自殺物件を購入し、数年後売却したい場合の注意点と可能性

このQ&Aのポイント
  • 自殺物件を購入し、数年後に売却する際の注意点として、売却時に告知義務があるかどうかが重要です。一般的に、所有者が入居していない場合は告知義務はないとされていますが、訴えられる可能性はあるので注意が必要です。
  • また、自殺物件の購入に抵抗がない場合でも、売却時の買主に対する十分な説明や情報提供は重要です。購入時に自殺物件であることが明示されており、かつ価格が相場よりも安い場合、買主が物件の実態を理解して購入する可能性が高まります。
  • ただし、売却後に自殺物件であることが買主に判明した場合、訴えられる可能性があります。訴訟においては勝ち目があるかどうかは具体的な状況によりますが、買主が物件の実態や価格に満足していた場合、訴訟の可能性は低いと考えられます。
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自殺物件を購入し、数年後売却したい場合です

他の質問でもあったのですが、その場合は「購入の25年後に転売したい」というものだったのっで、 少し違うかなと思い、新たに質問します。 家のすぐ近くで物件を探しており、相場よりかなり安い物件を見つけ 完全にリノベーションもされているため購入意思を示したところ 自殺物件である事を告げられました。 しかし、築年数が古いため、もともと4、5年住んだら売却しようと 考えていたのですが、売却の際に告知義務があるのかどうかを知りたく質問させていただきました。 所有者(この場合私)が一人あいだに入れば告知義務はない、 という回答を良く目にしますが、その場合は、売却後にその事が 買主に判明しても、訴えられたりはせずに済むのでしょうか? また、訴えられ場合、勝ち目はあるのでしょか? 同じマンションで真下の部屋も売りに出される予定だそうですが、 今回の自殺物件より1000万高いそうです。 元々住んでる場所(都心です)なので、相場感もあります。 今回の物件は相当安い事は確かです。 ちなみに、私自身は自殺物件の購入に抵抗はさほどありません。 (死に方にもよりますが…あまりにも血まみれ、などはちょっと…) ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。

  • egg49
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  • -phantom2-
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回答No.4

>売却の際に告知義務があるのかどうか・・・・ 自殺の嫌悪事項の告知についてですが、法律では ○年経ったら告知しなくて良い、とか、○人あいだに入れば告知しなくて良い、などと明確な決まりはありません。 告知義務違反で訴えられた場合は、判例にしたがって判断される事になります。 判例では、長い期間が経ち、更に既に何人も借主や持ち主が入れ替っていたら、嫌悪すべき事情は薄まっていると判断してます。つまり「客観的に見て通常の借主は気にしなくなるであろう」と考えられる期間を経過した。のならば訴えられても勝てるでしょう。 >勝ち目はあるのでしょか? あいだに一人で4~5年では、私は負けると予想します。 4~5年では告知は必要になり売却時に苦労することが予想されます。よくお考えになった方が良いと思います。

egg49
質問者

お礼

的確なご回答、感謝いたします。 私が知りたかったのは、感情論ではなく まさにこのことです。 やはり、法的な明確な決まりはないのですね。 そうかなぁと思っていました。 私はあまり、わけあり物件に対して気にするタチではありませんが、 世の中の人々は大方気にするのだという事がこの他の質問の回答をみても よくわかりました。 基本的に転売を考えているので、この物件は見送る事にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

貴方が自殺の事実を知らなかったのであれば「告知義務」は ありませんが、今回のように「知っていた」のですから当然 「告知義務」が生じます。 もし、売却の際に告知しなかった場合、短期間で住人が入れ替わる 賃貸マンションならバレる可能性も低いですが分譲マンションの場合 ご近所へ引越挨拶の際などに「知ってて購入したの?」等と 必ず喋る方がいると思っておかれたほうが良いでしょう。 このような場合、買い手から訴訟を起こされると そもそも貴方自身も「自殺物件」を了解して購入したのですから 買い手から見ると「知っていたのに告知しなかった」となるのは必然です。 相応の損害賠償、場合よっては売買契約の解除と代金返還を 請求されることになりかねません。 また、売却を不動産業者に依頼した場合最近は口頭による聴取だけではなく 売主さんにチェックシートのようなものを書いてもらうこともあります。 「雨漏りはしないか。」「事件、自殺はなかった。」等の質問に はい・いいえで答えてもらい「確かに間違いありません」と 売主の署名捺印をもらってこれを買い主に渡します。 また、不動産業者は必ず近隣住人や管理人等へも事情を 聞きに廻って調べる義務がありますので、ここで発覚すると 貴方自身が不動産業者からの信頼も失うことになります 4~5年後の評価額がどのようになるのかわかりませんが 売却の際は「私の前の入居者が自殺している」と告知になり やはり他の部屋に比較して割安な値段で販売されるのが 一番の方法ではないでしょうか? なお、築後37年ということであれば購入に住宅ローン等を利用した場合 建物の耐用年数を懸念すると何年間の借入が出来るのでしょう? 売却の際にはこのような思わぬ障害が出てくるなど 買い手が限られてしまう場合もありますのでご注意ください。

