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借り主が借金を払わない

友人がある男の連帯保証人になりました。 3回は払いましたが、4回目は未納・・・・ 払うように注意しましたが、払いません。 連帯保証人はこんな時、代わりにはらうものでしょうが 借り主に対して、支払いを命じる法的手段は無いでしょうか?

noname#99029
noname#99029

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

はじめまして。 連帯保証人は、 貸主から「金払え!」という要求(催告)に対して 「先に借主からとって下さい」 という権利が無いのです。 だから、ただちにに払う必要があります。 これを「連帯保証人は催告・検索の抗弁権を行使できない」といいます。 これが「連帯保証人の制度」なのです。 連帯保証人が肩代わりした支払いについて、 借主に対して「金を返せ!」と訴えることはできます。

noname#99029
質問者

お礼

肩代わりして、訴えてやります!

その他の回答 (2)

回答No.3

>借り主に対して、支払いを命じる法的手段は無いでしょうか? ありません。 借主に代わって返済を行わない限り、「連帯保証人」から「借主」に対する「債権」が発生しません。 ですから、保証人が貸主に対して返済を行う事で債権が発生し、 保証人が返済した分に対して借主に請求する事はできます。 その際に訴訟等を行い、法的に債権を得て(債務名義獲得)、強制執行を行う事は可能です。 とりあえず、その友人には 「保証人(特に連帯保証)の恐ろしさ」を骨の髄まで叩き込んでやって下さい。 保証人になるのは、最初からその金額を無償で借主に貢ぐ覚悟がある場合のみにしとけ。と。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 まず,連帯保証人は,貸主から請求があれば,払わなければなりません。先に借主に言ってくれとか,借主に財産があるはずだ,とか言って断ることができません(民454条)。  そして,その友人が,借主に依頼を受けた保証人であれば(通常そうだと思います),借主に代わって支払ったら,その分と,支払った後の法定利息(年5%),支払費用(振込料等)を借主に対して請求(求償)できます(459条)。  また,弁済期が来ている支払については,貸主からの請求が自分に来る前に,借主に対して求償できます(460条2項)。 分割払いの場合,期限の利益喪失の特約がついていて,残り全額の弁済期が到来している可能性もあります(これはもともとの契約次第)。  具体的には,まずは相手に請求してみて,だめなら支払督促(民訴382条)等で債務名義を確保して,差押えという流れになります。  もっとも,相手に何も資産がなければ,「無い袖は振れない」ということになる可能性もあります。

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