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抵当権の物上代位、収益執行の配当について
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- law_amateur
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私の意見としては,物上代位と競売あるいは収益執行を併せて,抵当権であれば元本と最後の2年分の利息・損害金,根抵当権であれば極度額までしか回収できないというのは,公示制度によるものではなく,もともと日本民法の抵当権や根抵当権が,実体上そのような物権として立法されていることによるものと考えられます。抵当権や根抵当権は,担保物の価値をその範囲でしか優先弁済に充てられるものとして把握していないということですね。 言い換えれば,その把握している価値を,競売や収益執行で回収することと,物上代位で回収することとは,等価だということです。 その点からすると,根抵当権による物上代位で極度額まで被担保債権の回収を終われば,その根抵当権は附従性により消滅するということになります。なお,物上代位の差押えには,確定効があります。(398条の20第1号)
- law_amateur
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抵当権に基づく物上代位にせよ,収益執行にせよ,抵当権の実行ですから,その抵当権によって本来回収できる以上の金額を回収することはできません。 例えば,債権額100万円(利息の記載なし)の抵当権で,最初に物上代位で20万円を回収していれば,競売で回収できるのは80万円ということになります。 根拠条文はありませんが,抵当権の性質と,物上代位(抵当権の目的物の価値代替物に対する執行)の性質からそういえると考えます。 ただし,この点について,文献は未発見です。よって,上記は個人的見解です。
補足
納得です。 物上代位にしろ収益にしろ、公示されている額を超えて 配当を受けることは公示制度の趣旨に反するってことですかね でもまた疑問が生じてしまいました。 仮に極度額1000万の根抵当権で、被担保債権が1500万あった場合に 物上代位で賃料を合計1000万回収して 優先権のない残額500万については物上代位出来ないとしたら 1000万回収した時点で根抵当権を抹消しなければならないのでしょうか
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補足
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