専業主婦の生命保険控除の確定申告について

解決済みの質問

専業主婦の生命保険控除の確定申告について

私は専業主婦です。夫は会社員です。
私は生命保険に加入し、年間保険料は6万ほどです。

・夫の所得税から生命保険控除は受けられますか?
・年末調整で夫の会社に提出すべきだったのでしょうか?

もしそうだった場合、
・年末調整し忘れでも確定申告でできますか?

わかる方どうか教えてください、よろしくお願いします。

投稿日時 - 2008-02-13 16:28:49

QNo.3772313

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

>夫の所得税から生命保険控除は受けられますか?

受けられます。ただし保険金の受取人の全員がご主人、奥さん、ご主人の親族である保険契約でなければなりません。

>年末調整で夫の会社に提出すべきだったのでしょうか?

そうすべきでした。

>もしそうだった場合、年末調整し忘れでも確定申告でできますか?

できます。サラリーマンの還付申告は1月4日から税務署で受付が始まっています。今後5年間、いつでも還付申告できます。

投稿日時 - 2008-02-13 17:16:07

ANo.5

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

保険料を払ってる人が所得税控除を受けることが出来ます。
今からでも確定申告すれば良いですが、旦那さんの生命保険料が10万円以上なら控除額は上限の5万円となり、それ以上申告しても意味はないのでご注意を。

投稿日時 - 2008-02-13 16:40:05

ANo.3

年末調整していてもしていなくても確定申告はできます。
旦那さんが申告して生命保険料控除を受けられますが
もし旦那さんだけで生命保険料が10万を越えていたら税額は変わりません。

次年度は予め職場に出しておけば年末調整を受けられます。

投稿日時 - 2008-02-13 16:39:19

ANo.2

>夫の所得税から生命保険控除は受けられますか…

その保険料は誰が払いましたか。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>年末調整で夫の会社に提出すべきだったのでしょうか…

夫に払ってもらったのならね。

>年末調整し忘れでも確定申告でできますか…

夫に払ってもらったのなら、どうぞ申告してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

投稿日時 - 2008-02-13 16:37:03

ANo.1

確定申告すれば、認めてもらえます。インターネットで国税庁と入力し、e-taxを使わないを選んで、よく調べてください。保険控除は保険の種類によって控除の上限があるので、注意が必要です。

投稿日時 - 2008-02-13 16:34:58

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