子供のいない人所有の土地を配偶者側の親戚には相続させない方法?

このQ&Aのポイント
  • 子供のいない夫婦が所有している土地を配偶者側の親戚に相続させない方法について教えてください。
  • 配偶者の親戚に土地が相続されない方法を知りたいです。
  • 子供のいない人が所有している土地を親戚に相続させない方法について教えてください。
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子供のいない人所有の土地を配偶者側の親戚には相続させない方法?

タイトルの通りなのですが、遺書などを利用して必ず自分方の親戚に相続させる方法ってあるのでしょうか? 状況: ・A男A子夫妻には子供がいない。実父母も全て他界していて、血縁は兄弟・甥姪やその子供のみ。A男さんには兄弟が1人(E子)おり、A子さんには兄弟が3人(B子、C子、D子)おり、その兄弟にはそれぞれ子供がいる。 ・実家跡地の土地(家屋・居住者ともになし)を、A子さんとB子さんと(姉妹で)共有していたが、半分に分けて使える広さでもないのでB子さんからA子さんへ譲渡(あるいは売却)してA子さんの単独名義とすることにした。 この状況で、A子さんはA男さん側の親戚(つまりE子さんやその子供)へ実家跡地がいかない方法を税理士さんに相談してなんとか出来そうという話をしていたそうなんですが、理解できません。たとえばA男さんよりA子さんが先になくなった場合、遺留分とかを考えても「絶対にこの土地だけはB子へ」とは出来るのでしょうか? 実は私はB子の子供で、A子さんは叔母にあたるので、「土地以外の資産はいくらくらいですか?」とか「A男さんになんて遺書に書いてもらうんですか?」とかストレートに聞ける立場ではありません。まあA夫妻は共働きで持ち家なので、貧乏ではなさそうですが…。このたび土地の共有名義を解消して、複雑な相続(あまり交流のないE子さんと共有になるなど)になることは避けられることで安心はしてます。別にA男さん側に土地がいってしまうのは(私は)かまわないのですが、母(B子)やA子さんは土地に思い入れがあるのでA男さん側に行くのは嫌なようなのですが、その「絶対にA男さん側にいかない」という方法があるという話がよくわかりません。詳しい方、どういう方法があるのか教えてください。

  • gaak1
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ryuzen
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回答No.3

こんにちは。 ご実家跡地の土地が、B子さんからA子さんに持分移転され、既にA子さんの単独名義になっていることを前提にお話します。 現状況下で、もしA子さんがA男さんより先に亡くなった場合、相続人になるのは配偶者であるA男、直系卑属(子、孫)や直系尊属(親、祖父母)もいないのであれば、A子さんの兄弟姉妹が相続人に上がってきます。 この場合の相続分は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一です。兄弟姉妹が複数いる場合は四分の一を人数で割った分が各自の相続分になります。質問者様の場合は、A子さんの兄弟姉妹は三人ですから、四分の一を三で割って、各自十二分の一が相続分になります。(民法第900条第3項、同条第4項) 特に遺言などが無い場合は、遺産である実家跡地は法定相続分で分けることになるので、A子さん死亡後の跡地の所有権は、A男さんが十二分の九、A子さんの兄弟姉妹がそれぞれ十二分の一ずつ、ということになります。ただ、これはあくまで法定相続分に従っただけですから、当事者同士の話し合いによるとは思います。 仮に、A子さんが実家跡地は自分の兄弟姉妹に遺贈する、などの遺言を遺していた場合は、土地は兄弟姉妹のものにはなります。ただし、実家跡地が、A子さんの遺産の大半を占めていた場合は問題が出てきます。 配偶者であるA男には、遺留分が法律上認められています。これは遺贈によっても奪うことのできない権利です。現在の状況で実家跡地が兄弟姉妹に遺贈された場合、A男さんは被相続財産(遺産)に対して二分の一の遺留分を持ちますから、実家跡地に対しても二分の一の権利はどうしても主張されてしまいます。(民法第1028条第2項) ただし、以上の説明は法律に従った場合なので、相続人同士で遺産分割協議をすれば話は違ってきます。 実家跡地をどうしてもA子さんの兄弟姉妹だけで相続したい場合は、遺産分割協議をして、A男さんに実家跡地を兄弟姉妹だけで相続することを納得してもらえばいいのです(この場合、A男さんには相当額の金銭を支払うことにはなると思います)。その上で実家跡地の相続による所有権移転登記をおこなうことになりますが、この登記の際、A男さんに遺産分割協議書に実印をついてもらった上、印鑑証明書をつけてもらう必要が出てきます。

