自己都合退職の相違について

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自己都合退職の相違について

お世話になっております。 前回QNo.3759571【嫁の妊娠中の退職について】の質問をさせてもらったものです。 http://okwave.jp/qa3759571.html 今回、雇用主と話し合いをする機会を頂いたのですが、まだトラブルが発生しているため再度参考意見を皆様から頂きたいと思い投稿させてもらいます。 今回の話し合いの内容として、自分の嫁と雇用主との間に認識の違いがあった事がわかりました。 嫁:産前産後休暇というのを認識しておらず、休職期間中は社会保険料だけを払い続け何ももらえないと認識していた。 雇用主:産前産後休暇があるというのは伝えたが、社会保険から支給される出産手当金などの説明はしなかったが、無知な嫁が悪いという事 今回もめている所は、嫁が出産が始めてという事もありまして、産前産後休暇を取得した場合のメリットをわかっておらず、雇用主側もその内容を把握してなかったことです。 私の意見として 1)離職を考えさせる期間が約1週間しか与えられず、正常な判断ができなかった。 2)無知な嫁にも過失はあると思いますが、両者とも内容を把握していなかった場合、退職に正常な判断ができたのか? 今回認識の違いにより民事で退職の取り消しを考えていますが、客観的な意見をよろしくお願いします。

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  • ChaoPraya
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回答No.2

No.1です 裁判にまでする必要はありません。 民事訴訟事件になりますと、労働基準監督官の調査、調停は行われなくなります。 今回のような個別労働紛争に関しては個別労働関係紛争解決促進法に定めるあっせんを特定社会保険労務士に代理を頼めます。 紛争の目的の価額が民事訴訟法に定める額(368条1項、60万円)内なら弁護士が受任している必要はありません。 また、本格的労働事裁判の場合、社会保険労務士が法に一番詳しいし費用も弁護士ほど高くは無いんですが、 弁護士法の制約で裁判の弁護に立つことはできませんし、労働事件の場合、司法書士のでる幕はありません。 費用的、時間的に双方にメリットは無いので弁護士を立てての裁判は不利でしょう。 要は、退職を申し出たことが錯誤により取り消されればいいわけです。 で、産前6週間(予定日は産前)から産後8週間の期間を在職扱いとして、 産後8週間経過の翌日に退職にするという仲裁案なんかどうでしょう? 本来、労働基準法19条では産前産後の女性が労基法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇制限期間なので解雇できませんが、労使合意により自主退職するのは問題ありません。 健康保険の出産手当金は報酬の全部を受けていると支給されませんので、無給であるわけです。 ですので使用者側には賃金支払の義務はないということなります。 使用者側は産前産後休業時(14週間分)の各労働・社会保険料を負担しなければなりませんが、3ヶ月分の保険料、数万円の負担のみで済みます。 一般的に産前産後休業時は無給の場合が多く、有給とする企業割合は厚生労働省女性雇用管理基本調査で28.1%です。 専門の仲介人を交えてとのことですので、外野があまり意見を言うのも憚られますが、当事者として、労使双方に制度を知らなかったというのもありますので、"これくらいで"というラインを持って話し合われればいいと思います。

syutv
質問者

お礼

再度貴重な意見をありがとうございます。 >>今回のような個別労働紛争に関しては個別労働関係紛争解決促進法に定めるあっせんを特定社会保険労務士に代理を頼めます。 上記内容、私の認識している限りでは労働基準局からの仲介人と思われます。言われるように仲裁案で解決できれば喜ばしい事なのですが。 前回、雇用主と話しあった段階で難しいと感じ、こちらとしても身構えてしまうのが現状です。 最悪の場合、少額訴訟までは行うつもりでいるため参考意見を基に自身でも調べて見ます。 お忙しい所、このような詳細な参考意見に感謝致します。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.1

メインの守備範囲は労働各法・社会保険諸法なんですが 労働各法・社会保険諸法のみでの解決は難しいかもしれませんね。 今回の奥さんの場合は民法95条の要素の錯誤により無効を主張できる可能性があります。 錯誤とは表示に対する意思が不存在で、表意者の認識が欠けていることを言います。 要素の錯誤とは意思表示の重要な部分について、錯誤が無ければ、当事者が意思表示をしなかったであろうし、 かつ、意思表示をしないことが一般取引通念に照らして妥当と認められることをいいます。 ただし、表意者(奥さん)に重過失が無いことが必要です。 産前産後休暇というのを認識していないことは過失ではありますが、重過失に該当するかどうかです。 労使共に認識不足ですので一方的に奥さんだけが重過失とはならないのではないかと思います。 錯誤による意思表示は表意者本人(奥さん)のみ無効を主張できます。

syutv
質問者

お礼

大変参考になる回答本当にありがとうございます。 アドバイスのあった民法95条の内容じっくりと調べさせていただきました。 労働基準局の方は親身になって対応してくれたのですが、 このようなアドバイスはいただけなかったので本当に助かります。 再三の質問で申し訳ないのですが、 今回労働基準局から専門の仲介人を交えて再度お話する機会があるため、 なんとか話し合いで解決したいのですが、もし解決できない場合、嫁が出産間近ということで私の扶養に入れようと考えてます。 その場合、自己退職の意思表示を無効にする意味がなくなり、 雇用主に対して、社会保険から支給されるべきであった出産手当金に相当する額の請求を考えています。 今回の話し合いの結果で不利益を被る事があった場合も錯誤の観点から民事訴訟を行う事ができるのでしょうか? お忙しいかと思いますが、お時間あるときにでもアドバイスを頂けると助かります。

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