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不当解雇への戦い方を教えて!

aquaburryの回答

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  • aquaburry
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回答No.6

解雇は会社の一方的な意思表示であり、その解雇を争う場合(解雇無効で原色復帰等)まず会社の示した解雇理由が必要です。そのための解雇理由証明書の請求です。労基法22条2項に「解雇予告された日から退職日までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なく、これを交付しなければならない。」とあります。 これによって、解雇日、解雇通告の日、及び解雇の理由が文書で手に入ります。これを使用者が拒むと労基法違反となりますので、書面にて請求をしておくことをお勧めします。請求した文面のコピーを取っておくことも重要です。これでも解雇理由証明書の交付がない場合には監督署に相談、申告とすることがよいでしょう。 そこで、解雇の理由が明示された場合からが、今後、achopoiさんがどの道を選択するかになります。 まず、本事案は試用期間3か月の満了において、本採用を拒否したと会社の主張になると予想されます。試用期間は一般には「解約権留保付き本採用契約」と解され、試用期間中に従業員として不適格性が認められ 、雇用の継続をしがたい事由がある場合、本採用をしないと意思表示する必要があります。「今回の3/10にいきなり『正式採用はしない。来てもらうのは今週いっぱい」がこれにあたります。この本採用拒否は、「留保解約権の行使」にあたり、「雇い入れ後の解雇にあたる。」(三菱樹脂事件最高裁昭和48.12.12)と判断が一般的になっています。 原色復帰を争う場合は、当然のことながら司法の争いになります。先ほどの会社の解雇理由について判断を争うことになります。勝訴すれば、もちろん職場復帰及び争っている間の賃金等の支払い(訴状に記載するでしょう)があります。解雇事由の立証責任は会社にあります。 次に、労働組合の加入に関しては、個人ユニオンも様々で、不当解雇として組合が会社と団交し、撤回させるところまで持って行く組合もあるでしょうから、そのようなユニオンを選ぶことかなと思います。 和解解決を希望する場合は、原則労使双方の譲歩によるもので、achopoiさんが解雇は受け入れるが金銭的な補償で解決すると言ったものになる場合が普通だと思っておいてください。利用期間は、裁判所の行う調停、あるいは労働審判もあります。また無料であれば、労働局のあっせんの制度を利用する方法もあります。

achopoi
質問者

お礼

適切なアドバイス有難うございます。 解雇理由証明書を請求しましたが、解雇日まで回答を頂けませんでした。その後、解雇翌日に行った所、日付を遡った解雇理由書を手渡され、日付の訂正を依頼しても応じてもらえませんでした。 内容には納得のいかない部分がありましたが、個人ユニオンの方と電話で相談した上で、取り敢えず受領しました。 社内への立ち入りを禁止されたので、仕方なく帰り、その足で(個人ユニオンの方のお奨めに従い)神奈川県の「神奈川県横浜労働センター」に伺って事情を話し、行政による「あっせん」「指導」を行うこととなりました。 会社側は「指導」を拒否しなかったのですが、話し合いに目立った進展は見られませんでしたが、一つ一つの解雇理由を検証する中で、「そのような内容では人を解雇することはできませんよ」と諭していき、会社も不適切なことをしてしまったことを初めて認識したそうです。検討する時間を欲しいと会社から申し出があり、ひとまず話し合いは終了となりました。(余談ですが、「あっせん」「指導」を会社側が拒否した場合には、労働審判において完全に会社側が不利となるそうです。) 本日会社から労働センターへの和解の申し出がありました。 「現職復帰を全く認めない訳ではないが、事務員4,5人の小さな職場のため、配置転換ができない。できれば金銭的な保証で解決できないか?」とのこと。 全面的に会社側が非を認め、私の主張が通りました。 後は、私がどの選択をするか、だけです。 本当に有難うございました。

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