gaak1
質問者

補足

回答ありがとうございます。大変詳しい説明でよくわかりました。 結局、A男さん次第ということなんですよね?土地の価値と同等以上の資産が他にあったり(つまり土地がA子さん所有の資産の1/2の遺留分以下)、他に資産があってもなくてもA男さんが土地はいらないと認めてくれるということが条件で、A子さんが先に亡くなった際はA男さん側にはいかない、ということですね。 やはり「絶対にA男さん側にいかない」方法はないということですかね?

その他の回答 (4)

  • ryuzen
  • ベストアンサー率63% (12/19)
回答No.5

No.3です。 日本の民法は、基本的に遺産をタテに受け継がせたいと考えているようです。配偶者は別格として、子が生存していれば必ず相続人になりますし、子がいなければ直系の尊属(両親、祖父母)に受け継がせます。兄弟姉妹に遺産が流れるのは、配偶者以外に直系の尊属及び卑属(子、孫、曾孫)が一切いないときだけです(配偶者もいない場合も、勿論兄弟姉妹は相続人になります)。 問題となっている遺留分も、配偶者及び直系の尊属及び卑属のみに認められている権利であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、子が死亡している場合は祖父の遺産を孫が父の代わりに相続し(代襲相続)、孫も死亡している場合は曾孫が相続する(再代襲)も認められているのに対し、兄弟姉妹には再代襲が認められていません。甥や姪は叔父、叔母の遺産を親に代わって相続できますが、甥姪までもが亡くなっている場合は、その子どもは代わりに相続できないのです。このように、相続に関して兄弟姉妹はかなり冷遇されています。 >結局、A男さん次第ということなんですよね? A子さんが『実家の跡地はB子、C子、D子に相続させる』と遺言を遺した上で、残りのA子さんの遺産がどれくらいあるかが問題になってくると思います。たとえば、実家跡地の他にも価値のある不動産が幾つもあるとか、実家跡地の価値以上の預貯金があるという場合は、A男さんの遺留分である二分の一を侵害しないことになりますから、遺言者の意思を優先して、遺言通りB子C子D子に相続されると思います。 ただ、実家跡地がA子さん唯一の遺産であったという場合は、やはり遺留分の問題が出てくるので、A男さん次第ということになるでしょう。 蛇足ながら、『A男がB子に相続させる』ことは不可能です。A男が死亡した場合(A子は既に死亡しているとして)、相続人となるのはE子のみであり、B子はどうあっても相続人にはならないからです(B子がA男の養子になっているなら可能ですが)。 仮にA男さんが『B子に相続させる』という遺言を遺した場合、相続人以外の者に相続させることは不可能ですが、遺言者の意思を尊重し、相続ではなく『遺贈』(遺言によって、遺産の全部又は一部を他人(相続人でなくていい)に譲与すること)という扱いでB子さんに贈与されることになります。この場合の違いは、登録免許税に出てきます。相続を原因として所有権の移転をした場合の登録免許税は土地の価格の1000分の4で済みますが、遺贈を原因として所有権を移転した場合は売買と同じ扱いで土地の価格の1000分の20になります。 上述した通り、兄弟姉妹は相続に関しては冷遇されており、配偶者は強力に保護されていますので、『絶対にA男さん側にいかない』ようにするのはかなり難しくなってくると思います。

