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児童ポルノ禁止法にひっかかる?

友人のお悩みです…私ではわかりかねますので皆様のお力をお貸し下さい。 友人は18歳未満のとき(高校1、2年生の頃)、ネットで知り合った男性と合意の上でエッチな写メールの交換をしたそうです。お互い顔は写っていません。現在、友人はその男性からの写メールは持っていないようです。 このような写メールを送ってしまった友人は罪に問われるのでしょうか? 少なくとも3年は前の話らしいのですが…

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

他人の写真を送ったのなら問題になりますが、自分の写ったモノであれば、「児童ポルノ禁止法」の立法趣旨では被害者の位置になると思うので、この法律では問題になることはないと思います。 相手がその写真を保存していて公開等の危険の方を考えるべきと思う。

noname#53992
質問者

お礼

そうなんです、その公開の危険にもおびえているようなんです…

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律はぬふつう過去にはさかのぼりませんので、過去の行為で罪に問われることはありません。

noname#53992
質問者

お礼

この件に時効はあるのでしょうか?

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