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不当解雇への戦い方を教えて!

amyuraの回答

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.2

労基署が「解雇通知を書面でもらいなさい」との指導をしたのは、単に「あなたを解雇します」ということを書面でもらいなさい、という意味ではなく、「なぜ」解雇にしたのか、「理由」を明確にしてもらいなさいという趣旨だと思います。 試用期間中の解雇については、正式採用後の解雇よりも広く認められる傾向にあるのが実際のところなのですが、そうした実情の中でも、会社がどういう理由で試用期間を設けたのか、またその趣旨や目的に照らして、今回の解雇に客観的に合理的な理由があって、社会通念上も相当といえるときでないと、解雇はできないという制限があると考えられています。ですから、会社側でこうした試用期間の目的と今回の解雇の理由をちゃんと説明できないと、解雇はできないということになります。 解雇通知にきちんとした理由を書けないということは、理由がなかったことを強く疑わせますし、もし何かの理由を書いたなら、それが固定されてしまって、後付けができなくなります。まず会社側があとで言い訳できないように、しっかりと理由を述べさせるということが必要なのです。 あなたとしてはまず、会社へ理由をはっきり述べるように書面で要求すべきです。これは配達証明付の内容証明郵便で送ると、言った言ってない、受け取った受け取っていないということにならずに済みます。それからは労働審判という手続きにつなげていくのが、一番効果的だと思います。 これらの手続きの中で、どんな文面の書面を送ったり、どのタイミングで労働審判に移っていくかにはポイントがあるので、早めに弁護士さんに相談されることをおすすめします。 個人ユニオンに加入するということも一つの方法ですが、その場合には後々まで組合活動に参加していくことも視野に入れておく必要があります。

achopoi
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 確かに、解雇理由を請求せよとのアドバイスだったようですね・・・勘違いしておりました。 上長へは「解雇理由証明書」を書面で請求します。 配達証明付きの内容証明郵便で送る必要はあるのでしょうか?上長が書面で提出することを了承しているので、追い討ちを掛けるような形になり、余計波が立つように思えます。(既に波は立ってはいますが・・・^_^;) 今、個人ユニオンに連絡を取った所、やはり解雇理由をまず明らかにせよ、とのアドバイスを頂きました。その理由の有効性について話し合う上で、やはり弁護士さんに相談した方がよろしいのでしょうか?弁護士さんはどこで見付けられますか?もし依頼したところで、今週中に対処して頂けるものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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