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不倫の証拠について、教えてください

妻が不倫し、相手の男の子供を妊娠、中絶しました。 私としては小さな子供も居ますし、離婚はしたくありません。 ただ、どうしても、相手の男を許す事が出来ないので、慰謝料の請求を考えています。 (一度、電話で話しましたが、投げやりな態度で全く誠意が無かったのです) 相手の男性とは今日の夜9時に、電話で話すことになっています。 その会話の内容をボイスレコーダーで録音し、不倫の証拠としたいのですが、 証拠能力はありますでしょうか? また、有効な証言として、どのような質問をすれば良いでしょうか? どうぞ、宜しくお願いいたします。

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noname#63725
noname#63725
回答No.3

>その会話の内容をボイスレコーダーで録音し、不倫の証拠としたいのですが、 証拠能力はありますでしょうか? この行為に関して、不正な手段で得た事が証拠として採用されるか心配しているようですが、これは刑事裁判での証拠の時の事です。 【違法収集証拠排除法則】と言います。 証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟でのこと。 今回は民法709条の不法行為責任(不貞行為)は、民事ですこれは関係ありません。 と言うか一旦提出された証拠は、無効になったり証拠が低くなったりはせず、その違法性を裁判官に訴えたとしても別件で提訴して下さいと言われるはずです。 (出しちゃった勝ちみたいなものです) ただ録音も証拠の1つに過ぎません。 それと今回は質問文と直接関係ありませんが、不法行為責任に関してですが、民法709条と719条の共同不法行為として双方を二人に対して請求する事も出来ます。 これはどちらかがお金が無い場合に、必ず取れる方法として勧めている弁護士さんも居ます。 例として二人に300万円請求して認められた場合には、二人が払いますが、片方でも構いません。分担内訳は「あんたら二人で話し合って勝手に分担してください。自分は全額もらえたらどちらから貰っても構わない」との場合で離婚する場合が使われます。 もう1点法律のカテゴリーやこのカテゴリーで回答しますが、 慰謝料の関して時々曖昧な事を言っているサイトがあり、閲覧者に誤解させてしまう事があるなぁと感じています。 例えば、既婚者と知らなくて交際してしまって慰謝料を取れた判例があるとの事がある行政書士さんのサイトに書いてありました。 確かにそうですが、その判例は未成年者であったのと昭和の年代だった事です。(性に対して今ほど寛大ではない) その行政書士さんには未成年とは書いて無かったです。 これが誤解を生む話なんです。 成人でも取れてしまうと勘違いします。 それらの事も含めて過去の質問に回答してます。 過去の質問で具体例を書いてあるので、参考になると思いますので時間があるときに読んでみて下さい。 何度か回答してありますが、8番目の回答が一番分かりやすいと思います。

参考URL:
http://virus.okwave.jp/qa3663396.html,http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riain.html
StayDream3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >と言うか一旦提出された証拠は、無効になったり証拠が低くなったりはせず、その違法性を裁判官に訴えたとしても別件で提訴して下さいと言われるはずです。 証拠としては使えるのですね。安心しました。 確かに妻に慰謝料を請求することは出来ると思いますが、 私は妻との関係を修復したいと思っています。 ですので、妻に慰謝料を請求する事は、考えていません。 今回の件では、妻も堕胎を経験し、少なからず疲弊しています。 私も、今まで経験した事の無いような感情を覚えました。 ただ、相手は何のペナルティも負っていないことが納得できないのです。 参考URLの方も拝見させていただきますね。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#63725
noname#63725
回答No.4

3番です。 今夜の9時までに回答を読んでくださってよかったです。 「違法収集証拠排除法則 」に関して解説しているサイトを探したのですが、難しく理解出来無いかもしれないのでリンクを貼りませんでした。 ネットで「違法収集証拠排除法則 」で検索すると出てきます。 読むのは難しいですが、【刑法】【警察官】【逮捕】など刑事事件の事である事だけはわかると思います。 民事裁判と刑事裁判は全然違いますから。

StayDream3
質問者

お礼

親身にお答えくださり、ありがとうございます。 「違法収集証拠排除法則」調べてみました。 確かに、難しい内容で全て理解するのは時間が掛かりそうですが、 証拠能力を否定する「刑事訴訟上の法理」と言う事でしょうか。 今回は民事なので最終的には証拠として扱われる、と言う事ですね。 もうすぐ、約束した時間なので、冷静に話したいと思います。 (あまり、冷静になれる自信は無いですが・・・) ありがとうございました。

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  • nc31
  • ベストアンサー率24% (45/185)
回答No.2

確か法律的には相手に無許可の録音は法的証拠にならなかったと思います。 しかし民事訴訟のために一つの証拠としてとっておくのはいいかもしれません。 奥さんの携帯のメールのやり取りも記録しておいた方がいいでしょう。 もちろん相手に保証を求めることは当然可能です。 ただしあいてが奥さんが既婚者だとということを知っていたかどうか 、いつ知ったかも判断点になります。 あと既婚者だと知っていたかとは関係なく堕胎した際の慰謝料等も当然請求できます。 相手の態度によっては弁護士に相談した方がいいかもしれません。 もちろん実際にするかどうかは別にして奥さんにもあなたに対する精神的慰謝料を求めることができますよ。

StayDream3
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >あと既婚者だと知っていたかとは関係なく堕胎した際の慰謝料等も当然請求できます。 そうなんですね。知りませんでした。 堕胎の際の手術の費用は私の貯金から支払いました。 少しづつ貯金した大切なお金なので、とても悔しいですが、 もう妻に関わって欲しくなかったのです。 大変参考になりました。ありがとうございます。

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  • Granpa-pc
  • ベストアンサー率42% (241/563)
回答No.1

あなたの奥様に対してあなたがどういう気持ちをお持ちなのかわかりませんね。 裏切ったのは奥様ではないでしょうか。 強姦されたというならとにかく合意の上で妊娠したとなると、その男性にも言い分はあるかもしれません。 例えば、結婚していることを知らなかったとか奥様に誘惑されたなどと言われたら、その男性に罪があるのかどうか疑わしいです。 録音して意味があるのはその男性が奥様の意思を無視して強引に交際を求めたことが分かる言葉が得られる場合のみではないでしょうか。 奥様がその男性に自分から接近したのであれば、その男性を責めることはできないと思います。

StayDream3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >あなたの奥様に対してあなたがどういう気持ちをお持ちなのかわかりませんね。 私の気持ちとしては、妻のことを愛しています。 妻の嫌な部分も知っていますが、良いところも沢山ありますので、 どうしても嫌いにはなれません・・・。 >例えば、結婚していることを知らなかったとか奥様に誘惑されたなどと言われたら、その男性に罪があるのかどうか疑わしいです。 昨年の6月頃、不倫が発覚し、相手と電話で話しました。 妻が既婚者で、子供が居る事も知っていました。 その上で、もう会わない、と言う事になり、一旦は落ち着いたのですが 今回の件が発覚したのです。 不倫は、お互い相手があってすることですから、相手の男性のみが 悪いとは思いません。妻だって同じ様に悪いと思います。 ただ、今は妻も反省し、謝罪してくれましたが、相手男性からは 何の謝罪も無い状態なのです。

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