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違法建築への対応

新築で住宅を購入(現在施工中)したのですが、間取りを決める時にバルコニーの出幅(現在、壁芯90cm)を大きくしてほしいと要望したら「出せない」と言われました。 隣も同じような家が建つ(入居直前)のですがバルコニーの出幅が30cmは大きいのです。 営業マンに確認しましたら「違法建築です」とはっきり言いました。我が家は容積率59.9%なので隣は大きく超えているらしいです。我が家も大きくしてほしいと言ったら、「できません」とのことでした。隣は違う工務店が担当らしいですが同じ区画販売なので全く関係ない事は無いと思います。 ただ私としては、隣は大きくて値段も同じなのが気に入りませんし、ここで納得してしまったら隣を見る度に悔しい思いをしそうです。 納得のいく解決方法はあるのでしょうか? 私としては値引き等別の所で優遇してもらえれば、と思っていますが、担当工務店に言ってもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#79085
noname#79085
回答No.8

ANo.4です。 >容積率59.9%・・・→建ペイ率59.9%ですね、私もうかつでした60%の容積率なんて有り得ないですね。 ですと30cm出すのはまず難しいでしょうね、されども全体の建築面積とバルコニーの割合が分かりませんがバルコニー面積が小さければもしかすると15~20cm位は出せるかもしれません。(一応確認されたら如何でしょう) 仮に出せるとしても「計画変更確認申請」の提出が必要になり、追加工事費用は発生します、役所の申請手数料とHMの手数料も出るかな?この辺は微々たるものでしょうが。 言うまでもありませんがとにかく違反は犯罪です。 30cmにこだわるのであれば合法的に出す方法で検討させてみては如何でしょう。 どこかを削る事になるでしょうが例えばそれが目立たぬ部分の飾りの様な屋根の出っ張りであるとか、カーポート、物置などであれば今からでも変更は利くのでは?。 最後に、建築パトロールと言うものを役所の担当と一緒に度々行っております。 特に建築中の建物、養生シートが掛けられている建物ですね、集中的に見ます。 また、このカテでは役所に違反を報告する一般の方の存在も散見します。 違反建築物に対する行政の目は例の偽装事件も手伝って非常に厳しくなっております。 ご参考まで。

harumiho55
質問者

お礼

回答有難うございます。 家を建てると言うのは難しいですね・・・ 皆さんの意見を聞いて私が間違いだったのだなと思いました。 本当に有難うございました。

その他の回答 (9)

noname#52517
noname#52517
回答No.10

たぶん、60%だと容積ではなく、ケンペイ率でしょうね。 質問者さんの家は、隣の家と 敷地面積と建物の大きさは、全く同じなのですか? 最近では、そういう、計画って少ないですが。。。 隣の敷地面積の方が大きいという事はないですか? 当然、敷地面積が大きければ、大きい家は建ちますしね。。。 まず、できないものは、できないですよね。 オーバーするのですから。 それで、お隣さんと、同じ値段なんですか? お隣さんは、大きい分、多くを払っているのでは? 普通、そうです。 それと、バルコニーが跳ねだしている場合、120センチすると 通常柱とか必要になるぐらいですから。相当、増額になると 思いますが。 まず、現実をちゃんと分析する事です。 後、違法がいいなぁと思わないでくださいね。

harumiho55
質問者

お礼

回答有難うございます。 図面での建築面積は同じです。土地が0.25m2だけ隣のほうが大きいです。 皆さんの意見を聞いて私が間違いだったのだなと思いました。 有難うございました。

  • isaokunn
  • ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.9

>ただ私としては、隣は大きくて値段も同じなのが気に入りませんし 面積が同じで仕上が同じでも中身が同じとは限りません。もし、本当に違法建築を平気でやる所でしたら手抜き工事も平気でやるでしょう。 後は皆さんが言われている事と同じです。

