• ベストアンサー

『期間の定めのある賃貸借契約』の立ち退きについて

 みなさまこんにちは。はじめての質問です。 平成19年1月1日~平成20年3月31日までの間で、不動産賃貸契約を結んで借家に住んでいます。 去年末の12月に不動産屋から連絡があり 「契約書どおり来る3月31日までに退去してほしい」 との連絡が不動産屋さんからありました。 急に言われて焦りましたが何とか引越し費用も工面し退去準備も整いつつあるのですが、 「急な話なので3月分の家賃だけでも半額にしてほしい」と頼み込むと大家さんは 「契約書にちゃんと今年の3月末までだと書いてあるのにそんな馬鹿な話があるか!」と怒られてしまいました・・・ 穏便に退去しようと思っていたのですが、大家さんの横柄な態度に立腹し念の為に、借地借家法というのを調べてみたらこのように書いてありました。 (建物賃貸借契約の更新等)第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 法律にあまり強くないのであまり理解できていないのでみなさんのお力を貸してください。 僕の場合何か請求できる権利はありますか?

  • kt009
  • お礼率41% (7/17)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.6

まず契約書を確認しましょう。定期借家契約か、そうでない一般の賃貸契約か。 定期借家であれば、期限が来たら退去しなければなりませんから、そもそもいつになったら出て行けというのはおかしなこと。次回の契約はしませんからというなら分かりますが。 一般の契約であれば、契約解除は双方の合意のみで成立します。一方的な通知では解除できません。少なくとも貸す側の。で、揉めて更新日が来たばあい、契約は切れるのではなく、自動的に更新されてしまいます。これは法律でそう決まってますので、それを無効としたいなら、相手が裁判を起こすしかありません。法的に無効な主張ですから、当然認められませんけど。あなたから責めたいなら、何か通知があった時点で、無効の訴えを起こし、地位保全をするといいでしょう。まあ、面倒と思うなら弁護士に相談を。 まあ、法では6ヶ月前の通知とありますが、それはそんなに重要な話ではなく、双方が合意できるなら1週間前でもかまいません。逆に、6ヶ月前に通知すれば、大家都合で自由に解除できるものでもありません。 で、でて行くとなれば、立ち退き料は当然要求できます。一般には、敷金返還、原状回復の免除、引越しに関わる費用の一切の保証、それまでの期間の家賃の減免などは要求可能でしょう。あまり過分な要求はどうかと思いますが、一般的な額であれば、それを払わないと出て行かないと言い張ることはできます。その間相手も手出しはできないでしょう。わからんちんなら、その内容を内容証明郵便で送りつければ、法的に出るとこに出ても認められます。 ただ、契約は解除も含めて口頭でも成立しますので、あなたが出て行きますといってしまった事実があるようなら、話し合いが複雑になってしまいます。

kt009
質問者

お礼

ものすごい納得しました!「契約の解除」という項目を自分なりに民法で調べてみようと思いました。  知識は力ですね~ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

>契約書どおり来る3月31日までに退去してほしい  退居する旨のことを全く大家に伝えてないのであって、出て行きたくないのであれば「嫌です。」の一言で終わりです。引き続き家賃を入れ4月以降も住めば良いでしょう。  ところであなたは一度でも3月31日に退居するようなことを大家に伝えたでしょうか?  だったら当初の契約どおり3月31日に出ていかなければならないでしょう。双方納得の上契約が終了するだけです。

noname#52086
noname#52086
回答No.4

賃貸契約書にはどこにも「定期借家契約」とは書いてないですね? 定期借家契約ではない「一般の賃貸借」では極端に言えば、家賃を遅れず払っていて、公序良俗に反した居住をしないかぎり自分から「退去します」というまで居住できます。大家から「退去してくれ」と言い出せば通常、立ち退き料を店子に払うことになります。 >何とか引越し費用も工面し退去準備も整いつつあるのですが、 とありますが、退去する事に同意したのですよね。「判りました」と退去の意思を伝えたら賃貸契約は解除になりますよ。 つまり三月末より先に居座るようなことをすれば、損害賠償されるかも知れません。もし大家がその住居を次の人に貸す契約をしていた場合や、取り壊して次の計画を立てていたりしたとき、それらに支障をきたすような事をすれば損害賠償の可能性があります。 >何か請求できる権利はありますか? 立ち退き料を貰える可能性のある退去とは、「私は出たくありません。しかし大家さんの退去を望む事情も判りましたので退去を考えます。ついては引越し費用などを少しみてもらえませんか?その金額によっては解除に応じます。」という方法です。つまり退去に同意する前に交渉しなければ効果ありません。話がつかなければいつまでも同意せず、居座れば良いのです。 後から知恵つけてごねたらなんか得をしないかな、とお考えのようですが、残念ながら中々難しいと思いますよ。

