• 締切済み

交通違反行政不服審査法について教えてください。

スピード違反で検挙されたが納得が出来ずサイン、捺印等一切しなかった。 後日検察庁より呼び出しがあったが、結果的に不起訴になった。 しかし、今年の免許の更新案内には違反が有る為免許証の有効期間が 3年になっており、おまけに講習を受けろとの事。 納得が出来ず公安委員会に問い合わせた所、「行政不服審査法」による 裁判を起こしてくださいとの事でした。 裁判を起こせば、違反が無かった事に出来るのでしょうか また費用等はいくらぐらいかかるのか。

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.2

まず、不起訴は刑事手続であり、違反処分(点数や免停)は行政処分ですので、不起訴になったからといって直ちに当該違反がなかったことになるわけではありません。厳密には別個の手続が必要です。 そこで、質問者様にはふたつの手段があります。まず、行政不服審査法による審査請求。これは、公安委員会に対して行い、だいたい3日から一週間程度で、裁決と呼ばれる裁判所で言うところの判決に似たようなものが出ます。そこで、認容裁決が出れば晴れて違反はなかったことになります。 いまひとつは直接裁判所に出訴することです(処分取消訴訟)。手続は面倒で時間と費用がかかりますが、裁判所が審査するわけですから、一応中立性は担保されているといえるのではないでしょうか。交通事案については、原則どおり自由選択主義ですので、どちらを選択してもいいですし、両方並行してもかまいません。どちらかで質問者様の言い分がすべて認められれば、他方は却下されます(訴えの利益なし)。そして、言い分が通れば違反は遡ってなかっことになります。 なお、いずれも出訴期間というものがあります。たしか処分時から6ヶ月以内と記憶していますが、それをすぎると原則として出訴できなくなります。

riri-miru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問に補足しますと、このスピード違反は17年2月の事です。 検察庁から「一ヵ月後までに何も通知が来なければ不起訴になります」 という事でしたので、手っきり違反は無効と思っていました。 今年免許の更新ですので案内が来たんですが、その内容を見たら20km未満の違反が有るので講習を受けろとの内容でした。 納得出来ず公安委員会の行政しょう執行係にも電話しましたが、とにかく講習を受けて不利益が生じた時点で行政不服審査法による審査請求をしてくれとの事でした。 不服申し立ての期間は免許証を受け取ってから60日以内だそうです。 また、警察に検挙されて切符を切られた時点で、切符にサインをする、しないに関わらず、自動的に点数を引かれるとの説明でした。 本当に納得出来ません。

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  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

参考 http://www.web-pbi.com/enforcement2.htm 費用のことを考えたら、裁判は得策ではないと思いますよ。 もう一度、最寄の警察署などへ相談することをオススメします。 不起訴でありながら、違反者講習の対象となるのは、私もおかしいと思います。 しかしながら、今講習を受けないのはもっとまずいです。 失効になってしまっては話しになりませんので。 そこは別問題と割り切って、有効期間に対する問題を解決していきましょう。

riri-miru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これは17年2月の事ですので、今回の講習というのは免許更新の講習の意味です。 先日講習の案内が来て初めて分かった次第です。 公安委員会にも電話してみましたが、全く話しになりませんでした。 どうしても納得が出来ないので、近々に弁護士に相談してみます。

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