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.4

2です >兄弟には遺留分はないから、公証人遺言でA男に相続させる A男に万一の場合はB子に相続させる  というのはすべてを相続させるという意味です A男に4/4 A子の兄弟BCDはゼロですね  おたずねの >A子がなくなったとき→A男が土地の3/4、B子(+C子D子姉妹)が土地の1/4を相続 ということにはならないと思います A男が亡くなった場合 B子にすべてを相続させる内容の公証人遺言でB子の相続登記持分10/10でできると思いますけど >公証人遺言書がなければBCDEが遺産分割協議書つくらねばなりません A男A子ともに死亡の場合ですが、 ここはマチガイかもしれませんね A男の分はEに A子の分はBCDで遺産分割協議書作成・・が正しいかも でも公証人遺言書でB子にすべてをB子に死亡のときはB子の子にすべてを相続させる とあれば相続登記できると思います >証人遺言で一旦A男所有になった土地3/4をB子(あるいはその子供)に相続させることは可能なのですか A男がB子に相続させるという公証人遺言があれば可能だと思います

gaak1
質問者

補足

たびたびの回答ありがとうございます。最初の説明で簡潔にしようと思う余り、言葉足らずだったかもしれず申し訳ありません。極論をいうと、土地がA子の唯一あるいは大部分の資産という状態でA子が先に亡くなり、A男に悪意(あるいは強欲)がある場合(あとはそこまでいかなくとも資産が他にも十分ある場合など)、A子の公証遺言書やB子の意思によって「かならずB子方面へ相続する、A男方面へは行かない」という方法があるのかな、という疑問なんです。 >>証人遺言で一旦A男所有になった土地3/4をB子(あるいはその子供)に相続させることは可能なのですか >A男がB子に相続させるという公証人遺言があれば可能だと思います A男がA子から相続した土地が4/4でも3/4でも1/2でも、そもそもA男からB子(法定相続人ではない元配偶者の兄弟)に相続するくらいならA子がなくなったときにB子ができるだけ相続する方が近道ですよね?それともA子の公証人遺言によってA子の死後もA男の所有する土地に関する遺言がしばられてしまうなんてことがあるんですか?一旦所有したら所有分はA男とA男の相続人にしか権利はないのではないですか?

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.2

A子さんが先になくなった場合 法定は >子・直系尊属がいない場合 故人の兄弟姉妹と分け合うことになりますが、このときの取り分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/s_and_h/index.html 兄弟には遺留分はないから、公証人遺言でA男に相続させる A男に万一の場合はB子にそうぞくさせる とすれば 他の兄弟への相続はなしになると思います A男とA子がともに死亡した場合でも 法定は兄弟ですが B子に相続させる B子に万一の場合はB子の子に相続させる と公証人遺言つくっておくと遺産分割協議書で登記変更できますよ  兄弟には遺留分はなしですから 公証人遺言書がなければBCDEが遺産分割協議書つくらねばなりません 自筆遺言書では検認がいるので面倒らしいです

gaak1
質問者

補足

回答ありがとうございます。ちょっと理解が足りなくて、とんちんかんな補足になるかもしれませんが…すみません。 >兄弟には遺留分はないから、公証人遺言でA男に相続させる A男に万一の場合はB子にそうぞくさせる とすれば >他の兄弟への相続はなしになると思います A子だけが先になくなった段階ではA男の兄弟に相続されないのはわかるのですが、極端な話、A子所有の資産が問題の土地のみの場合、 A子がなくなったとき→A男が土地の3/4、B子(+C子D子姉妹)が土地の1/4を相続 その後さらにA男(独身子供なし状態)がなくなったとき→A男所有の土地の3/4がE子(A男妹)に相続され、B子(+姉妹)がいくら主張しても土地が完全にB子のものにならない という事態に陥らないのかな、という疑問がどうしても残るのですが、それでも公証人遺言で一旦A男所有になった土地3/4をB子(あるいはその子供)に相続させることは可能なのですか?それとも結局、A子がなくなった時点でのA男の好意(思いやり?)次第なんですかね?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

A子さんがなくなった場合A男さん直結の親族にのみ遺留分がありますがA子さんの親族は相続できません

gaak1
質問者

補足

A子さんが先になくなったときの相続人は夫であるA男さんとA子さんの親族のみで、A男さんの親族にはA子さん所有の資産についての相続は発生しないのではないでしょうか?

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