noname#53063
noname#53063
回答No.3

契約書は再度、確認しましたか? 更新しない旨の記載はありませんでしょうか。 退去は望んでいるのであれば、契約通り今月末で空け渡せば宜しいかと思います。

kt009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 更新しない旨の記載は一切ありませんね~・・・

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.2

契約書どおり来る3月31日までに退去してほしい」 との連絡が不動産屋さんからありました。 >>>不動産屋さんからですよね。 大家さんは 「契約書にちゃんと今年の3月末までだと書いてあるのにそんな馬鹿な話があるか!」と怒られてしまいました・・・ >>>>これは、大家さんですよね。 本来は、不動産屋さんが、6ヶ月前に、あなたに予告する必要があったのですが、大家さんには、きちんと、あなたに、伝えたと連絡し、実際は、不動産屋さんからは、連絡が無かったと言う、大家さんは、善人と言う場合も、あり得ます。 不動産屋さんと大家さんの委託業務契約の内容が解りませんが、大家=不動産屋と勝手に、思いこみをして、けんかをすると、後が、大変ですので、事実関係の確認から、された方が、良いと思われます。 あなたの側も、1年3ヶ月と言う短い契約を結ばれた理由があると思われますが。。。

kt009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 参考になりました!

回答No.1

当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。 とありますが、最低6ヶ月前に貸主が返却を申し出ないといけないわけで、今回の場合は、通告をうけて、6ヵ月後までは賃貸契約が継続することになりますよね。12月の何日かは分かりませんが、5月いっぱいは最低すめるわけですね。 だから、今月末までに退去しないといけないなら、退去費用の一部補償を受ければ良いです。 後は民事裁判(小額訴訟)なら、数千円から2万円くらいの手数料で弁護士不要でできます。

kt009
質問者

お礼

ありがとうございます! 不動産屋さんは、民法の規定よりも当事者間の契約が有効であると言っていましたが果たして本当にそうなのでしょうか・・・? 民法では最低6ケ月前には告知しないといけない義務があると書いてあるのに、いくら当事者間の契約書が有効だと言われても3ケ月前というのはありでしょうか?

関連するQ&A

  • 借地借家法について

     借地借家法の第29条 「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」は第26条の「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする」の適用外だということを意味しているのでしょうか。

  • 契約期間満了前の中途解約はできますか

    契約書に中途解約時の取り扱いがなかった場合、契約期間(2年間)満了前の契約解除はできますか? できるとすれば、何ヶ月前に解約の申し入れをする必要がありますか? 民法617・618条・借地借家法27条を見ても、期間の定めがあるが中途解約権が留保されていない賃貸借の場合に、賃借人から契約解約ができる根拠が見つかりません。 詳しい方、お教えください。 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一  土地の賃貸借 一年 二  建物の賃貸借 三箇月 三  動産及び貸席の賃貸借 一日 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第六百十八条  当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 借地借家法第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

  • 賃貸借契約の更新契約について

    契約期間を5年として土地を借りていましたが、うっかりして更新を忘れ昨年の3月で契約期間が切れてしまいました。尚、契約が切れていることをしらなかったので今年度分の賃借料は支払ってしまったのですが、さかのぼって契約しなおさなければならないでしょうか。 また、契約期間が5年とすると、5年ごとに契約しなおさなければ(契約書を交わさなければ)ならないのでしょうか。よろしくご教授ください。 ちなみに契約書の賃貸借期間の項目には以下のように記載されています。 この賃貸借期間は、この契約締結の日から起算して5年間とする。 平成○年4月1日から平成○年3月31日 2.前項に定める賃貸借期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、更に引き続き同一条件により契約期間の更新をしたるものとする。

  • 契約書をまいていない賃貸借契約の消費税経過措置

    こんにちは 不動産の賃貸借契約について、平成25年9月30日以前に契約をして、平成26年3月31日以前に賃貸を開始すれば、対価の増減の定めがない場合には、その契約期間内の賃貸借(自動更新の場合は、自動更新までの間)についての消費税は5%のままという経過措置がありますが、 例えば、特に契約書をまいていない場合や、契約期間の定めがない場合には、賃料が変更なければずっと5%のままでよろしいでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • テナントの強制退去について期限が短すぎて困ってます。

