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労働保険事務組合とはどんな団体ですか?

もちろんHPもありますが、実態が分りません。 天下り団体ですか? なぜ、ここに事務委託をすれば、労災保険に入れるのですか? 労働保険の説明書にも書かれているこの団体とこの組合との関係は? この団体だけに特権が与えられているように感じられるのですが。。。

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回答No.1

労働保険事務組合は、「○○協同組合や○○商工会などという既存の団体が、その事業の一環として行なう労働保険事務の代行業務」のことを指しています。 したがって、「既存の団体そのもの」に過ぎません。 新たに○○労働保険事務組合などという団体が作られたり、その団体がいわゆる天下り団体になったりする、というわけではないのです。健全そのものですよ。 一般に、各商工会議所が労働保険事務組合になっています。 そのため、中小企業の事業主は、商工会議所を通して労働保険事務組合を利用することができます。 要は、「労働保険事務組合とは、既存の団体の構成メンバーになっている事業主のための1サービスの名称である」、とイメージしていただければ妥当です。 既存の団体が労働保険事務組合としての業務を行なうためには、厚生労働大臣(実際には都道府県労働局長)からの認可が必要です。 認可を受けなければ、「○○労働保険事務組合」と名乗ることはできません。 労働保険事務組合は、そこに労働保険事務を委託してきた事業主の、労働保険料の申告・納付・各種手続を、その事業主に代わって行ないます。 中小企業では人事・労務管理体制の人材が不十分な所が多いため、それをサポートするために、このような事務組合を設けている次第なのです。

noname#55157
質問者

お礼

ありがとうございます。 従業員が少なく、出入りもほとんどないので、代行の手間が少ない割には、手数料が高く、 「それは、保険料の一部と考えてください。」といわれても、 年1回の算定書類と年に1度あるかないかの雇用保険事務所への届出に数万円を支払うのはどうかな・・・と思いました。 役員の保険の財源は、独立したものになっているのでしょうか? それとも一般の雇用保険料と同じですか? もう一度考えて見ます。

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