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図書館法第3条でいう「郷土資料」の定義について(地元の人が書いた本は含まれないのですか?)

 義父が自費出版した本が自宅の押入れから見つかり、地元の公共図書館に寄贈しようと持って行きましたが、汚損、破損がないにもかかわらず、「30年も経過した本だからダメ」と断られました。  図書館法第3条には「図書館は郷土資料の収集に十分留意する」ことが定められています。「郷土資料」とは、教育委員会など公的機関が発行した本だけを言い、地元の人が自費出版した本は該当しないのですか?その定義を教えてください。  なお、義父の本は、地元の人たちで編成された陸軍部隊の戦争体験を書いたものです。

みんなの回答

  • hayata39
  • ベストアンサー率11% (22/189)
回答No.1

国立国会図書館に納本されていますか? 自費出版した本を含めて、最低1部を納本することが定められております。 封筒の表に献本と書いて 国立国会図書館収集部国内資料課へ 1冊おくっておくべきだとおもいます。 くわしくはリンクをみてください。 義父さんの本が一人でも 多くの方の役にたちますように願っています。 がんばってください。

参考URL:
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit_02request.html
nedkelly
質問者

お礼

ありがとうございました。 納本のことは、以前から気になっていたのですが、義父が出版時に行ったのかどうか分からなかったこともあり、そのままにしていました。国会図書館では、永久保存してもらえると思いますので、ご教示のようにさせていただきます。

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