから【Aの本】を盗んだと泥棒扱いをされました。 しかしAがBに対して、「(Aの所持する)本を持っていって。」と言った時の録音があります。 以上のような経緯の場合 1.Aの許可のもとに本を持っていったBは泥棒となり、Aは本を盗まれた被害者となるのでしょうか? 2.Bが泥棒になるとしたら、その行為を促したAは共犯なりの罪には問われないのでしょうか。 法的には上記のような場合は、どのような扱いになるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 犯罪被害者について

    窃盗や放火(火災保険に入っていない、あるいは半焼)の被害者は民事的(損害)な部分では、泣き寝入りが多いのでしょうか?殺人の場合は遺族に国から300万円(人一人殺されて300万は少ない!?)の見舞金が支払われると聞きますが。 損害賠償請求をするにしても、時期的にはいつから?裁判中は未だ被疑者だし…。刑が確定すると、収監されるし…。1番は加害者本人に支払い能力が無いと…。 示談ではなく、その後の損害賠償とかは加害者の親族、もしくは配偶者等に支払い義務が法的にあるのでしょうか?長文になってしまいましたが、わかる方、そのような判例等があるサイトをご存知の方、宜しくお願いします。

  • 強姦致傷罪について。

    5年前に強姦致傷(全治1ヶ月)の被害に遭いました。 相手は2人組で車内で暴行されました。 その後、犯人2人は刑務所に入り出所したとの通知が届きました。刑が確定する前に犯人の弁護士から、400万円払うから、その代わりに条件があると言われました。(内容は、犯人にとって有利になる内容を認めて欲しいとのこと。実際は事実でないことでした。) 私は、嘘はつけないし、そもそも反省するどころかなぜ私が犯人の希望に合わせないといけないのか納得できなかったため断りました。 現在民事訴訟で慰謝料請求を検討しています。 そこでいくつか質問があります。 過去ログに目を通したのですが、分からなかったので、よろしければアドバイスお願いします。 _________________________ (1)犯人が出所してから何年以内に民事訴訟を起こさないと無効になってしまうのでしょうか? (2)既に服役後のため、慰謝料の金額はかなり低くなってしまうのでしょうか?(出来れば相場を教えて下さい。) (3)犯人が複数の場合、同時に民事訴訟を起こすことは出来るのでしょうか?バラバラでないといけませんか? (4)民事訴訟を起こす際に私の負担する初期費用はどのくらいかかりますか? (5)また強姦致傷の事件で民事を担当してくれる弁護士さんはどこで探せばいいのでしょうか? _________________________ 質問ばかりで申し訳ございません。宜しくお願いします。

  • 空巣被害の補償

    2年ほど前空巣被害にあいました。 被害額は婚約指輪、その他貴金属、商品券等50万円くらいでした。 家財等の保険には入っていませんでした。 数ヵ月後に犯人が捕まったとの連絡が警察からきました。 弁済等について警察に聞いたところ、 犯人は盗品を質屋に売った。犯人は60代で高齢で このまま牢屋に入るし、泣き寝入りするしかないとのことでした。 警察が言うとおり、泣き寝入りしかないのでしょうか。 法的にはどうなのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 「訴えたら殺す」と言われたら・・・

    犯罪の被害に遭ったとき犯人から 「訴えたら殺す。刑務所に入れられても出所したら殺す」 と言われたらどうすればいいのでしょう? 何か身を守ってもらえるような制度はないのでしょうか? 泣き寝入りするしかないんでしょうか?

  • 被害0円でも犯罪なのか

    友人Aが友人Bの財布からお金3万円を取りました。 友人Bは財布のお金が誰かに取られたことに気づきました。 その3日後に友人Aが友人Bに、実はお金をとったのは自分(友人A)だと告白し、 3万円を友人Bに返しました。 友人Bはこれから警察に通報して、友人Aを起訴するつもりだそうです。 友人Aの行為は犯罪にあたるのでしょうか? 犯罪だとすれば、いったい何の法律に触れるのでしょうか? ちなみに友人Aは過去に、他の知人からお金を取ったことがばれたことがあります。 そのときは謝って許してもらい警察沙汰にはなりませんでした。

  • 貸した金銭が返済されません、借用書もあります。どうすれば?

    友人に250万円の金銭を平成20年3月24日に貸付けました。 当然、専門家に「金銭貸借の契約書を作製し、あります」 契約書には民事訴訟を起こす場合、東京簡易裁判所になっています。 訴訟を考えていますが、 債務者は、無職、一切の財産、差押える品などありません、無一文です。 この場合、訴訟を起こした場合、当然、裁判では勝訴するとおもいますが、 肝心の差押えする物がありません、 この場合、お金のない人からは返済は無理ですので いくら、裁判所で支払い判決が下された場合でも 何も返済されず、泣き寝入りになってしまうのでしょうか? (1)判決で支払い判決が確定しても、取立てる、財産、品物、給料は一切ないので泣寝入りでしょうか? (2)民事ですから刑事事件と違い、泣寝入りでしょうか? (3)強制執行とは、「差押え」の一部なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 空き巣の被害金額返済について

    数年前友人が空き巣に入られました。 被害届を出して、その犯人は捕まり、被害金額約100万円を返済するという約束で罪を軽くしてもらい2年余り刑務所へ入り出所してきたらしいのですが、友人に1円の返済もないままに、また窃盗をして捕まり現在も刑務所にいるそうです。 それで相談なのですが、その犯人から被害金額を返済してもらうにはどうしたらいいのでしょうか? その犯人は返すと言っているようですが、刑務所から出所して早々、また窃盗を繰り返すような人間が本当に返済するとは思いません。 友人が被害届を出して捕まったと言いましたが、それも別に空き巣をして捕まって友人宅の空き巣が判明したようですし。 犯人の両親は離婚しているらしく、母親しかいないらしいのですが、その母親も私には関係ないということです。 犯人は未成年者ではないのですから、そう言われれば仕方ないとは思うのですが、友人はとても困っています。 裁判をするしかないのでしょうか? 現在刑務所に入所している人間に対して裁判の申し立てはできるのでしょうか? また、費用はどのくらいかかるのでしょうか? 同じ体験をしたことのある方、専門家の方、どなたか良い解決法がないか教えて下さい。 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?