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夫の扶養になるのですが…支払いはいつまで?

今月10日頃、雇用保険の受給が終了しました。 これからは夫の扶養家族となる予定で、昨日夫の会社にそれ関係の書類を明記し、提出しました。 雇用保険を支給されている間は夫の扶養に入れないので、月末に自分で健康保険、年金、住民税を支払っていたのですが、これらはいつまで支払う事になるのでしょうか? 特に住民税は2ヶ月に1回の支払いで…よく分りません。 上記の締め切りが月末です。 2月もあと2日となってしまいました。 とりあえず今月分(2月末が締め切りとなっているもの)は支払っておけばよいですよね。 扶養の分と重複して支払ってしまうなんて事はあるのでしょうか? もしそうなった場合は、どうすれば良いのでしょうか?(ちゃんと返してもらえるのでしょうか…)

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>2月もあと2日となってしまいました。とりあえず今月分(2月末が締め切りとなっているもの)は支払っておけばよいですよね。 それで良いです。重複支払になれば市役所(?)が還してくれますので。 >夫の扶養になるのですが…支払いはいつまで? ご主人の健康保険証の被扶養者欄に奥さんの名前が記載されたら、すぐに市役所へ国民健康保険証とご主人の健康保険証を持って行って国民健康保険の資格喪失の手続をして下さい。そして、国民健康保険料と国民年金保険料の支払を停止して下さい。 住民税は、平成18年の所得に掛かる税金なので、残金の全部を支払わなければなりません。

noname#63905
質問者

お礼

早速ご回答頂き有難うございます。 夫の方にも伝えておきます。夫の会社から本社が遠くて、総務と人となかなか会う機会がないらしく、こういう事になるとあまり頼りにならなくて…。 住民税は全部支払うんですね、分りました。 助かりました!(^^)

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その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

まず、支払わなければならないものは、住民税。平成19年度住民税は最後まで支払わなければなりません。 支払わなくても良いのは、国民年金2月分以降。資格喪失する月は支払わなくて良いことになっています。 ご主人が会社で第三号被保険者該当の手続きをすることになります。 市役所や社会保険事務所では何も手続きは必要ありません。 とりあえず支払っておいた方がよいもの、国民健康保険。 新しい保険証ができたら、それを持って市町村役場で国民健康保険の資格喪失の手続をして下さい。その時に保険料を精算します。

noname#63905
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、すみません。 ご質問した件は、2月末に支払いました。 また何かありましたら、教えて下さい。 有難うございました。

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