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給料未払い 民事再生の場合(改)

ChaoPrayaの回答

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  • ChaoPraya
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回答No.2

前回に回答した者です。 会社の倒産、民事再生、任意整理などは商法(会社法)に基づく関連諸法に定義されている事業整理です。 労働基準監督署は倒産、民事再生については労働問題を取り扱い、管轄外ですので、民事再生決定云々と労働基準監督署は直接関係はしません。 今回の出頭は、倒産に関係して労働基準法に抵触する、違法な労働条件、賃金未払い等の違反事実があるかどうかの聴聞と思われます。 事実関係の確認、労働者の証言などの調査でしょう。 労働者にとっては問題は倒産した会社から、いかにして未払い賃金を回収するかということで、会社整理の方法は大きな問題ではないともいえます。 法的に本来、賃金債権は国税・地方税・労働社会保険料・借入金(担保付)・借入金(担保付)・買掛金等諸債権に優先して支払われるものですが、 会社の現有財産、売掛金債権が既に(会社によって)処理されてしまっている場合が多いんです。 この様な場合は、債権者を害する行為として、民法の詐害行為取消権を行使して被保全債権のは範囲で取消を行うことができます。 未払賃金立替払の場合、解雇予告手当が補償されないのは、解雇予告手当は労働基準法にいう賃金ではないからです。 賃金とは労働を提供した代償として支払われるものであり、解雇予告手当は突然の解雇で、次の職を見つけるまでの30日分を補償させる制度です。 会社再生なら、再生手続きが進む中で債券整理が行われますが、賃金債権、解雇予告手当の支払請求の少額訴訟を提起すれば、 2年の時効成立を中断させることができ、支払請求も強制力を持って行うことができます。 ただし労働基準監督署等の仲裁が入っていた場合に訴訟を提起すれば、以後行政判断から司法判断に移るため、 労働基準監督署は仲裁等を行いません。 何がBestかは個人個人の事情により、違いますので一概には言えませんが、 一般的に時間的に早く生活に影響が少ないのは、 1.労災賃金立替払いで未払い賃金総額の80%の金額を確保。 2.会社倒産による、特例受給資格で雇用保険失業等給付基本手当を受給。 3.労災賃金立替払いで確保できない賃金残20%分と解雇予告手当の支払請求の少額訴訟を提起。 上記3点セットで進行。となるかと思います。

sasanohasa
質問者

お礼

何度もお返事いただき、丁寧な説明もいただき ありがとうございます。 1と2について、手続きを済ませてまいりました。 1については近々行われる説明会を待ってから判断ということに なりました。 「会社の現有財産、売掛金債権が既に(会社によって)処理されてしまっている場合」になっているかどうか、説明会で聞いてみようかと 思います。多分こちらでは調べられないと思うので。 3についても行いたいと思いますが、会社に支払能力がないと 勝訴しても払って貰えないと聞いたことがあります。 この辺はどのように調べるのでしょうか・・・。 小額訴訟について、色々調べてみます。 本当にためになるアドバイスをいただきありがとうございます。 頑張ってみます。

sasanohasa
質問者

補足

会社の現有財産、売掛金債権などはもうすでになどころか マイナスだそうです。 解雇日の段階でうちの会社に価値はなかった、という答えでした。 後日談ですが、ご報告させていただきました。

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