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この契約書は、法律上問題ないですか?

kokedamaの回答

  • kokedama
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

アルバイトは本来「雇用契約」であるべきはずです。 にもかかわらず、わざわざ「委任契約」とするのは契約解除を容易にする意図があると思われます。 委任契約にしますと民法上、原則として契約の解除は自由に行えますので。 「委任契約」と謳ってあなたを講師にしようとするその会社・・・怪しいです。

kira_kira_kira
質問者

お礼

こんにちは。 早速のご回答、どうもありがとうございます。 >委任契約にしますと民法上、原則として契約の解除は自由に行えます そうなんですか。。 私は、そういう知識があまりないので大変参考になりました。 「雇用契約じゃないから、あなたはうちの会社の社員という形ではないんです」と 言われました。 「じゃぁ、アルバイトでもないんですか?」と聞いたら 「いや、アルバイトです」と言われました^^; やっぱりこの会社、怪しいです。。 怪しいと感じる限りは契約はしないようにしようと思います。 貴重なお時間を本当にどうもありがとうございました!

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