回答受付中の質問
健康雑貨品メーカーより販売価格を定価以下で販売している経緯について詳しく説明しろとの突然のメールが入り、現在の販売価格は変えない事とメーカーと契約のある卸業者より正規の取引で仕入れている事を回答した後、定価以下での販売の継続に対して、製品のメーカー名、商品画像や商品名の使用を一切禁止するとの内容での回答が来た場合、これは、明らかに独禁法違反行為だと思われるのですが、小売店側としてはどの様な対応が最も良いのでしょうか?完全に無視をして流通を止められてしまっても困るので何か良い方法を教えて下さい。
投稿日時 - 2008-02-15 01:12:24
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(5件中 1~5件目)
申し訳ありません。投稿内容を一部誤っていたことに気付きました。
> 再販売価格を認められていない商品について定価販売を強要する行為は、それ自体で独占禁止法違反となりますので、一発アウトです。
この部分ですが、「正当な理由」があれば、セーフとなります。お詫びして訂正いたします。
なお、「正当な理由」があるかどうかは、公正な競争を阻害していないかどうかが判断基準となります。また、小さな会社であっても、『不公正な取引方法』12項違反を問われているケースは存在しますから、上場前企業であれば適用可能性は低くないものと思います。
投稿日時 - 2008-02-16 22:30:54
お礼
法的に違反行為だと確信出来ましたので、
専門家の方へ、他の企業方々と共に相談する事に致しました。
また、心配していた、製品のメーカー名、商品画像や商品名の使用を
一切禁止する行為について、その様な行為がメーカー側よりあった場合は
法的に、もっと厳しい処罰が科せられる事も分かりました。
貴重なご参考ご意見ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-02-21 00:55:28
No.2の者です。
今は、「販売価格を定価以下で販売している経緯について詳しく説明しろ」というメールが届いている段階でしょうか。
再販売価格を認められていない商品について定価販売を強要する行為は、それ自体で独占禁止法違反となりますので、一発アウトです。
公取委は、誰から情報を入手したのかを違反会社に悟られないよう細心の注意をもって行動しますから、公取委へ相談なさることをお勧めいたします。
独禁法違反事例は、会社規模の大小を問わずあまた存在しますが、特に上場前となれば公取委も重要視するように思います。そのため、相談時には、メーカーが上場前であることもお伝えになるほうが良いと思います。
メールに対する対応については、相談の際に、メールのプリントアウトを見せて、どのように対応するのが良いか参考意見を公取委担当者の方へお尋ねになってみてはいかがでしょうか。
なお、仮に現段階では「説明しろ」とのメールが届いているに過ぎないのであれば、公取委からは、経過を待つとの回答や協力要請が入るかもしれません(無いかもしれません)。その場合に何か不安等ございましたら、これも公取委担当者へ問うてみると良いものと思います。
投稿日時 - 2008-02-16 01:53:22
日本の多くのメーカーは定価設定をなくしましたが
定価設定(希望小売価格)
店頭価格で希望小売価格の○○%以下これ以下で売ってはいけないと支持があります。 広告禁止なども例ですね。
守らないと仕入れ止まります。
直で仕入れてとすぐにとめられる事が多いです。
でとめた理由が 別件の勝手に作り上げた会社の都合によりなど
理由に変えてFAXが届いたりします。
圧力に負けたふりして、支持した値段で売るのが一番です。
投稿日時 - 2008-02-15 04:38:26
補足
>でとめた理由が 別件の勝手に作り上げた会社の都合によりなど
>理由に変えてFAXが届いたりします。
>圧力に負けたふりして、支持した値段で売るのが一番です。
圧力に負けたふりをして定価に戻しても、
状況的に売れなくなる事は同じと予想されるので
それであれば、やはり法的な手続きを行ないたいと思います。
投稿日時 - 2008-02-21 00:44:40
『不公正な取引方法』12項違反の典型例ですね。
独占禁止法24条に基づく差止請求も可能ですが、公取委等へ相談するのが良いように思います。能動的対応を遅らせれば遅らせるほど取引停止のおそれを増大させるばかりでしょうから、(証拠集めにいそしむよりも、)早めに相談してみることをお勧めいたします。
参考URL:
http://www.jftc.go.jp/soudan/index.html
投稿日時 - 2008-02-15 02:05:02
お礼
早速のご参考意見ありがとうございます。
もうすぐ一部上場予定の噂のある企業のため、
いくつかの、逃げ口実は用意されている事と思います。
経緯についての連絡を至急するようにとのメールの内容でしたので
今は、わざわざ、こちらから連絡などしない方が良いでしょうかね・・
投稿日時 - 2008-02-15 02:32:58
>定価以下での販売の継続に対して、製品のメーカー名、商品画像や商品名の使用を一切禁止するとの内容での回答が来た場合
こんな事をするメーカーがあったら3流です。
書かれているように、公取に踏み込まれ、社会的な信用が失墜します。
メーカーは小売店に圧力はかけられません。
せいぜいお願いです。
流通を止められた場合は、その理由があるのでしょうか。
理由がない限り好き勝手にはできません。
日頃からメーカーの圧力について証拠を集めて置いてください。
投稿日時 - 2008-02-15 01:49:19
お礼
早速のご参考意見ありがとうございます。
販売店側には流通を止められる理由は何もありません。
卸会社へではなく、小売店へ直接圧力をかけて来るということは
卸会社を調査する目的もある様に思いますし、最終的には安売りを
している小売店へ卸している卸業者へ圧力をかけるのが目的なのかも
しれないので、その場合は、卸会社との付き合いや関係上、
卸会社を訴える事も出来ず、メーカーの思う壺にはまる気がしてなりません。
先手を打って、公取に申し出る方がいいのでしょうか・・・
悩みます。
投稿日時 - 2008-02-15 02:18:19