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簿記(償却方法の変更について)

簿記の有形固定資産の償却において、 (1)定率法から定額法への変更 (2)定額法から定率法への変更 (3)資本的支出後の減価償却 いずれの場合にも当初の耐用年数で償却できるとあるのですが、 耐用年数が過ぎてもまだ未償却残高が残るのが、自分には気持ち 悪く感じます。なんで可能か、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.1

耐用年数自体が確実なものではないからでは・・ 普通に償却して耐用年数が過ぎても車やパソコンは問題なく使えますよね? 使えるからと言って減価償却の修正はしません。 資本的支出を行った場合にあとどれだけ使えるのかは使ってみないとわからないものです。 それを見積もりや合理的な計算ですべきですが、 実際には困難なことが多いため簡便的に認めているのだと思います。 #認めないとどう計算すればいいか不明又は煩雑になるため

raiones
質問者

お礼

こっちにお礼内容入れるんですね。 今日はじめて使ったんで、すいません。 ありがとうございました。

raiones
質問者

補足

なるほど、納得しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#77757
noname#77757
回答No.2

※資本的支出。  使用している設備について、改良のために支出するもの、修繕のための収益的支出と区別する。  改良とは、設備の使用可能期間つまり寿命を長くしたり、能率が向上するなど、価値が高まるような事をいいます。  資本的支出は、固定資産の取得原価に加算しなければならない。 ※上記の事から耐用年数は延長します。しかし残存価額を減価償却する時多少の誤差は生じる事になります。取得価格500,000円の固定資産が改良・修繕があって残存価額が10%以上あっても延長稼動してもらって5%まで償却する。このとき多少の端数が生じてもよしとする。

raiones
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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