    私は、とあるスーパーマーケットで鮮魚店を父の代からテナントで約40年間営んでまいりました。先日、3月11日に、本部に呼び出され「今月末で退去してください」との通告を受けました。というのも、昨年の7月から12月末までの販売ノルマが本部の提示にそぐわなかったからとの理由でした。確かに7月に契約したときお互いにその覚え書きを交わしています。でも、今年の1月には結果が出ているのに、今月も残り20日となった時点で「退去」とはどうも納得がいきません。借地借家法第26条第一節にも「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」とあります。契約書には辞める6ケ月前に申し出るように!とあります。それはこちらが退去する場合です。強制退去の場合でも、半年前までには通告があっても良いのではないでしょうか?法的手段も辞さない覚悟ですが、なにぶん素人なので皆さんのご意見をお聞きしたいと書かせていただきました。よろしくお願いします。

  • (宅建)借地借家法 更新を拒絶について

    今のテキストに ----- 期間の定めがある建物賃貸借の期間満了において、契約の更新について合意がない場合でも、契約は原則として更新されます。 これに対して、当事者が更新を拒絶したい場合には、期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、更新をしない旨の通知をしなければなりません。これにより賃貸借は期間満了により終了します。 ---- とあります。 賃貸人が拒絶するのに6ヶ月から1年前に通知するのは納得できるのですが 賃借人が、(つまりアパートならアパートに住んでる人ですよね?)6ヶ月前に通知できるかというと、学生で卒業見込みだからとかならわかるのですが、実際にはきついんじゃないでしょうか? 借りている人も法規上は6ヶ月前に通知しなくてはならないのでしょうか? また、通知とは口頭でも書面でもいいのでしょうか? たくさんわからないことがあるのに私には先生がいないので困っています。 どなたか手助けしてください。

  • 定期借家契約 期限過ぎた場合の効力

    借家契約で、期限を過ぎた場合の効力 貸家業をする立場からの質問です。下記の文言で定期借家契約をしました。そして、契約期間の3年が過ぎ、当初契約時から数えて4年過ぎた2016年3月1日になって、「今から8ヶ月後に家を明け渡して欲しい」旨の通知を借主にした場合の質問です。   ↓ 契約書の関係部分 物件名:○○○○○○○○(専用1戸建て住宅、賃貸借面積300m2) 第1条(契約の締結) 1.賃貸人及び賃借人は、上記の物件(以下、本物件 という)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という)第38条に規定する定期建物賃貸借契約による賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。 2.本契約については、法第26条(賃貸借契約の更新に関する規定)、第28条(更新拒絶の要件に関する規定)及び第29条第1項(期間1年未満の賃貸借を期間の定めのない賃貸借とみなす規定)の適用はなく、契約の更新はない。 第2条(期限) 1.本契約の期間は 2012年3月1日 より 2015年2月28日 まで 2.本契約は、前項の規定する期間の満了により終了する。賃借人は、改めて賃貸人との間で本物件に関する再契約を締結した場合を除き、期間満了時に本物件を明け渡さなければならない。 3.賃貸人は、契約期間が1年以上の場合には、第1項に規定する期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間)という)に賃借人に対し、期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知をしなければ、本契約の終了を賃借人に主張することが出来ず、賃借人は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。但し、賃貸人が通知期間の経過後賃借人に対し期間の満了により本契約が終了する旨の通知した場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契約は終了する。 4.賃借人は本契約締結後、賃貸借期間開始前日までの間は違約金として、賃料の1ヶ月相当額を賃貸人支払うことにより本契約を解除することができる。この場合、賃貸人は遅滞なく受領済の賃料、礼金および敷金を無利息にて賃借人に返還する。 以後、25条まであるが省略。 以上、契約書の関係部分 ■質問1.第2条1項の期限を過ぎた2015年3月1日以降も契約内容全体が有効ですか? それとも第2条4.項だけは有効でなくなりますか? つまり、借家人が明け渡し前日に解約してきても、借家人に違約金の支払い義務は発生しなくなりますか? ■質問2.家主がこの契約をし続けることを望んだ場合、再契約を交わすことなく放置しておいても家主に不利になる問題は生じませんか?

