少年犯罪について教えて頂きたいです!!

解決済みの質問

少年犯罪について教えて頂きたいです!!

質問をする側なのに、説明不足になりますが回答お願いします。
私は今、ある短期大学の学生として生活しています。
ある日、友人と話していると少年犯罪の話になりました。すると、その友人の知り合いが13歳の時に窃盗(スーパーでの万引き)をしてしまったという事を聞きました。そのような、現実に行ってしまった子の話を身近の人間から聞くのは初めてだったので驚く内容の話でした。
その子は現在、普通に生活しているそうです。



その行為があった話だけだったので、法的な処分内容までは分からなかったのですが、普通13歳(中1)の窃盗は調査書や内申書に書かれるものなのでしょうか?
私は家裁などに報告されるだけで、社会一般に広まる事は無いと思っていたのですが・・・・
このような話を聞いたため、気になりました。
分かる方の情報を待っています。宜しくお願いします。

投稿日時 - 2008-02-26 18:21:57

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QNo.3812026

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

「前科」は刑事裁判で判決で有罪が出た人の場合のことで、その場合、履歴書に記載せねばなりません。

少年事件は通常は家裁の扱いで、例外を除いて刑事裁判にはなりません。少年院送致処分は教育的措置で刑罰にはあたりません。

投稿日時 - 2008-02-26 18:41:59

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

有名な刑法第41条にこうあります。
 十四歳に満たざる者その行為を罰せず。

普通に生活していると思います。

投稿日時 - 2008-02-26 19:04:28

ANo.1

悪質でなければ家や学校に通報するだけでは?

昔兄弟が面白半分で万引きして親が呼び出されましたが(汗)
警察沙汰にはならなかったですねえ。

投稿日時 - 2008-02-26 18:41:23

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