egg49
質問者

お礼

>なお、築後37年ということであれば購入に住宅ローン等を利用した>場合 >建物の耐用年数を懸念すると何年間の借入が出来るのでしょう? 自分の購入時には35年ローンが可能だという話でした。 しかし5年後、他の誰かに売却する時点で、その人がどれだけ ローンが組めるか、は考えていませんでした。 確かにそうですね。参考になりました。 告知義務はあるのですね。 それは法的にでしょうか。それともモラルの面ででしょうか。 その点がどのサイトを見ても曖昧だったの知りたかったのですが…。 ですが、よく「あいだに所有者(たいてい不動産屋の社員など)が 入れば、次は告知義務はない」といわれているのは間違いということですね。 ご回答頂き、ありがとうございました。

回答No.2

以前土地を探していたところ、相場より30%ほど安い物件に出会いました。 不動産屋に聞いてみると、自然死された物件だったそうです。 しかも30年以上前の・・・ 不動産屋も30年以上でかつ自殺物件ではなので告知義務はないようでしたが、やはり近所で後から聞かれると気分が悪いだろうからと教えてくれたようです。 転売時に告知せず、売り抜けた場合、相手はかなりイヤなものだと思いますよ。 売却時に告知せずとも、結局は近所から又聞きされると思いますので、相手はほぼ100%知ることになると思います。 あなたが一生住む前提ならいいでしょうけど、転売目的なら止めたほうが無難だと思います。(元を取れなくてもいいなら別ですが) ただ購入者が後で何かいってきて裁判沙汰も厭わなければ・・・いいかも知れませんが。

egg49
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにおっしゃるとおりです。 モラルの問題になってきてしまいますね。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 訴えられるかどうかは、どんなことでも訴える人はいるでしょうから何とも言えないでしょう。  勝ち目があるかどうかは4~5年の間に告知しなければならないというように流れが変わる可能性もあるのでなんとも言えないでしょう。  あなたが告知しない方針でも4~5年後に売却を仲介する宅建業者が告知しなければ扱わないという可能性もあります。黙って売却して訴えられるのは宅建業者のほうかもしれませんから。  宅建業者に黙って仲介させると宅建業者から訴えられるかもしれません。マンションならば自殺の件はいずれ新購入者に漏れるでしょう。  結局は投資ビジネスでしょう?  リスクが完全にコントロールできるのであれば、あなたではなく業者が既に購入してあれこれ策を練っているでしょう。  質問の文章がうまく書かれているので、リスクのコントールぐらいでいそうな方とも思えますが、そんなに簡単に儲かるのならば、あなた以外の人間が既にやっているとは思います。自殺物件を気にしない方など沢山いると思いますので。  質問は情報を隠すより元の金額と築年ぐらい書かれた方が良いとは思います。  5年間で物件が目減りする額によってもその物件が得なのかどうか分かれるでしょう。  要はこの質問、本当は訴えられるか、勝ち目があるかどうかということよりも、お買い得かどうかと言うことなのでしょうね?そう書かれた方が分かりやすいとは思います。

egg49
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるべく誤解されないよう書いたつもりなのですがやはりダメでした。 残念です。 ・投資ビジネスではありません。 ・4、5年後に売却した際に、マイナスがでなければ御の字と考えている。 ・築年数は37年です。(管理状態はかなり良好) ・価格は3980万円です。(70m2強) ・現在、賃貸マンションです。家賃は23万です。(56m2・このあたりでは平均的な値段) ・住宅ローンを組んだ場合、月々の支払いは管理費等込みで13万程度です。 ・仕事や子供の関係上、この地域からの引越は今は難しい。 4、5年先であれば別の地域に移転できる可能性がある。 ・この地域で、私の知っている限りで言えば、 どんなに地価下落があったとしてもこの広さと立地を考えて 3000万以下になる事は考えにくい。 情報を隠すつもりはありませんが、例えば同じ大田区 (当方は大田区ではないですが)と言っても 同じ町であっても丁目が違えば資産価値が変わってくるものですし、 そこまで細かい情報はさすがに控えたいです。 よほど土地勘がなければそのあたりの判断は難しいでしょうし。 このような状況です。 数年後に益がでれば、それはそれでラッキーだと思っていますが、 それが投資ビジネスでしょ?と言われればそれまでです…。 私が知りたいのは、開示義務があるのか、 開示せずに訴えられた場合、こちらが違約金等を払う義務があるのか、 この点です。 知っていてそれを開示しない、という、モラル的な事を指摘されてしまえば それまでの話ですが…。 勿論開示義務があるのであればそれに従いますが、 この条件が後々までもネックになるのであれば 購入を控えようと考えています。 物件自体の値段が下がるのは当然かと思うので できる限りのリスクを避けたいと思っているだけです。 自分が一生住む気があるなら(または建物がもつなら)問題ないですが…。

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