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任意団体で利益が発生し,それを割り勘した場合の会計処理

いろいろ調べてみたのですが,理解したことと現実が合わないのでどなたかアドバイス頂けないでしょうか。 私は去年からとある任意団体の代表(兼会計)を引き受けたのですが,この団体はそれまで細かな会計処理は必要ない団体でした。というのも会費等は集めておらず,メンバーも流動的で,企画ごとにかかったお金を参加した人数で割り勘するという仲良しクラブ的な状態だったからです。企画に必要な道具等も割り勘したり,個人のものを寄付してもらったりしてまかなっています。従って会計処理はかかったお金の合算と割り勘の計算をすればよかったのです。ところが,昨年は折良くこの団体で仕事をひとつ引き受けることができました。 うちの団体にはこの仕事に適した専門家的な人が多かったので任意団体でも発注して頂けました。当初の契約額は50万で,仕事の完了後,私の名義の口座に振り込んで頂いたのですが,474580円という中途半端な額だったのでいろいろ調べたところ,50万-源泉徴収税(10%)-振込手数料+消費税25000円という内訳であると理解しました。 その振込の直後に追加の仕事が発生し,これを12万で契約し,完了後に125580円振り込まれました。これは12万-振込手数料のようです。 この一連の仕事では,仕事に必要だった経費を差し引いて残りをいつものように割り勘して参加メンバーに配分しました(参加日数にもよりますが一人約2~10万円です)。つまり,今回は初めて利益が出来てしまったのです。基本的にこれは確定申告するものだと思うのですが,謎がいくつかあります。 ひとつは誰がどういう項目で収入として申告するのかということです。メンバーの中には会社員も学生さんも公務員もいるのですが(企画によってはいないときもあります),会社員は給与以外の収入20万までは申告しなくていいとのことで,今回の配分額なら申告しなくていいのでしょうか?学生さんは役所に聞いたら雑所得として処理してくれたとの話を聞いています。しかしこの場合に例えば今回の源泉徴収票が役場にいって,それが私の収入にすべて加算されてしまうとおかしなことになってしまいます。 次に源泉徴収についてです。今回の源泉徴収のされかたが個人への講演料といった扱いですと10万以上で源泉徴収されるかと思うのですが,追加の12万に関しては徴収されていないようです。また,この源泉徴収に関しては現在もまだ源泉徴収票が届いていません。この違いがよくわかりません。また,源泉徴収税に関しては全体の金額が少ないので還付されると考えているのですが,私の確定申告で還付申請したらいいのでしょうか?そうだとしても源泉徴収票がない状態で還付申請できるのでしょうか?(50万+消費税の契約書と実際に振り込まれた口座の通帳とかでいいのでしょうか?) だんだん混乱してきておりますのでどうかアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

 こういう問題は、部分的なところだけ、変にきちっと合法的にやろうとするとややこしいことになります。  任意団体(たぶん法人登録などしていない?)は普段赤字と言うことなので、利益を分配せずにその団体にプールしておいてはどうですか?  入金の振込先はあなたの口座ということですが、相手方の支払い先はあなた名なのでしょうか?それとも団体名なのでしょうか?  団体名の口座を別に作って管理した方が良いと思います。また支払い先も団体名にした方が良いと思います。  今回は、既に源泉徴収されていますので、確定申告など変にしない方が良いように思います。  

gulcose2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私としては全部合法的にやりたいのですが,任意団体(法人じゃないです)で仕事をするってことは違法なのでしょうか? 支払先は団体名+2007年代表「私」という形です。 利益をプールしようと思っても,メンバーも代表も毎年のように替わっていくのでそのとき働いた人たちで分配しないとおかしなことになるのです。 結局税務署に相談して書類も大半作ってくださいました。どうも私の個人事業という扱いで処理されたようです。分配分は源泉徴収なしの給与という形にされました。そのあたりの扱いがなかなか難しいですね。 ありがとうございました。

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