  • tomoe78
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.7

まず、はっきりと言ってくれる業者に感謝しましょう。 将来、隣は、建築指導課等に通報された場合、又は、建築指導課のパトロールでばれてしまった場合は、営繕処置をしなくてはいけなくなります。 また、将来、この物件を売買する際に、嘘をつかないと買い手がつかず、後に購入者にばれた場合は、多額の賠償請求がくる可能性があります。 もし、納得がいかないのであれば、隣の物件の事を、建築指導課にいえば、営繕処置をするようになりますよ。(本当に敷地面積が同じであればの話です。) また、このような建築をした監理者には、制裁措置がとわれます。

noname#78261
noname#78261
回答No.6

隣が違法だと誰かにおこられ住めなくなれば納得できますか? 建築士の説明で納得できなければの話しですが。 工事中であれば役所に「ここは違法を建てていると聞きました。 隣地で同じような分譲を受けていて納得できません。」 とパトロールを要請することは出来るのではないでしょうか。 基本的に違法建築したところは業務停止に罰金です。建築主も罰金です。誰かがまっとうに意見を言えば役所も腰を動かす事はあります。 しかし、間違っても値引きやサービスの対象ではありません。 そんなことで貴方が相手に金銭を強要すればそれは恐喝というものです。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.5

ん バルコニーが延べ面積に参入? 建築面積の話ですよね 隣ほど大きく取れないのは自分の建築面積がギリギリだからですよね。 適法のお宅に住みたければご理解ください。 隣家の建蔽率も気になる所ですが、 お隣は建蔽率足りてるかも知れませんよ? また ご自分の間取りを再検討したりは出来ないのですか? 客観的に見て。。 お隣さんよりまともな工務店さんに出会えて良かったですね 法令遵守の姿勢があると言う事は、一事が万事で 他の部分も遵守されてる事でしょう。 まぁ法令などは一般人の知らない所ですので、 ご不明な点は遠慮せず 監理建築士なりに説明してもらってください。 くれぐれも違法建築を強いることは止めてください。 建築士は違法建築の相談に乗るのも『違法行為』です。

noname#79085
noname#79085
回答No.4

隣は単純に延床面積が小さいのではないでしょうか。 一般の方には同じ形に見えても床面積や建築面積の算定は非常にデリケートな分野です(地域や建築主事と言う言わば建築の裁判官によっても判断は分かれる事が多いものです)、違法ではない可能性もありそうですが?。 完了検査を受けた時に指摘されたら住めなくなっちゃうわけですから、そんな大胆な事はしないでしょう。(期待込みです) 質問者さんの場合は違法となります、完了検査で指摘されますから住めなくなっちゃいますよ。 ただし「一般的に」バルコニーは壁から出幅2mの範囲内であれば建築面積は別としても床面積には算入されません、もう少し突っ込む余地はあるかもしれません。(あくまで一般論です) 言っちゃ悪いけど営業マンにどれだけ建築法規の知識が有るか、疑問です。 確認申請図面を作成した建築士と相談させて貰って下さい。 それで尚、違法であれば諦めも付くでしょう。 とにかく値引き等は全く問題外ですが営業マンの独断、例えば工期短縮による査定向上をもくろんでいるがゆえ追加工事は避けたいとか?、が「あるとすれば」これは非常に忌々しき問題です。 延床面積の増える根拠を御確認されて下さい。

  • kgih
  • ベストアンサー率33% (138/416)
回答No.3

>納得のいく解決方法はあるのでしょうか? 今の建築屋がやってくれないなら、引渡後、 違法建築を請負ってくれる会社を探すしかないでしょう。 >私としては値引き等別の所で優遇してもらえれば、と思っています。 法を犯すように指示して、これを請負わないから値引きしろとは 話がおかしいとは思いませんか? 私も仕事上、違法建築をやってくれといわれ、しぶしぶ行なうことは 現実あります。 しかし、必ず言います。 お金を掛けて違法建築をしても、行政からの指導があれば、 これを改善しなくてはいけませんし、この改善にもお金が掛かりますよって。 また、違法建築はお隣との関係も悪くする可能性があります。 「お隣は出来てるのに、ウチはできないなんて~、クヤシィ~!!訴えてやる!!」 となって、お隣を指す(行政へのチクリ)をやられる方もいます。 そうなると、指されらウチも、 「なんでウチだけ!!、あそこもやってるじゃない・・・」 「誰が指した」 とご近所関係が悪くなったことも実際あります。 結論としては、違法なものは羨ましがらない。 これに尽きると思います。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

納得のいく解決方法はありません。 違法建築をしないからと言って値引きせよとは・・・・ 工務店の対応が正解で、質問者さんの考えが間違っていると思いますよ。 どうしてもバルコニーを広げたければ、バルコニーの取り付く部屋を小さくしてバルコニーを広げるしかないでしょう。

回答No.1

何を馬鹿なことを言ってるんですか? 隣は違法なんですよ。 「違法な家がうらやましいから値引きしろ」ってどういう考えで言ってるんでしょう? まともな営業や工務店に感謝すべき話です。

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