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舅さんらと同居しているのですか。 マスオさんでもかまいませんが、同居していて「生計が一」なら、家族の持ち物はそのまま按分して経費となります。 お金を払う必用はありません。 同居といっても二世帯住宅であるとか、別居であったりして「生計が一」ではないなら、実際にお金を払っていない以上、経費にはなりません。 お金を払えば経費とすることはできますが、少しばかりの節税のために、その何倍ものお金を払うのはばからしいですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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一緒には住んではいません 「生計が一」というのが大切ですよね はじめてのことなので知識がありませんでしたので とても助かりました ありがとうございます