債権差押え、供託になる事態とは?

このQ&Aのポイント
  • 債権差押えを申請したが、B銀行は供託となった
  • 解決が先延ばしになりそうで困っている
  • C銀行を第三債務者に指定することは可能か
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債権差押え、執行競合で供託となりました。

勝訴判決により債務名義を取得し、当該地方裁判所に対して債権差押えを申請しました。 債権額は100万円で、A銀行とB銀行に各50万を第三債務者として陳述催告を行ったところ、 A銀行・B銀行ともに「ある」「全額弁済する」との回答を得ておりました。 権利発生後、双方の銀行に請求したところ、A銀行は「支払いの手続きを開始する」との回答でしたが、B銀行では「差押競合により供託になります」との回答でした。 色々調べてみたのですが、配当の問題や法務局の絡み等さらに繁雑になり、解決(入金)はまた先に伸びそうな気配です。 個人で勉強しかれこれ1年近くをこの案件に費やしており、1日でも早くの解決を望んでおります。 そこで質問させていただきたいのですが・・・・  『B銀行(供託)への請求を取下げ、新たにC銀行を第三債務者とする。』 ということは可能でしょうか?? この方式を繰り返した方が早いような気がします。(C銀行がだめならD銀行) その他早期解決の妙案がございましたらご教授願います。 当該地裁へ問い合わせを行ってもYES OR NO程度でまともな回答を得られません。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

「差押競合により供託」と云いますが、その「競合」とは何処の何と云う債権者か調べましたか ? それは、おそらくaimika1122さんのことを指していると思われます。 昔と違って今は、競合していなくても供託できるので、銀行は供託したいのです。 それとわかれば、即、取立訴訟を提起して下さい。一発で勝訴ですよ。損害金も取れるし。 取り下げ、又は他の方法よりいいのではないでしようか。 それと、気づくことに、各第三債務者の陳述に「全額弁済する。」とした後、かつ、差押えが確定した後、供託ができるかどうか、 これは法務局で聞いて下さい。私は、確定後の供託はできない気がします。

aimika1122
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 本日、銀行に確認したところ、やはり債権額不足による差押競合(義務供託)とのことでした。 供託となると、解決まで早くて一ヶ月、長ければ1年を要する可能性もあるようです。 来週に、当方の管轄裁判所に行って早期解決の方法を聞いてみようと思います。

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