扶養にしようとする母の健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 別居の実母を毎年還付申告で扶養(税法上のみ)に入れています。しかし、後期高齢者医療制度が開始されるため、母の保険料と医療費がどう変化するのか不明です。
  • 後期高齢者医療の保険料は年金額によって変動するため、母の年金額によっては所得割額の支払いが不要になる可能性があります。しかし、私の所得が上がるため、母の保険料も上昇する可能性があります。
  • 私の健康保険の扶養に入れた場合、医療費の自己負担額は1割か2割かは不明です。後期高齢者医療保険との関係性も不明です。母の後期高齢者医療保険料や医療費を総合的に考えると、3月までに扶養に入れるべきか、4月以降でも問題ないか、または国民健康保険に入れたままで良いかを判断したいと思っています。
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扶養にしようとする母の健康保険(後期高齢者医療保険と医療費の割合)について

詳細あって、別居の実母を毎年還付申告で扶養 (税法上のみ)に入れています。 母78歳:収入=厚生年金120万円弱/年間 のみ 私45歳:年収約820万円 (母・子2名の扶養を入れて620万円の所得) 夫55歳:年収約600万円 (扶養者なし) 現在、母は国民健康保険に加入し保険料は介護保険料とともに年金天引きされています。 税法上扶養者である私の健康保険には未加入です。 母の収入が年金のみに固定した為私の職場で扶養(税と健康保険上両方)にしようかと思っています。 しかし平成20年4月より後期高齢者医療制度が開始となるため、母の保険料と、医療費がどう変化するのか調べてみましたがなかなか複雑で不明なため下記のA、B、Cについて質問させていただきます A、後期高齢者医療保険料について  (1) 現在のままなら:後期高齢者医療保険料は年金額が153万円以下のため均等割り額のみで、所得割額は不要? (2) しかし、私の職場で扶養に入ると世帯の所得額が上がり母の後期高齢者医療保険料は上がる?  (3) 税金上だけ扶養の現在でもすでに、世帯の所得額が高く母の後期高齢者医療保険料は(1)より高い?  (4) 別居だから私の扶養に入っても後期高齢者医療保険料は(1)となる? B、医療費について (1) 私の加入している健保組合の医療費自己負担についての記述に 「標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者が一定以上所得者となり2割の医療費の自己負担となる。ただし70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者の収入の額が637万円に満たない旨の申請があった場合には医療費自己負担は1割となる」とあります。 母を私の健康保険の扶養にした場合医療費自己負担額は1割? 2割?のどちらに (2) 後期高齢者医療保険は、今までの医療保険より独立するわけだから関係ない? C、母の今後の後期高齢者医療保険料や、医療費を総合的に考えて(1)~(3)のうちどれが得策なのでしょうか (1) 3月までに扶養に入れたほうが良いのか (2) 4月過ぎて扶養に入れてもあまり差し支えは無いか (4) このまま国保のほうが良いのか 母を職場で扶養に入れた場合扶養手当あり 長文になってすみません、 いろいろ検索しましたが、的確な回答を見つけることができませんでしたので一部でも分かれば皆様にご回答していただきたく思いますよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
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回答No.1

4月から始まる「後期高齢者医療制度」は次のような特徴があります。 1)3月31日現在でどのような健康保険に加入していても、その健康保険から抜けて、新しい医療制度に加入します。 2)加入した人高齢者は、全員保険料を払います。 3)病院での自己負担は、現役並みは3割、その他は1割です。 4)医療費の自己負担限度額(高額療養費)は、現役並み、一般、市町村民税非課税世帯、非課税世帯でで年金等が80万円以下により、区分されている。 下記URL参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02d_72_0001.pdf 上記のようにお母様は4月から独立した後期高齢者医療制度に加入しますが、参議院選挙で与党が大敗したため、与党プロジェクトチームが高齢者負担の激変緩和のため、次のような措置を国会に諮ろうとしています(ねじれが原因でどのようになるか予想がつきません)。 http://www.asahi.com/health/news/TKY200710300315.html 質問の趣旨からまとめると 1)後期高齢者医療制度の負担区分は高齢者世帯の収入 2)3月31日現在で被保険者か被扶養者かで保険料の負担が区分されている 3)先のプロジェクトのため、更に負担凍結期間が出来る可能性があり、被扶養者は保険料の負担を免除されるようになっている。 このことから判断すると、 1)別居であるので、扶養かどうかに係わらず世帯収入の判定に変更は無い 2)78歳なので医療費の負担は1割か3割(2割負担は70歳から74歳の予定) 3)3月31日で被扶養者であれば、被保険者であるより保険料負担が少ない。 このことから、被扶養者にしたほうが有利と思われます。しかしながら健康保険の被扶養者になるには、別居の場合は貴方様からの相当の仕送り(貴方様が生計維持者と判断される金額)が必要です。それは貴方様の健康保険が決定権者なので、扶養に出来るかどうかを事前にご相談されることをお勧めします。

kakihaha
質問者

お礼

motoken様 ご丁寧な回答ありがとうございました。 いろいろと考えていると、解らない事だらけでまとまりがつかなくて長文の質問になってしまったにもかかわらず、的確な回答をいただくことができました。 「別居での扶養」は扶養条件にあります、しかし職場で認められるどうかはかなり難しいかもしれませんが、多少でも母の保険料減免にも繋がりますし、motoken様が言われるように職場のほうに尋ねてみる事に致します。

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