  • 賃貸借契約書の内容に関しての質問です。

    賃貸借契約書の内容に関しての質問です。 こんにちは。お世話になります。 今度、部屋を借りる事になり、賃貸借契約書が 送られてきたので、中身を確認しています。 その中に書かれている事で何点か質問があります。 (1)解約予告期間 1ヶ月  解約は書面にて通知。  とあるのですが、これは1ヶ月前までに  書面にて解約の意思をしかるべきところに  伝えればいいという事なのでしょうか?  ※書面とは、自分の手書きでしょうか?   それとも決められたフォーマットみたいなのが   あるのでしょうか? (2)規約書の最後の方に「初回契約は2年間、以後2年毎の  再契約型の定期借家契約」とあるのですが、  契約書の一番最初に「更新のない住居用定期建物賃貸借契約を  締結した。・・・・」  と記載があり、  別用紙に、  「借地借家法第38条第2項の規定に基づく書面」  とあって、  それには「賃貸の契約は更新がなく、  期間の満了により賃貸借は終了しますので、賃貸人は期間の満了  の日までに、下記建物を明け渡さなければなりません。」  とあり、2年間の契約期間が記載されています。  賃貸申し込み時に2年しか住めないとは聞いてはいませんし、  又2年ごとの更新とも聞いていません。  ただ、申し込み時頂いた書類を良く見てみると  契約年数:24ヶ月とあります。 (3)更新型の賃貸の場合、更新する度に礼金、保証金が  必要なのでしょうか?  又その度に賃貸借契約書も書くのでしょうか?  実は部屋を借りるのが初めてで、  担当者からも今のところ、上記についての説明がなく  不安に思っています。    担当者に聞けば良い事なのかもしれませんが・・・  よかったら詳しい方教えて下さいませんか?    長い文章を読んで下さりありがとうございます。  どうか、よろしくお願いします。     

  • 事務所賃貸借契約書

    事務所を賃借しています。 事前通告なしに賃貸借の期間満了の日に明渡した場合の事で質問です。 賃貸借契約書では、下記のようになっているのですが、 家主は第9条及び第14条を主張し、三ヶ月分の賃料を要求する権利は有るでしょうか? 事務所賃貸借契約書 第1条、賃貸借の期間は16年2月15日より18年2月14日迄 但し期間満了の場合、必要あれば当事者合議の上、本契約を 更新することもできる。 第9条、双方の都合により本契約を解除するときは借主においては 三ヶ月前に貸主においては六ヶ月前に互いに通告し、 第14条、万一借主の都合に依り解約通告が三ヶ月前にない場合は 三ヶ月分の賃料を支払うこととす。

  • 急な立ち退き要求と賃貸契約書

    7月17日の午前、不動産屋から電話。 「大家が家の老朽化を理由に立替を考えている。 出来れば8月末までに出て行って欲しい」とのこと。 不動産屋はこの電話は“取り急ぎな通知”であり、 契約書にある「6ヶ月前までに書面で通知」というのは 承知している模様。 <私の主張> ・立ち退きを迫られても貯金がないので、 引越代や次の敷金も払えないので出られない。 ・急だし補償などお金の話を含めて大家と話がしたい。 <それに対する不動産屋の返答> ・8月末で出て行ってくれたらいいなという希望 ・ムリなようなら急がず書類を作って6ヶ月後まで待つ 上記を電話で話しました。 それを踏まえて皆さんに質問したいことは以下の通り。 不動産屋がこんなに余裕綽々なのは賃貸契約書の文章に あると思うのです。 (解約) 賃貸借の契約期間内においても、甲および乙は、次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することが出来る。 この場合、乙は名目のいかんを問わず甲に対し、本契約の解除に伴う補償費等一切の金品を請求しない 1)つまり、正規の手続きで6ヶ月前の予告解約をされた私は 相場程度の「立退き料」とまでいかなくても、 引越代など何も補償してもらえないのでしょうか? 2)契約の更新もギリギリで私の契約は今年の11月30日まで。 これについても契約書に「契約期間満了により本契約は終了するものとする」とあります。 立ち退きを理由にされなくても、約4ヵ月後の満了で 契約更新をされず出て行かなくてはいかないのでしょうか? このサイトで第三十条の“強行規定”のことも知りましたが、 不安で不安でたまりません。 今週の土曜日、7月22日(土)に大家との1回目の話し合い。 なんとか引越代と次の敷金程度は補償してもらえると ありがたいのですが。。。 安心して交渉に臨めるよう、アドバイスをお願いします。